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島田市の高齢者等見守り事業

徘徊高齢者等事前登録事業

徘徊高齢者等事前登録事業とは

認知症により行方不明となるおそれがある方を事前に登録する事業です。

登録された情報は、島田警察署や市内の各高齢者あんしんセンターと共有することで、速やかな発見・保護につながります。

徘徊高齢者等事前登録事業チラシ (PDF 253KB)※R4.4更新

利用申請について

認知症のある方のご家族等から、申請書を包括ケア推進課にご提出いただきます。
なお、本事業は無料で利用できます。

◆利用条件

  • ご本人が市内で在宅で生活していること
  • 認知症により行方不明となるおそれがあること

◆申請できる人

ご本人の配偶者及び4親等内の親族

※申請できる人がいない場合または協力が得られない場合は、お問い合わせください。

◆申請に必要なもの

電子申請について(令和4年4月1日掲載)

スマートフォンなどを活用して、以下のQRコードから電子申請が可能です。
ご本人の顔写真及び全身の写真をスマートフォンなどで撮影の上、ご申請いただくとスムーズです。

なお、認知症高齢者等個人賠償責任保険事業の利用も同じフォームから申請を進められます。

 

徘徊高齢者等事前登録事業及び認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請フォーム

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利用後に届出が必要な場合(変更・辞退)

◆変更届出が必要な場合

  • ご本人の氏名または住所が変更されたとき
  • 身元引受人の情報を変更するとき

◆辞退届出が必要な場合

  • ご本人が市外へ転出したとき
  • ご本人が介護保険施設等に入所したとき
  • ご本人が死亡したとき
  • その他、本事業を利用する必要がなくなったとき

◆届出に必要なもの

※その他、ケアマネジャーや見た目の情報、写真等を変更する場合にはご連絡ください。

行方不明が発生した場合

速やかに警察に捜索依頼をしてください。

依頼の際に、登録後に送付される「徘徊高齢者等事前登録事業利用承認決定通知書」に記載されている登録番号をお伝えいただくと、手続きがスムーズに進みます。

島田警察署:0547‐37‐0110

 

認知症高齢者等個人賠償責任保険事業

認知症高齢者等個人賠償責任保険事業とは

徘徊高齢者等事前登録事業に登録された方を被保険者とする保険です。

日常生活における偶然な事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合に最大1億円まで補償します。

なお、市が一括して契約した保険に加入するものであるため、保険料の利用者負担分は無料です。

認知症高齢者等個人賠償責任保険事業チラシ(PDF 552KB)

利用申請について

徘徊高齢者等事前登録事業の申請と同時に、本事業の申請書を包括ケア推進課にご提出いただきます。

◆利用条件

  • 本保険と同種の補償がないこと(同種の補償があっても保証金額は加算されず、片方は不要なため)
  • 運転免許証を所持していないこと(自動車運転中の事故については補償の対象外なため)

◆申請できる人

徘徊高齢者等事前登録事業の申請をした人

◆申請に必要なもの

利用後に届出が必要な場合(変更・辞退)

◆変更届出が必要な場合

  • ご本人の氏名または住所が変更されたとき

◆辞退届出が必要な場合

  • ご本人が徘徊高齢者等事前登録事業を利用しなくなったとき
  • ご本人が上記の利用条件を満たさなくなったとき
  • その他、本事業を利用する必要がなくなったとき

◆届出に必要なもの

事故が発生した場合

保険代理店(054-641-3390)にご連絡ください。

示談交渉代行サービスを利用できるため、被害者との交渉は保険代理店が代行します。

補償の対象となる事故

ご本人の日常生活に起因する偶然な事故のうち、法律上の損害賠償責任を負ってしまったもの。

例えば、

  • 他人にケガをさせた場合
  • 他人の物を壊した場合
  • 線路に入って電車を止めてしまった場合

※ただし、補償の対象になるか否かは、事故の内容によって保険会社が判断します。

 

みまもりあいプロジェクト

みまもりあいプロジェクトについて

みまもりあいプロジェクト(島田市ホームページ内)

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