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更新日:

定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対して、差額を給付金として支給しました(令和6年度 定額減税に係る調整給付金について)。

令和7年度に、令和6年分の確定した所得税額で調整給付額を再算定し、当初の調整給付額に不足が生じた方に追加で給付金を支給(不足額給付)する予定です。

現時点でご自身が給付金の対象になるかどうか、給付金額について等具体的なお問い合わせにはお答え出来ません。今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

制度の概要および定額減税について、詳しくは下記をご覧ください。

【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)

所得税:【国税庁】定額減税特設サイト(外部サイト)

 

1 支給対象者

2 申請方法

3 提出期限

4 よくあるご質問

1 支給対象者

以下のⅠ・Ⅱのいずれかの要件に当てはまり、令和7年1月1日時点で島田市に住民登録がある方(島田市に住民票はないが、島田市で課税決定をされている場合を含む)が対象です。

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※低所得世帯向け給付:「令和5年度非課税(7万円)」、「令和5年度均等割のみ課税(10万円)」、「令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税(10万円)

不足額給付Ⅰ 対象者

令和6年度 定額減税に係る調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

  • 所得税額が前年より少なくなった方

(令和6年所得税額<令和6年推計所得税額(令和5年所得税額))

〈例〉失業をしたことなどにより、令和6年分所得が令和5年分所得より少なくなった

  • 定額減税可能額や控除額が増えた方

(所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時))

〈例〉令和6年中に子どもが生まれたなどにより扶養親族が増えた

  • 当初調整給付後に令和6年度住民税の税額に修正が生じ、令和6年度個人住民税所得割額が少なくなった方

〈例〉扶養の申告漏れ等により令和6年度(令和5年分)住民税の修正申告をした

支給額

支給額は対象者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額から当初調整給付額を差し引いた金額を1万円単位で切り上げて支給します。

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不足額給付Ⅱ 対象者

次の1~3のすべてに該当する方

  1. 所得税(令和6年分)・住民税所得割(令和6年度(令和5年分)ともに定額減税前の税額が0円(本人が定額減税の対象外)
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族としても定額減税対象外)
  3. 低所得世帯向け給付「令和5年度非課税(7万円)」、「令和5年度均等割のみ課税(10万円)」、「令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税(10万円)」のいずれも対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

※主に青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万超の方が対象です。
 ※実際に扶養されているかどうかにかかわらず、税制度上「扶養親族」となる場合は対象外です。

支給額

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を給付します。

2 申請方法

 決まり次第ご案内します。

3 提出期限

 決まり次第ご案内します。

4 よくあるご質問

  1. 定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されましたが、定額減税で引ききれなかった場合の給付はいつ、どこからされますか。
     
  2. 個人住民税が課税された後に住民登録を異動した場合は、不足額給付はどこから支給されますか。
     
  3. 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されるのですか。
     
  4. 令和6年度当初調整給付の案内が届きましたが、申請を漏らしていました。未受給の令和6年度当初調整給付の分も合わせて不足額給付として受給できますか。
     
  5. 支給対象になりそうですが、何か申請をする必要はありますか。
     
  6. 課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか。
     
  7. 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか。

    随時更新していきます。

1.定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されましたが、定額減税で引ききれなかった場合の給付はいつ、どこからされますか。

個人住民税が課される市区町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、当初調整給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、勤め先等ではなく、令和7年度に個人住民税を課税する市区町村から支給されます。

島田市では、給付時期についてはまだ未定です。

2.個人住民税が課税された後に住民登録を異動した場合は、不足額給付はどこから支給されますか。

個人住民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税され、その後に住民登録を異動しても課税する自治体は変わりません。
よって、令和7年度個人住民税が島田市で課税された方は、令和7年1月2日以降に住民登録を異動しても、不足額給付を支給する自治体は、島田市のままです。

3.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されるのですか。

控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額となります。控除外額が不足額給付として給付されるものではありません。令和6年度当初調整給付の対象でない場合、もしくは、控除外額が令和6年度当初調整給付の額を上回っている場合は、不足額給付の対象となることが見込まれます。なお、複数か所からの収入がある場合には、全ての状況から総合的に判断しています。

4.令和6年度当初調整給付の案内が届きましたが、申請を漏らしていました。未受給の令和6年度当初調整給付の分も合わせて不足額給付として受給できますか。

未受給の令和6年度当初調整給付分を受給することはできません。

5.支給対象になりそうですが、何か申請をする必要はありますか。

支給対象者の方には通知を送付しますので、その通知に従って申請をしてください。

ただし、令和6年1月2日以降に島田市へ転入、入国された方や他市にお住いの方の事業専従者など島田市で対象者であると判断ができかねる場合については、ご自身で申請が必要な場合があります。申請開始時期、申請方法については、現時点で未定ですので詳細は決まり次第ホームページ等でご案内します。

6.課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか。

不足額給付は令和7年1月1日時点で、島田市に住民登録がある方に対して給付しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。また、令和7年1月1日時点で、島田市に住民登録がある方であっても、申請時点で亡くなられた方は、不足額給付を受給することはできません。

7.令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか。

不足額給付の対象にはなりません。
(注)令和7年中の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。

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