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国民健康保険税の軽減・減免

低所得者世帯に対する応益割額の軽減について(令和5年6月19日更新)

前年中の世帯の合計所得金額が一定基準以下の場合は、税の負担を軽くするため、国民健康保険税のうち応益割額(均等割額及び平等割額)を軽減します。軽減基準は、以下のとおりです。年度によって基準が異なるため、ご注意ください。

所得による国民健康保険税の軽減
均等割・平等割 令和5年度の基準
7割軽減7割軽減

43万円(基礎控除額)+(給与所得者等(※2)の数-1)×10万円以下

5割軽減 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等(※2)の数-1)×10万円+29万円×被保険者数(※1)以下   
2割軽減 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等(※2)の数-1)×10万円+53.5万円×被保険者数(※1)以下

 

均等割  平等割均等割  平等割均等割・平等割 令和2年度の基準 令和3・4年度の基準
7割軽減 33万円(基礎控除額)以下

43万円(基礎控除額)+(給与所得者等(※2)の数-1)×10万円          以下

5割軽減 33万円(基礎控除額)以下33万円(基礎控除額)以下33万円(基礎控除額)+28.5万円×被保険者数(※1)以下 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等(※2)の数-1)×10万円+28.5万円×被保険者数(※1)以下
2割軽減 33万円(基礎控除額)+52万円×被保険者数(※1)以下 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等(※2)の数-1)×10万円+52万円×被保険者数(※1)以下

(※1)「被保険者」には、同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者の被保険者に移行した人も含みます。
(※2)「給与所得者等」とは一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金の所得者(公的年金等収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金等収入が125万円を超える65歳以上の人)をいいます。

応益割額の軽減は、前年所得に応じて自動的に適用されますので特に申請は必要ありません。ただし、所得が明確でないと応益割額の軽減だけでなく、さまざまな給付(入院時の食事代や高額医療費の支給など)軽減の対象にならない場合がありますので、正しい申告をしていただくようにお願いします。

特例対象被保険者(非自発的失業者)に対する国民健康保険税の軽減について

地方税法の改正に伴い、解雇や倒産等の理由により国民健康保険に加入された被保険者(非自発的失業者)は、平成22年度から国民健康保険税が軽減される制度が導入されました。
この制度は、雇用保険受給資格者証の離職理由により判定し、該当となる場合には前年中の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険税を計算するものです。

軽減制度

国民健康保険税の算出にあたり、該当する被保険者の前年中の給与所得を100分の30とみなして所得割額を計算します。
また、低所得者世帯に対する応益割額(均等割額及び平等割額)の軽減及び高額療養費の所得区分についても前年中の給与所得を100分の30として判定を行います。
軽減の対象は、給与所得のみとなります。給与所得以外の事業所得、雑所得等については軽減の対象となりません

軽減対象者

軽減対象者は、以下の要件を満たす方です。

  • 失業した日において、65歳未満の方
  • 雇用保険の特定受給資格者(解雇、天災等の理由、雇止め、勧奨退職、特定退職等)あるいは雇用保険の特定理由離職者(期間満了、正当な理由のある自己都合退職等)に該当する方

軽減期間

受給資格に係る離職日の翌日の属する年度と、その翌年度末までの間
例:令和5年2月離職の場合は、令和4年度及び令和5年度分

軽減適用に係る届出

軽減の適用を受けるには、申請が必要となります。雇用保険受給資格者証を持って、市役所国保年金課保険税係の窓口までお越し下さい。
軽減適用後、被用者保険に加入した場合は、軽減は終了となります。

減免について

やむを得ない事情により、国民健康保険税の納付が困難な場合は申請により税額の減免が受けられる場合があります。

  • 災害により資産の被害による損失が著しいと認められるとき
  • 災害や疾病などにより、所得が著しく減少し、または異常の出費を要したと認められるとき
  • 貧困による生活のため公私の扶助を受け、国保税の納付が困難と認められるとき

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