都市計画施設(道路・公園)上の建築には許可申請が必要です。
都市計画道路や公園に指定されている土地に建築物を建築する場合は、建築基準法に基づく建築確認等のほかに、都市計画法第53条の規定により許可申請が必要です。建築を予定している土地が許可の必要な区域に該当するかは、都市政策課へお問い合わせください。
許可基準(都市計画法第54条)について
原則として、以下に掲げる要件を満たし、容易に移転または除却することが出来るものであると認められる建築物
- 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
※建築物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できるなど、設計上の配慮がなされていること。
申請等手続きの流れ
1.事前相談<申請者>
建築予定地が都市計画施設の区域内に入っているか位置関係を確認いただき、区域設定をもとに建築物の配置計画を検討してください。やむを得ず区域内に建築する場合は以下の手順で許可申請書をご提出いただきます。
2.申請(都市計画法第53条)<申請者>
事前相談の内容をもとに申請書類を作成いただき、2部提出をお願いします。
建築確認申請の前までに許可を受ける必要があります。申請をお受けしてから許可するまでに、おおむね14日以内で処理しておりますが、申請内容に不備等があり補正をしていただく場合はその限りではございませんので、日数に余裕を持ってお手続きをお願いします。
〇届出書類
- 許可申請書
- 理由書(建築するに至った理由)
- 承諾書(自己用住宅、建売用住宅など、建築物の用途に応じて様式が変更されます)
- 案内図
- 公図写(公図転写年月日及び字名を記入)
- 配置図(敷地内における建築物の位置を表示)
- 平面図
- 2面以上の立面図
- 2面以上の断面図(矩計図は不可)
3.審査等
都市計画道路または公園管理を所管する部署と協議し許可の可否を審査します。
4.許可
許可証が発行されますので、建築確認等でご活用ください。
申請様式
※許可申請書は押印不要になりましたが、承諾書等は押印が必要になりますのでご注意ください。