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海外療養費

国民健康保険の被保険者の人が、海外渡航中に病気やケガで治療(日本国内で保険診療となっているものに限る)を受けたときも保険が適用されます。

ただし、一年以上海外に居住する場合は、転出手続きをして国民健康保険を脱退することが原則となります。

申請手続き(令和5年10月2日更新)

  • 海外に渡航する前に、市役所で診療内容明細書および領収明細書の用紙を受け取り、国外へ携帯してください。

  • 受診した海外の医療機関では、一旦かかった金額の全額を支払います。その医療機関で、治療内容やかかった医療費等の証明書をもらいます。(「診療内容明細書」、「領収明細書」等の書類)書類の翻訳についても御自身で用意していただきます。

  • 帰国後、国保年金課保険給付係、または金谷・川根支所の地域総合課へ申請してください。

申請に必要なもの(令和2年5月25日更新)

  • 国民健康保険証
  • 窓口に申請に来られる方の顔写真付きの身分証(免許証、パスポートなど)
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名を記入してください。)
  • 治療費を支払った際の領収書
  • 渡航した事実がわかるもの(診療を受けた方のパスポート等)
  • 世帯主の印鑑
  • 振込先の通帳(世帯主名義のもの)
  • 世帯主と療養を受けた人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)

※通知カードをお持ちの場合は、住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

※海外療養費の振込先は、原則世帯主名義の口座になります。世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、委任欄への世帯主と口座名義人それぞれの署名、押印(自署の場合は不要)が必要となります。この場合は、公金受取口座での支給を希望することはできません。

※治療を目的とした海外渡航の場合、その医療費は支給対象外となります。

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