認可地縁団体制度について(令和3年3月23日掲載)
認可地縁団体制度とは、自治会町内会などの地縁団体が不動産を保有し、当該団体名義での不動産登記等を可能にしようとするものであり、平成3年の地方自治法の改正により創設された制度です。
市に認可され法人化した団体は、代表者の変更や規約の変更の際に市への届け出が必要になります。また、団体としての証明や印鑑登録証明など、法人としての証明書を利用することもできるようになります。
認可地縁団体に関する手続きについて(令和8年2月1日更新)
以下に関係する様式を掲載していますので、必要に応じてご利用ください。
※証明書の発行には、手数料がかかります。
そのほか認可に関するご相談は、市民協働課へご相談ください。
告示事項変更(代表者や団体名称、規約)、団体証明書に関する手続き
告示事項変更届
- 【記載例】告示事項(代表者)変更届出書 (PDF 116KB)
- 告示事項(代表者)変更届出書(DOC 32KB)
- 告示事項(代表者)変更届 (PDF 67.5KB)
- 告示事項変更届出書(DOC 31KB)※代表者変更以外はこちらを使用してください。
規約変更許可申請
団体証明書
※告示事項変更届、規約変更許可申請、団体証明書については、「認可地縁団体に関する手続き(WEB)について」(別ウィンドウで開きます)からインターネットでの申請が可能です。
印鑑登録・印鑑証明書に関する手続き
- 【記載例】印鑑登録申請書 (PDF 133KB)
- 印鑑登録申請書 (DOC 22.5KB)
- 印鑑登録申請書(PDF 70.4KB)
- 印鑑証明書交付申請書(DOC 22.5KB)
- 印鑑証明書交付申請書(PDF 68.5KB)
※印鑑登録・印鑑証明書については、窓口での申請が必要です。







