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国保税を納付しなかったとき(国民健康保険税の滞納)

国民健康保険税には各期別ごとに納期限があり、納期限を過ぎても納められていない場合を滞納といいます。

督促状

滞納となった世帯に対しては、納期限から概ね20日後に督促状を発送します。納期限内に必ず納めるようにして下さい。

延滞金

納期限を過ぎても納付されない場合、納期限までに納付した方との公平性を担保するために、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。

滞納が続く場合(平成29年4月1日更新)

督促状発送後も納付されない場合で、滞納が続いてしまうと被保険者証の一時差止め、短期被保険者証の交付、資格証明書の交付、さらには財産の差押えといった厳しい処分の対象となります。

静岡地方税滞納整理機構について

静岡地方税滞納整理機構は、静岡県と県内すべての市町が協力し、地方税の高額滞納者や納税意欲の乏しい者など徴収が難しい滞納事案を共同して専門的に処理する広域連合です。

平成20年4月に業務を開始し、島田市においては、高額滞納者や催告に応じない者、納税の約束はするが履行しない者などを静岡地方税滞納整理機構に移管しています。

詳しくはこちらをご覧下さい。→静岡地方税滞納整理機構(静岡県のページへリンクします)

納税相談

国民健康保険税の納付についてのご相談は、国保年金課保険税係で受け付けています。病気や事故、その他やむを得ない事情で国保税の納付が困難なときは、納税の猶予制度がありますのでご相談下さい。

納税の猶予などの申請には印鑑が必要となります。他にも収入状況等がわかる資料をお持ち下さい。

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