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建設リサイクル法

概要 

特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事や特定建設資材を使用する新築工事等であって、下記の規模以上の工事をする場合、その工事の発注者又は自主施工者は建設リサイクル法の届出が必要です。

届出について

対象建設工事

工事の種類 規模の基準  
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事

床面積の合計

500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額(税込み) 1億円以上
建築物以外の工作物の解体・新築等工事(土木工事等) 請負代金の額(税込み) 500万円以上

※登記の有無に関係なく対象となります。

届出日

工事着手の7日前までに提出

受付窓口 

  • 建築住宅課:建築物の工事に係る届出
  • すぐやる課:建築物以外の工事(土木工事等)に係る届出

提出書類

正1部(控えが必要な場合は正副2部)

  • 届出書(様式第一号)
  • 別表1~3のうち該当するものすべて
  • 工程表
  • 案内図
  • 写真(解体工事の場合)、設計図(新築・増築・修繕等工事の場合)
  • 委任状(代理者が提出する場合)

届出様式(令和3年4月7日更新)

※届出書、委任状への押印は不要となりました。

※令和3年4月1日より届出様式(別表1~3)が変更となりました。

※旧様式での申請は受付できませんのでご注意ください。

届出済シールの交付

届出書受付の際に建設リサイクル法の「届出済シール」を発行しています。工事現場に掲示する標識に届出済シールを貼付してください。

建設リサイクル法電子申請について(令和3年3月17日更新)

建設リサイクル法届出書、委任状への押印が不要となったことから電子メールでの届出(受付)が可能になりました。

申請方法について(PDF 86.9KB)

その他

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