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国民健康保険税とは

国民健康保険制度は「相互扶助」の精神にのっとり、病気やケガ、出産、死亡などに係る保険給付を目的としています。この制度を支える大切な財源として国民健康保険税があります。病気などの治療をした際にかかる医療費のうち、自己負担金以外の部分への保険給付に必要な費用は県からの交付金と、国民健康保険税によりまかなわれています。

納税義務者

国民健康保険税は世帯ごとに決まり、納税義務者は「世帯主」になります。

世帯主ご本人が国民健康保険に加入していなくても、納税義務者は世帯主となりますのでご注意ください。

このため、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、世帯に国民健康保険の加入者がいれば納税義務者は世帯主となります。ただし、この場合、世帯主の所得は課税対象にはなりません。

保険税額の計算方法

国民健康保険税は、所得や人数などに応じて世帯ごとに計算します。下記の表から計算した額の合計が年間の保険税額になります。

また、その年の4月から翌年の3月までを1つの年度と考え税額を計算します。年度の途中で国民健康保険の加入・脱退などがあった場合、税額は月割りで計算されます。

島田市では7月に新しい年度の税額を決定し、同月中旬に納税通知書を世帯主へお送りします。

保険税額 = 医療保険分 + 後期高齢者支援分 + 介護保険分 ※₁

各区分の税額 = 所得割額 + 均等割額 + 平等割額

令和7年度 医療保険分

後期高齢者

支援分

介護保険分
所得割
(基準総所得金額※₂ ×税率)
税率6.60% 税率1.90% 税率1.80%
均等割
(被保険者1人につき)

27,800円

8,000円

12,600円

平等割
(1世帯につき)

21,600円

8,000円

  ―

賦課限度額

650,000円

240,000円

170,000円

※₁ 医療保険分と後期高齢者支援分は、全被保険者(0歳から74歳までの方)、介護保険分は介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの方)について計算されます。

※₂ 基準総所得金額とは、前年中(令和6年1月から12月まで)の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた後の金額です。総所得金額等は、「給与収入ー給与所得控除」「年金収入ー公的年金等控除」「事業収入ー必要経費」などを合計した金額をいいます。

計算例(1) 世帯主が自営業、妻がパート勤務、学生の子供が2人の4人家族

  • 世帯主(42歳)営業所得2,000,000円
  • 妻(40歳)給与収入1,030,000円(所得480,000円)
  • 子(16歳)学生(所得なし)
  • 子(13歳)学生(所得なし)
【基準総所得金額】
  総所得金額等 - 基礎控除(43万円)  
世帯主 2,000,000円 - 430,000円 1,570,000円
 妻    480,000円 - 430,000円    50,000円
        基準総所得金額合計

1,620,000円

 

【国民健康保険税額】
  医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分 算出額
所得割額 1,620,000円 × 6.6% 1.9% 1.8% 166,860円

均等割

(被保険者1人につき)

4人 ×

(介護分は2人)

27,800円 8,000円 12,600円 168,400円
平等割
(1世帯につき)
1世帯 × 21,600円 8,000円 29,600円
世帯の年間保険税額(12か月)

364,800円

(参考)ひと月あたり:30,400円

 

計算例(2) 退職後、勤務先の健康保険から国民健康保険へ切り替え

  • 世帯主(60歳)給与収入6,000,000円(所得4,360,000円)
  • 妻(60歳)給与収入700,000円(所得150,000円)
【基準総所得金額】
  総所得金額等 - 基礎控除(43万円)  
世帯主 4,360,000円 - 430,000円 3,930,000円
 妻    150,000円 - 430,000円    0円
        基準総所得金額合計 3,930,000円

 

【国民健康保険税額】
  医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分 算出額
所得割額 3,930,000円 × 6.6% 1.9% 1.8% 404,790円

均等割

(被保険者1人につき)

2人 × 27,800円 8,000円 12,600円 96,800円
平等割
(1世帯につき)
1世帯 × 21,600円 8,000円 29,600円
世帯の年間保険税額(12か月)

531,100円

(参考)ひと月あたり:44,200円

※令和7年度の税率で算出した税額を掲載しています。

※例では、分かりやすくひと月あたり(年間保険税額を12か月で割ったもの)を掲載しています。実際に納付していただくのは7月から2月までの計8回です。そのため、1回あたりの納付額は年間保険税額を8回で割った金額になります。

※10円未満は切り捨てです。端数処理のため、算出額合計と年間保険税額が合わない場合があります。

国民健康保険税の試算について

試算をご希望の方は、必要書類をお持ちの上、市役所(国保年金課)または各支所の窓口へお越しください。

試算結果は、受付日時点での概算となります。実際の税額を決定するものではありませんのでご注意ください。

ご不明な点などは、お電話にて国保年金課へお問い合わせください。

必要書類(持参いただくもの)

持参資料に基づいて試算を行うため、提出漏れなどがないようご注意ください。

  • 世帯主および加入者全員の前年中所得金額がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控、年金の源泉徴収票など) ※世帯主が国民健康保険に加入しない場合でも、世帯主の前年中の所得金額がわかる書類は必要です。
  • 窓口に来る人の顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど有効期限内でご本人確認が取れるもの)
  • 別世帯の方が代理で窓口に来る場合は、委任状が必要になります。委任状のダウンロードはこちら→(申請書ダウンロードページへ)

新年度の試算を希望の方へ

新年度(令和8年度)分は、税率決定前のため、令和8年4月以降でなければ試算を行うことができませんのでご注意ください。

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