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出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金として、50万円が支給されます。

  • 死産、流産の場合でも、妊娠12週目以降であれば支給の対象となります。
  • 出産した日が国民健康保険加入後6ヶ月を経過しておらず、1年以上、扶養ではなく本人として出産者が社会保険に加入していた場合、原則的に社会保険から支給を受けることになります。
  • 国民健康保険加入者であっても、出産した日において、出産者が他市町村に転出していた場合は、転出先の国民健康保険から支給を受けることになります。

医療機関等へ支払うことができます

平成21年10月1日から医療機関等への「直接支払制度」が導入され、出産育児一時金を医療機関等へ支払うことができるようになりました。
また、「直接支払制度」を導入していない医療機関では、「受取代理制度」を利用できる場合がありますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。

直接支払制度を利用するには

保険証、マイナ保険証または資格確認書を医療機関等に提示し、「直接支払制度」の説明を受けてください。出産時において保険の加入状況が変わることが分かっている場合は、その旨を医療機関に申し出てください。直接支払制度の申し込みに関して、市役所で手続をする必要はありません。

直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満だった場合(令和8年2月1日更新)

被保険者(世帯主)に50万円との差額を支給します。

次のものを持参し、国保年金課保険給付係、または金谷・川根支所の地域総合課へ申請してください。

  • 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(国保年金課、各支所の窓口にあります。)
  • 窓口に申請に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 世帯主の印鑑(世帯主が自署する場合は不要です)
  • 世帯主名義の振込先口座が分かる通帳等(の写し)
  • 医療機関等の領収・明細書

※出産育児一時金の振込先は、原則世帯主名義の口座になります。世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、委任欄への署名、押印(自署の場合は押印不要)が必要となります。この場合は、公金受取口座での支給を希望することはできません。

直接支払制度を利用しない場合(令和8年2月1日更新)

被保険者(世帯主)に出産育児一時金を支給します。

次のものを持参し、国保年金課保険給付係、または金谷・川根支所の地域総合課へ申請してください。

  • 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(国保年金課、各支所の窓口にあります。)
  • 窓口に申請に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 世帯主の印鑑(世帯主が自署する場合は不要です)
  • 世帯主名義の振込先口座が分かる通帳等(の写し)
  • 医療機関等から交付される合意文書
  • 医療機関等の領収・明細書

※出産育児一時金の振込先は、原則世帯主名義の口座になります。世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、委任欄への署名、押印(自署の場合は押印不要)が必要となります。この場合は、公金受取口座での支給を希望することはできません。

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