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狭あい道路拡幅整備事業

狭あい道路拡幅整備事業とは

事業の目的

狭あい道路とは、幅員4m未満の道路で、一般の交通の用に供される道路を指します。この事業は、市民の方々のご協力のもと、狭あい道路を4mの道路に拡幅整備をすることにより、災害に強く良好な住環境をつくることを目的に実施するものです。

事業の概要

建築基準法(以下「法」)第42条第2項の道路に接した敷地で建築行為をする場合は、道路が4mに拡幅される位置まで敷地を後退し、この後退した部分(以下「道路拡幅用地」)には、建築物(門・塀等を含む)を建築してはならないことが規定されています。
この事業では、狭あい道路に接した敷地の土地所有者が、道路拡幅用地を市に寄附していただいた場合に、用地の測量や分筆登記、道路舗装を市が行います。また、交差点の隅切り部分の用地についても、奨励金の交付や隅切り内にある建築物・門・塀・立木等の撤去及び移設に要する費用の一部を助成します。

事業の対象となる道路

都市計画区域内の用途地域が定められている地域内にある以下の道路

  • 法第42条第2項に規定する道路であり、かつ市道認定されているもの

※対象の道路か調べる場合は、建築住宅課にお問い合わせください。

助成金等

以下に該当する場合、費用の一部に対して助成金等を交付します。ただし、建築基準法の規制を受け、本来築造してはならない建築物等や敷地の擁壁は除きます。

  1. 建築物・門・塀・擁壁・地下埋設設備・立木等の撤去及び移設を要する場合
  2. 道路と道路拡幅用地とに高低差があり整地を要する場合
  3. 隅切り部分の用地を寄附していただく場合

※助成金等は市の算定基準により算出します。

※助成金の総額は、道路拡幅用地のうち市道に接する部分の長さ1mあたり5万円を乗じて得た金額を限度とします。

申請方法

当事業は、工事着手前の申請が必要です。工事着手後では助成できませんので、事前に島田市建築住宅課にご相談ください。

申請手続きの流れ

  1. 事前相談
  2. 道路拡幅計画申出書の提出
  3. 現地の境界立会
  4. 建築物等助成金交付申請書等の提出
  5. 建築物等の撤去または移設
  6. 建築物等助成金実績報告書等の提出
  7. 道路拡幅用地等の分筆登記・地目変更登記・所有権移転登記
  8. 助成金等の交付
  9. 事業完了

申請様式

カテゴリー

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