令和6年12月2日以降、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)の新規発行はされなくなりました(令和6年12月2日更新)
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する国の方針に基づき、令和6年12月2日以降の従来の国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)(以下、「保険証」という)の新規発行がされなくなりました。
令和6年12月1日以前に国民健康保険に加入されている方については、有効期限が最長令和7年7月31日までの保険証を交付しています。
※70歳になられる方や75歳になられる方は保険証の有効期限が令和7年7月31日より前に設定されている場合があります。
12月2日以降の保険証の新規発行がされなくなった後も、12月1日以前に交付した保険証は有効期限まで使用することができますのでなくさないように大切に保管するようお願いします。
今後の対応について
令和6年12月2日以降は、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方等には「資格確認書」を交付します。(以下参照)
保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月中)には、保険証の代わりに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を世帯主様宛に一斉に郵送します。(有効期限が令和7年7月31日より前に切れる方は、期限が切れる前に世帯主様宛に郵送します。)
<資格確認書>
【交付対象者】
①マイナンバーカードを取得していない方
②マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
③DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
④マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方等※要申請
⑤要配慮者など申請により交付される方※要申請(初回のみ)
【交付時期】
①国民健康保険新規加入時
②従来の保険証の券面が変わる届出時(住所変更、氏名変更等)
③従来の保険証を紛失した時
④従来の保険証の有効期限が切れる前
マイナ保険証をお持ちでない方には従来の保険証と同様の内容が記載された「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際に「資格確認書」を提示することで、これまでどおり医療機関等を受診することができます。
「資格確認書」の交付は原則として申請が必要になりますが、当面の間、交付対象者①~③の方については、市から職権にて交付します。交付対象者⑤の方については一度ご申請いただければその後は市から職権にて交付します。
※マイナ保険証をお持ちの方であっても、マイナンバーカードの紛失等の事由がある場合には申請をしていただくことで「資格確認書」を交付することが可能です。(交付対象者④に該当する場合)
<資格情報のお知らせ>
【交付対象者】
マイナ保険証をお持ちの方
【交付時期】
①国民健康保険新規加入時
②従来の保険証の券面が変わる届出時(住所変更、氏名変更等)
③従来の保険証を紛失した時
④従来の保険証の有効期限が切れる前
簡易的に資格を確認でき、マイナ保険証に対応していない医療機関等においてマイナンバーカードと一緒に提示をすることで受診ができる「資格情報のお知らせ」を交付します。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診をすることができませんのでご注意ください。
資格確認書等の再交付について
資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証(以下、「資格確認証等」という。)を紛失したり、破ってしまったりしたときは、顔写真つきの身分証明書(※1)をお持ちのうえ、国保年金課保険税係または金谷・川根支所の地域総合課地域総合係で再交付の申請をしてください。
また、代理人(別世帯の人)が申請する場合は、委任状(※2)が必要になります。盗難などでなくされた場合は、警察へも届け出をお願いいたします。
※1 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住基カードなどです。有効期限の切れていないものに限ります。また、身分証明書をお持ちでない場合は郵送となります。
※2 委任状は再交付申請書の裏側にもございます。次の様式をお使いいただいても結構です。
再交付申請書・委任状のダウンロード→申請書ダウンロードページへ
資格確認書等は医療機関にかかる際に必要なものです。
他人との貸し借りやコピーしたもの、書き換えたもの、有効期限の切れたものは使用できません。
大事な個人情報が記載されていますので、紛失には十分注意し大切にお使いください。
再交付手続きは郵送でも可能です。
窓口への来庁が困難な場合は、上記申請書ダウンロードページから再交付申請書を印刷したものに必要事項を記入し、下記宛先までご郵送ください。
申請書が届き次第、資格確認書、または資格情報のお知らせを再交付して郵送いたします。
※郵送による再交付申請の場合、こちらからお送りする資格確認書、または資格情報のお知らせは「住民票上の住所」にお送りすることとなります。住民票上の住所以外への送付をご希望の場合は、お手数ですが郵便局の転送サービスを利用するなど、ご自身での対応をお願いいたします。
【宛先】
〒427-8501
静岡県島田市中央町1-1
島田市役所 国保年金課保険税係
よくある質問と回答
Q.マイナンバーカード健康保険証の利用(以下、「マイナ保険証」という)登録が完了しているか、どこで確認できますか。
A.マイナポータルで確認することができます。詳細は次のリンクページをご覧ください。
マイナポータルの使い方(外部リンク・別ウィンドウで開きます)
(マイナポータルログイン後)健康保険証情報の確認方法(外部リンク・別ウィンドウで開きます)
Q.国民健康保険加入手続きをしましたが、病院のオンライン資格確認で「資格なし」と表記されました。
A.お手続き後、オンライン資格確認のデータに反映されるまで通常2、3営業日(土日祝日除く)かかりますのでご了承ください。
Q.社保から国保へ(または国保から社保へ)切り替えたのですが、マイナ保険証利用登録は再度登録する必要がありますか。
A.一度登録をしていれば再度登録する必要はありません。最新の情報が連携されます。
Q.マイナ保険証の利用登録を解除したいのですがどうしたらよいですか。
A.「マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除の申請書」のご申請をお願いします。
(申請書ページはこちら 申請書DL・国民健康保険 - 島田市公式ホームページ )
※申請には申請者の顔写真付き身分証明書が必要です。
※別世帯の人が申請する場合は別途委任状が必要です。
Q.就職・退職した際や引っ越し等による国保加入・脱退の手続きはいらなくなるのですか。
A.国保の加入・脱退のお手続きは、引き続きご自身でしていただく必要がありますのでご注意ください。
マイナンバーカード・マイナンバーカード健康保険証利用について
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