国民健康保険税の納付方法は、納付書や口座振替で納付していただく「普通徴収」と支給される年金からの天引きにより納付していただく「特別徴収」の2種類があります。
普通徴収(納付書払いまたは口座振替)
普通徴収とは、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付書を使って納付する方法や、口座振替を設定して引落しにより納付する方法です。
普通徴収の納期限は次のとおりです。
期別 | 本年度の納期限 | 期別 | 本年度の納期限 |
---|---|---|---|
第1期 | 令和7年7月31日 (木曜日) | 第2期 | 令和7年9月1日 (月曜日) |
第3期 | 令和7年9月30日 (火曜日) | 第4期 | 令和7年10月31日 (金曜日) |
第5期 | 令和7年12月1日(月曜日) | 第6期 | 令和8年1月5日 (月曜日) |
第7期 | 令和8年2月2日 (月曜日) | 第8期 | 令和8年3月2日 (月曜日) |
- 届出等の時期によっては、上記以外の期別及び納期限が設定される場合があります。
- 他の市税の納期等については市税の納期と納付をご覧ください。
- 令和7年度の国民健康保険税の納税通知書は、7月15日(火)に一斉発送予定です。※配達の状況により、お届けまでに1週間程度時間がかかる場合があります。
- 年度途中で加入された方の納期は届出月の翌月からとなります。
- 加入者に変更が生じた場合は、届出月の翌月の納期分から金額が変更されます。
納付書の方は、納期限までに下記の金融機関等またはコンビニエンスストア、スマホ決済アプリで納めて下さい
島田市指定金融機関等
静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行、島田掛川信用金庫、しずおか焼津信用金庫、静岡県労働金庫、大井川農業協同組合、名古屋銀行の本支店、ゆうちょ銀行・郵便局、島田市指定金融機関市役所派出所
コンビニエンスストア
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、ハマナスクラブ、セイコーマート、MMK設置店(ウエルシアは収納窓口サービス取扱店表示があるお店)、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア
スマホ決済アプリ
スマートフォン等のアプリケーションを使って、市税の納付書のeL-QRを読み取ることで、納付場所に出向くことなく納付することができます。
eL-QRで使えるアプリ等詳しくはこちらをご覧ください→地方税統一QR
口座振替の方は納期限日に指定の金融機関の口座から自動引落しします
残高不足の場合は後日(約2週間後)に再振替を実施します。
口座振替取扱金融機関
静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行、静岡県労働金庫、島田掛川信用金庫、しずおか焼津信用金庫、大井川農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局
保険税の納付は、口座振替が便利です
預金通帳と通帳届出印を持参の上、各金融機関の窓口でお申込み下さい。
特別徴収(年金天引き)
特別徴収とは、世帯主に支給される公的年金から国民健康保険税が天引きされることにより納付する方法です。下記の条件に該当する方は、原則として年6回の年金振込時(偶数月)に国民健康保険税が天引きされます。
特別徴収の対象となる人(以下の条件をすべて満たす場合に該当となります)
- 世帯主本人が被保険者であること
- 国民健康保険に加入している被保険者全員が(世帯主含む)が65歳以上75歳未満であること
- 世帯主が年間18万円以上の年金を受給していること
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されていること
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税を合算した金額が、世帯主の年金受給額の2分の1を超えていないこと
- 年金を担保にしていないこと
条件に該当しない場合には、従来どおりの普通徴収となります。
特別徴収に関する注意点
- 世帯主が年度途中で75歳をむかえる年度は、上記の条件に該当しても普通徴収となります。75歳をむかえた月から後期高齢者医療保険に移行し、上記条件に該当する場合は”随時”特別徴収へ切り替わっていきます。
- 年度途中に国民健康保険税が減額となった場合、普通徴収に変更となることがあります。
- 複数の年金を受給されている場合、特別徴収の対象となる年金はその中で一つとなります。上記の条件に該当するかは特別徴収の対象となる年金単独で判断されます。
- はじめて特別徴収に該当する場合、天引きが開始する月は、上記の条件を満たした時期によって異なります。
- 10月支給分から特別徴収が開始となる場合、その前の9月分までは普通徴収で納めていただく必要があります。
- 特別徴収を希望しない方は、申し出により普通徴収に切り替えることができます。ただし、この場合の納付方法は口座振替のみとなります。詳細は次のとおりです
特別徴収から口座振替への変更について
- 申出書の提出により普通徴収(口座振替に限る)へ変更できます。
- 口座振替で不能が続いた時など滞納となってしまった場合は、特別徴収の方法に戻ることがありますのでご了承ください。
◇現在の納付方法が口座振替の方は納付方法変更申出書(口座振替の人) (PDF 39.6KB) をご提出ください。
◇現在の納付方法が納付書払いの方は納付方法変更申出書(納付書払いの人)(PDF 38.5KB) をご提出ください。
◇納付方法変更申出書を提出したが取り消したい方は納付方法変更取消申出書(PDF 32.5KB) をご提出ください。
特別徴収の仮徴収と本徴収
- 仮徴収とは 当該年度の年間保険税額が確定するまでの間の4月・6月・8月は、2月分と同額を仮の保険税額とし、年金から天引きします。これを『仮徴収』といいます。
- 本徴収とは 前年中の所得などに基づき決定した年間保険税額から、仮徴収で天引きした額を差し引き、残りの額を10月・12月・翌2月で3分割し(100円未満の端数は10月分で調整)年金から天引きします。これを『本徴収』といいます。
- 仮徴収と本徴収の金額差 世帯構成や所得の変動などにより、仮徴収額と本徴収額の金額差が大きく偏っている場合があります。その場合は特別徴収の金額を1年を通して平準化することができます。
特別徴収の平準化(1年をとおして同じくらいの天引き額にできます)
- 6月と8月の特別徴収仮徴収額を平準化できます。ただし、年間保険税額に変更はありません。
- 一度仮徴収額と本徴収額の金額差が生じると、翌年度以降特別徴収額は仮徴収と本徴収で増減を繰り返すことになります。そこで、仮徴収額と本徴収額が年間をとおしてできるだけ均等になるように、6月と8月の特別徴収額を調整し平準化することができます。
- 平準化の適用を受けるには申請が必要です。平準化を希望する場合は、国民健康保険税特別徴収仮徴収額平準化申出書 (PDF 42.5KB)を提出してください。また、手続きの中で国民健康保険加入者全員分の所得を確認する場合があります。お電話または通知により資料のご提出をお願いさせていただきますのでご承知おきください。
- 令和8年6月分と8月分のを適用を受ける場合 → 令和8年3月末までに申出書を提出してください。
- 令和8年8月分のみ適用を受ける場合 → 令和8年5月末までに申出書を提出してください。
- すでに税額が均等になっている場合や、所得の変動が大きいため税額が大きく変わる場合は、平準化の効果が出ない可能性があります。
- 平準化を継続して適用を受ける場合は、毎年申請が必要です。
納付済額のお知らせ
毎年、1月中旬に前年の1月1日から12月31日までに納めていただいた国民健康保険税について、納付済額のお知らせ(確定申告用)を発送しています。
確定申告等で社会保険料控除として申告される方 は、参考にしてください。(申告の際、納付済額のお知らせの添付は必要ありません。)
※令和元年分以降は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料を1枚にまとめて記載しています。
※納付実績のある保険料(税)で、送付先を複数登録している場合は、「介護→後期→国保」の順で送付先を選択し、通知を作成しています。
納付済額のお知らせの再発行を希望される場合は、 納税課へお問い合わせください。
納税課で国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料について、まとめて再発行をします。
年末調整に利用するなど1月の発送より前に必要な場合は、個別発行となるため各担当課へお問い合わせください。
【国民健康保険税】納税課収納担当/TEL:0547-36-7138
【後期高齢者医療保険料】国保年金課後期高齢者医療・年金係/TEL:0547-36-7191
【介護保険料】長寿介護課保険給付係/TEL:0547-34-3287