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島田市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯3万円・子ども加算2万円)のご案内

令和6年度における物価高騰の支援策として、住民税非課税世帯に対して給付金を支給します。その世帯で児童(平成18年4月2日から令和7年5月30日までに生まれた子)を扶養しているときは、こども加算給付金をあわせて支給します。
※支給対象に該当すると思われる世帯に対して、市から令和7年3月28日(金)以降に随時、通知を発送します。
※支給対象世帯に該当すると思われるが、通知が届かない場合に、専用ダイヤルへお問い合わせください。郵便事情により郵便物が届かずに市にてお預かりしている場合や申請による手続きが必要な場合があります。

支給対象

・基準日令和6年12月13日において島田市に住民登録(住民票)があり、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税である世帯の世帯主
※令和6年12月13日に日本国内で生活をしていたが、どこの市区町村にも住民登録をしていなかった人は、現在お住まいの市区町村へお問い合わせください。(給付金を受給するためには、住民登録の手続きが必要となります。)

こども加算

支給対象世帯で児童(平成18年4月2日から令和7年5月30日までに生まれた子)を扶養している(生計同一である)
※基準日令和6年12月13日の翌日以降に生まれた新生児や、別居している児童を扶養している場合も対象となります。
※基準日令和6年12月13日に施設に入所している児童は対象外となります。

支給対象外

・令和6年度の住民税が課税されている人(課税となる所得があるのに申告していない人を含む)がいる世帯
・住民税が課税されている人の扶養親族等(青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみで構成する世帯
・外国からの研修生や実習生などで租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる世帯

支給額

1世帯につき3万円

児童1人当たり2万円を加算

(例)児童を2人扶養している場合
1世帯3万円+児童1人当たり2万円×2人=7万円
※同一児童について1回限りの支給となります。

支給を受けるための手続き

「支給のお知らせ」が届く世帯

支給対象に該当すると思われる世帯に対して、市から令和7年3月28日(金)に「島田市物価高騰対応重点支援給付金のお知らせ」を発送します。
この通知が届いた世帯は次の項目に該当する場合をのぞき、手続きは必要ありません。

以下に該当する場合は専用ダイヤルへ必ずご連絡ください

・「島田市物価高騰対応重点支援給付金のお知らせ」に記載されている振込口座の変更が必要な場合
・給付金の受給を辞退する場合
・支給要件に該当しない場合
・令和7年5月30日までに子供が誕生する見込みの場合
・別世帯に扶養している児童がいる場合(当該児童が他自治体でこの給付金を受給している場合又は、他の世帯の加算対象となっている場合を除きます。)
【期限】令和7年4月4日(金)
※連絡が無かった場合は、本給付金の受給を承諾したものとみなし、今年度又は前年度に非課税世帯給付金を受給した口座に振込みます。
※支給要件に該当しないことが後日判明した場合、給付金を返還していただく必要があります

「島田市物価高騰対応重点支援給付金専用ダイヤル」
電話番号:0547-36-7681(土、日、祝日を除く午前9時から午後5時まで)

支給日

令和7年4月16日(水)

「確認書」が届いたとき

支給対象となる可能性のある世帯に対し、4月中旬頃から「支給要件確認書」を送付します。
「確認書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、指定の添付書類と合わせて同封の返信用封筒でご返送ください。
【提出期限】令和7年5月30日(金)(必着)
※【提出期限】までに「確認書」の返信がなかった場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。

支給時期

市に確認書到着後、おおむね2~3週間程度で振込み予定です。

給付金の辞退をする方

要件に該当しない等の理由により給付金の辞退をするときは、「確認書」に受給を辞退する旨を記入し、同封の返信用封筒でご返送ください。

「申請書」の提出が必要な世帯

支給対象者に該当するが「支給のお知らせ」、「確認書」が届かなかった世帯
・修正申告等で支給対象となる世帯や令和6年1月2日以降に島田市に転入した世帯には、通知が届かないことがあります。支給対象者の要件に該当する場合は、申請をしてください。なお、書類不備等がある場合には、受理できませんので、お早めのお手続きをお願いします。
申請期間:令和7年4月1日(火)~令和7年5月30日(金)(必着)

支給時期

市に申請書提出後、おおむね2~3週間程度で振込み予定です。

注意事項

・本給付金の支給後、修正申告等により住民税が課税となった場合など、支給要件に該当しなくなった場合や記載事項に虚偽があることが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・本給付金は差し押さえが禁止されています。課税対象にもなりません。また、生活保護に係る収入認定の対象となりません。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中でも受給できる場合があります

配偶者等からのDV等で住所地以外に避難中の方も、一定の要件(DV保護命令や収入要件等)を満たせば、住所地の世帯が既に給付金を受給している場合でも、現在お住いの市区町村からご自身が給付金を受給できます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村でのお手続きが必要となりますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
申請書の記載事項をご確認いただき、支給対象世帯となる場合には、申請期限までに申請してください。
なお、書類不備等がある場合には、受理できませんので、お早めのお手続きをお願いします。
申請期限は自治体ごとに異なることがあります。お早目にご確認ください。

このページのお問い合わせ先

「島田市物価高騰対応重点支援給付金専用ダイヤル」
電話番号:0547-36-7681(土、日、祝日を除く午前9時から午後5時まで)

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