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療養費

療養費の全額を支払ったときは申請をすると、審査により、保険適用部分の一部が払い戻されます(受診日の翌日から2年を過ぎると時効を迎えるため、支給できなくなります)。

申請により払い戻される場合

  • 緊急その他やむをえない事情で保険証を持たずに治療を受けたとき(※1)
  • コルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合)
  • 医師の指示で、あんま・はり・灸の施術を受けたとき
  • 輸血をしたときの生血代
  • 入院や転院などの移送の費用(国保が必要と認めた場合)
  • 海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき(※2)
    →詳しくは、海外療養費ページをご覧ください。

(※1)後日、医療機関窓口に保険証を提示することで医療機関から返金を受けられる場合があります。詳しくは受診時に医療機関窓口で御確認ください。

(※2)一年以上海外に居住する場合は、転出して国保を脱退することが原則となります。

申請手続き(令和5年10月2日更新)

下記のものを持参し、「国保年金課保険給付係」または「金谷・川根支所の地域総合課」へ申請してください。

  • 療養費支給申請書 (国保年金課、各支所の窓口にあります。)
  • 窓口に申請に来られる人の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
  • 国民健康保険証
  • 領収書
  • 医師の証明書(意見書または診断書)
  • 装具内訳書または明細書(領収書に記載のある場合は必要ありません。)
  • 靴型装具の場合は現物の写真
  • 振込先口座(世帯主名義のもの)がわかるもの(通帳など)(※1)
  • 世帯主と療養を受けた人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)(※2)

(※1)療養費の振込先は、原則世帯主名義の口座になります。世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、委任欄への世帯主と口座名義人それぞれの署名、押印(自署の場合は押印不要)が必要となります。この場合は、公金受取口座での支給を希望することはできません。

(※2)通知カードをお持ちの場合は、住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

 

国民健康保険の加入の届出が遅れると、払い戻しできない場合があります(受診日の翌日から2年を過ぎると時効を迎えるため、支給できなくなります)。

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