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国民健康保険の資格喪失後受診にご注意ください

職場の健康保険に加入されたり島田市外に転出されたりした場合には、島田市の国民健康保険(以下、「国保」という)の資格は変更があった日から喪失となり、保険証は使用できなくなります。

国保の資格を喪失しているにも関わらず、国民健康保険証を使って医療機関等を受診(資格喪失後受診)すると、後から島田市が負担した医療費を返還していただく場合があります。

資格喪失後受診はこんなときに発生します。

  • 会社に就職して社会保険等の資格を取得したが、新しい保険証の交付が遅れたために、誤って国保の保険証を使ってしまった。
  • 社会保険等にさかのぼって加入または扶養の認定を受けるなどしたことにより、国保の資格をさかのぼって喪失した。
  • 島田市を転出したが、転出先の市町村での保険証の交付を受ける前に島田市の国保の保険証を使ってしまった。

注意

資格喪失後受診であったことに気づいたら、すぐに受診した医療機関等にご連絡ください。
御連絡いただくことで、国保に返還していただく必要がなくなる場合があります。

また、新しい保険証が交付される前に医療機関等を受診される場合は、医療機関等の窓口で「現在、保険の切り替え手続きの途中であり保険証が交付されていない」ことを伝え、適正な受診をするよう心掛けましょう。

国保年金課においても、早めに社会保険等加入の御手続きをお願いします。御手続きの際に必ず国民健康保険証を御返却ください(転出時も同じく)。社会保険証等新しい保険証がまだ発行されていなくても、社会保険等加入証明書を先に会社等に発行してもらうことで御手続きが可能です。 

なぜ医療費を返還しなければならないのか?

島田市の国保に加入している人が医療機関を受診する際は、窓口で保険証を提示する【図1】ことで窓口での負担が3割(または2割)となり、残りの7割(または8割)は、島田市から保険者負担分として医療機関に支払われます。【図2、3】

このため、資格がなくなった保険証が使われると、島田市が医療機関等に支払った医療費について、後から返還を請求することとなります。【図4、5】

なお、医療費を返還後、受診日に加入していた健康保険組合等に申請することで、還付を受けることができます。【図6、7】

  不当利得3.png

  

医療費の返還方法

該当となった方には、受診からおおむね3ヶ月後以降(国保年金課での御手続き後)に下記の書類を送付します。

  • 医療費の返還依頼について
  • 返納告知書兼領収書(緑色の納付書)
  • 同意書

 納期限までに緑色の納付書にて、下記の金融機関窓口で御支払いください。領収書(納付書の半券)および同意書は、受診日時点で加入していた健康保険組合等に還付の申請を行うため必要となりますので大切に保管してください。

  • 取扱金融機関 
     島田市指定金融機関市役所派出所・静岡銀行・スルガ銀行・清水銀行・静岡中央銀行
     三菱UFJ銀行・名古屋銀行・島田掛川信用金庫・静岡労働金庫・大井川農業協同組合・しずおか焼津信用金庫

返還後の流れ~還付申請の方法~

国保に返還した金額については、受診から2年以内であれば、納付後に受診日に加入していた健康保険組合等へ還付の申請をする事ができます。その際、次の書類が必要となります。

  1. 納付後の領収書(緑色の納付書の半券)
  2. 同意書
  3. 診療報酬明細書(レセプト)の写し

3については、受診時に加入していた健康保険組合等から島田市役所国保年金課へ、送付依頼をいただきますよう、お伝えください。その他必要な書類等、詳しくは請求先の健康保険組合等に御確認ください。

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