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認可地縁団体について

認可地縁団体制度について(令和3年3月23日掲載)

認可地縁団体制度とは、自治会町内会などの地縁団体が不動産を保有し、当該団体名義での不動産登記等を可能にしようとするものであり、平成3年の地方自治法の改正により創設された制度です。

市に認可され法人化した団体は、代表者の変更や規約の変更の際に市への届け出が必要になります。また、団体としての証明や印鑑登録証明など、法人としての証明書を利用することもできるようになります。

認可地縁団体に関する手続きについて(令和8年2月1日更新)

以下に関係する様式を掲載していますので、必要に応じてご利用ください。

※証明書の発行には、手数料がかかります。

そのほか認可に関するご相談は、市民協働課へご相談ください。

告示事項変更(代表者や団体名称、規約)、団体証明書に関する手続き

告示事項変更届

規約変更許可申請

団体証明書

※告示事項変更届、規約変更許可申請、団体証明書については、「認可地縁団体に関する手続き(WEB)について」(別ウィンドウで開きます)からインターネットでの申請が可能です。

印鑑登録・印鑑証明書に関する手続き

※印鑑登録・印鑑証明書については、窓口での申請が必要です。

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