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国土利用計画法

国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出

次の一定面積以上の土地の取引をしたときには、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に、島田市への届出が必要です。

届出を要する土地取引の規模(面積要件)

届出の必要な土地の要件
項目 面積
都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする予約

 (これらの取引の予約である場合も含みます。)

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合には届出が必要です。

届出について

届出対象者

土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内(超過してしまった場合、速やかにご相談ください。)

届出に必要な書類

届出に必要な書類

届出に必要な書類

要否 備考

土地売買等届出書

必須

 ※令和7年7月1日以降の届出には国籍等の記入が必要となります。

土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

必須 契約書の写し等
位置図 必須 縮尺5千分の1程度の地図
地形図 必須

土地及びその付近の状況を明らかにした図面

縮尺5万分の1程度の地図

公図写 必須 土地の形状を明らかにした図面
委任状

代理人の場合必須

代理人が届出をする場合の委任状
別紙筆一覧 該当の場合必須

土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合

6筆以上、または現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合は必須

届出部数

2部(受付控えを希望する場合は3部用意してください。)

届出先

島田市都市基盤部都市政策課土地対策係(島田市役所2階)

届出に対する勧告

利用目的が公表された土地利用に関する計画等に適合しない場合、市長が助言、勧告等を行うことがあります。

勧告等をする場合、届出をした日から起算して3週間以内に行われます。(審査期間の延長通知があった場合は6週間以内)

勧告等をしない場合の通知は行いません。

届出をしないと法律で罰せられます

土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、

6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。

提出期限を過ぎてしまった場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。

関連リンク

静岡県土地対策課のページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

参考

国土利用計画法のリーフレット (PDF 736KB)

地価公示・地価調査

土地の適正な価格を判断するにあたっての客観的な目安として、国が実施する地価公示と、都道府県が実施する地価調査があります。地価公示及び地価調査の結果は、関連リンクの地価調査・地価公示GISマップで調べることができます。

関連リンク

地価調査・地価公示GISマップ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

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