あん摩マッサージなどの受領委任制度が始まります。
平成31年1月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者が患者等に代わり療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が開始されます。
受領委任制度とは
施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わり療養費支給申請書を作成及び提出し、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取扱いのことです。
受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者のかたは、施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ申請(届出)が必要です。
島田市の受領委任制度について
島田市は受領委任制度を以下のとおり取り扱うこととしました。
- 受領委任制度開始予定日/平成31年1月1日
- 平成31年1月1日以降の療養費支給申請について
原則として受領委任払いか、患者が一旦施術費用の全額を施術所に支払う償還払いでの申請をお願いいたします。
平成31年1月1日からの受領委任の取扱いを希望するかたは、平成30年10月31日までに地方厚生(支)局へ申請書類を提出するようお願いいたします。具体的な手続きについては、厚生労働省、東海北陸厚生局のウェブページをご確認願います。