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令和5年度島田市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金

※令和5年度島田市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金の受付は、令和6年5月31日をもって終了しました。

電力・ガス・食料品等の価格高騰を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して重点支援給付金を支給します。その世帯で18歳以下(平成17年4月2日以降に生まれた)の児童を扶養している世帯に対しこども加算給付金をあわせて支給します。

支給対象者

・基準日令和5年12月1日において島田市に住民登録(住民票)があり、次の「住民税均等割のみ課税世帯」に該当する世帯の世帯主
※令和5年12月1日に日本国内で生活をしていたが、どこの市区町村にも住民登録をしていなかった人は、現在お住まいの市区町村へお問い合わせください。(給付金を受給するためには、住民登録の手続きが必要となります。)

住民税均等割のみ課税世帯

<対象となる世帯>
・世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
・令和5年度住民税が均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯

<対象外となる世帯>
既に島田市や他の自治体で価格高騰重点支援給付金(追加支給分7万円)(住民税非課税世帯)を受給している世帯
・住民税が課税されている人の扶養親族等(青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみで構成する世帯
・外国からの研修生や実習生などで租税条約による住民税の免除を届け出ている人を含む世帯

【こども加算給付】18歳以下の児童を扶養している(生計同一である)住民税均等割のみ課税世帯

<対象となる世帯>
・18歳以下の児童を扶養している(生計同一である)住民税均等割のみ課税世帯
※18歳以下の児童とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)となります。
※令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります。

<対象外となる世帯>

・基準日に施設に入所している児童
・既に他の自治体で給付金(住民税均等割のみ課税世帯のこども加算給付)を受給している世帯

支給額

住民税均等割のみ課税世帯(18歳以下の児童を扶養していない)

1世帯につき10万円
本給付金は差し押さえが禁止されています。課税の対象にもなりません。また、生活保護に係る収入認定の対象とはなりません。

住民税均等割のみ課税世帯(18歳以下の児童を扶養している)

・1世帯につき10万円
・児童1人当たり5万円

(例)18歳以下の児童を2人扶養している住民税均等割のみ課税世帯の場合
支給額計20万円=1世帯10万円+児童1人当たり5万円×2人(18歳以下の児童)
※物価高騰対応重点支援給付金(10万円)とこども加算分(18歳以下の児童1人あたり5万円)は、あわせて支給します。
※同一児童について1回限りの支給となります。
※本給付金は差し押さえが禁止されています。課税の対象にもなりません。また、生活保護に係る収入認定の対象とはなりません。

手続き方法等

対象世帯の状況に応じて異なります。詳しくは下記1~2を御覧ください。

※島田市での受付は、終了しました。

(島田市以外の申請期間につきましては、お住まいの市区町村へご確認ください。)

1.「確認書」が届く世帯

支給対象世帯に該当すると思われる世帯に対して、市から令和6年3月27日(水)に「確認書」と詳しいご案内を同封した封筒を発送しました。
「確認書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、指定の添付書類と合わせて同封の返信用封筒でご返送ください。
提出期限:令和6年5月31日(金)(必着)

支給対象世帯に該当すると思われるが、確認書が届かない場合には、専用ダイヤルへお問い合わせください。郵便事情により郵便物が届かずに市にてお預かりしている場合や申請による手続きが必要な場合があります。

支給時期(上記1.に該当する方)

市に確認書到着後、おおむね2~3週間程度で振込み予定です。
随時振込み対応をしますが、混み合うことが予想されますのでご承知ください。
書類不備や記載漏れ等で、決定までに時間を要する場合がありますので、お早めの手続きをお願いします。

給付金の辞退をする方(上記1.に該当する方)

「確認書」に受給を拒否する旨を記入し、同封の返信用封筒でご返送ください。
※令和6年5月31日(金)(必着)までに「確認書」の返信がなかった場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。

2.「申請書」の提出が必要な世帯(上記1以外の世帯)

・令和5年1月2日以降、島田市に転入された方がいる世帯で、支給対象者に該当するが確認書が届かなかった世帯や、修正申告等で支給対象世帯となる場合
・令和5年1月2日以降、島田市に転入された方がいる世帯で、支給対象者に該当するが確認書が届かなかった場合
・修正申告などで支給対象世帯となる場合
・基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯だが扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合
※他区市町村から物価高騰対応重点支援給付金(10万円)(住民税均等割のみ課税世帯)を受給している児童、もしくはこども加算給付の対象となった児童は対象外となります。
申請書の記載事項をご確認いただき、支給対象世帯となる場合には、申請期限までに申請してください。
なお、書類不備等がある場合には、受理できませんので、お早めのお手続きをお願いします。​​
申請期間:令和6年4月1日(月)~令和6年5月31日(金)(必着)

申請書 (PDF 185KB)/記入例(PDF 97.7KB)

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中でも受給できる場合があります

配偶者等からのDV等で住所地以外に避難中の方も、一定の要件(DV保護命令や収入要件等)を満たせば、住所地の世帯が既に給付金を受給している場合でも、現在お住いの市区町村からご自身が給付金を受給できます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村でのお手続きが必要となりますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、市の職員等がATMの操作をお願いしたり、手数料などの現金の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、市役所や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページのお問い合わせ先

「島田市物価高騰対応重点支援給付金専用ダイヤル」
電話番号:0547-36-7681(土、日、祝日を除く午前9時から午後5時まで)
よくあるお問い合わせ (PDF 284KB)

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