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島田市妊婦支援給付金支給事業

 令和7年度より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

制度の流れ

1 妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。

2 妊娠8か月頃に初産婦の方は、はじめのいっぽ講座で担当保健師との面談を行います。経産婦の方は、妊娠8か月の頃に担当保健師と面談を行います。

3 出産後の赤ちゃん訪問で、担当保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届け出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。

2回目の給付は、流産・死産・人工妊娠中絶の場合も給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、2回目の給付についてご案内しますので、健康づくり課(0547-34-3285)までご連絡ください。

支給対象者

申請時点で、島田市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方

(注)他市町村で妊婦給付認定を受けた方が、1回目・2回目の両方の給付を受けずに島田市に転入した場合は、改めて島田市の妊婦給付認定を受ける必要があります。また、他自治体で同様の給付金の支給を受けている場合は、対象外となります。

支給内容

キャプション
 

支給額

申請方法 申請期限

妊娠届出後

(1回目)

妊婦1人あたり

50,000円

電子申請

胎児の心拍が医療機関において確認された日より2年間

胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間

胎児の数届出後

(2回目)

胎児1人あたり

50,000円

電子申請 出産予定日の8週間前の日(死産・流産したときはその日)より2年間

(注)申請期限を過ぎると、受付できません。

・給付金の支給には、申請日から1~2か月かかることがあります。(審査後、決定通知を送付します)

・海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。

申請について

妊娠届出時、赤ちゃん訪問時の面談の際、案内用紙をお渡しします。案内用紙に記載の二次元コードから電子申請を行ってください。

転入された方は、窓口での申請が必要になります。窓口での申請の場合は、以下のものが必要です。

・マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)

・母子健康手帳(交付日及び交付の自治体、妊婦の名前がわかるもの)の写し

・妊婦名義の振込み口座の通帳(金融機関名、支店名、口座番号、名義)またはキャッシュカードの写し

令和7年3月31日までに「出産応援金」の申請をしていない方

令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援金」を申請していない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。妊娠届出時に渡した案内用紙から、電子申請で妊婦給付認定と支給申請をしてください。

令和7年3月31日以前にお子さんが生まれ「子育て応援金」の申請をしていない方

出産応援金は受給し、「子育て応援金」の申請がまだの方で、令和7年3月31日以前にお子さんが生まれた方は、「子育て応援金」の支給対象となります。赤ちゃん訪問時にお渡しした案内用紙から、電子申請をしてください。申請期限は、令和8年3月30日までとなります。

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