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算定方法

国民健康保険税とは

国民健康保険制度は「相互扶助」の精神にのっとり、病気やケガ、出産、死亡などに係る保険給付を目的としています。この制度を支える大切な財源として国民健康保険税があります。病気などの治療をした際にかかる医療費のうち、自己負担金以外の部分は保険給付に必要な費用は県からの交付金と、国民健康保険税によりまかなわれています。

税制改正に伴う国民健康保険税の算定基準等の変更について

◇保険税の所得割額について
令和6年度から個人の市民税・県民税に関する税制改正に伴い、特定配当金等及び特定株式等譲渡所得金額に係る課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)について、所得税と異なる方式を選択することができなくなります。これにより、国民健康保険税の所得割の基準総所得額(所得割額を算出するための基礎となる所得額)が“増額”となることがあります。

税制改正についての詳細は「個人の市民税・県民税に関する主な税制改正の概要」をご覧ください。
 

◇保険税の軽減基準の変更について
保険税の軽減基準の変更については「国民健康保険税の軽減・減免」をご覧ください。

令和5年度の国民健康保険税の税率及び税額(令和5年6月19日更新)

令和5年度の税率及び税額は下表のとおりです。また、医療分の賦課限度額は65万円、後期高齢者支援金分の賦課限度額は20万円、介護保険分の賦課限度額は17万円となります。

  • 医療給付費分に係る課税額(基礎課税額)0歳~74歳が対象
  • 後期高齢者支援金等分に係る課税額(後期高齢者支援金分)0歳~74歳が対象
  • 介護納付金分に係る課税額(介護保険分)40歳~64歳が対象

納期限については国民健康保険税の納期と納付方法についてをご覧ください。
国民健康保険税の軽減制度については国民健康保険税の軽減・減免をご覧ください。

国保税の算定方法
令和5年度 医療分 後期支援金分 介護保険分
所得割
(課税所得金額×税率)
税率6.60% 税率1.90% 税率1.80%
均等割
(被保険者1人につき)

27,800円

8,000円

12,600円

平等割
(1世帯につき)

21,600円

8,000円

賦課限度額

650,000円

200,000円

170,000円

  • 課税所得金額とは、総所得金額から基礎控除43万円を差し引いた後の金額です。
  • 65歳以上の方の介護保険料は、長寿介護課へ直接納めることになります。

納税義務者は世帯主です

国民健康保険税は、国民健康保険加入者の所得、加入人数に応じて世帯ごとに計算され、その世帯の主たる生計維持者である世帯主に納めていただきます。このため世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、世帯に国民健康保険の加入者がいれば納税義務者は世帯主となります。ただし、世帯主の所得は課税対象にはなりません。

保険税は資格を得た月から発生します

保険税が発生するのは、国民健康保険の資格を得た月の分からです。(届け出をしたときからではありません)もし、届け出が遅れた場合は加入資格を得た時点まで遡って課税されます。(遡及賦課といいます)

保険税の普通徴収と特別徴収

  • 特別徴収とは

国民健康保険税や介護保険料を年金から天引きすることを『特別徴収』といいます。下記の条件に該当する方は原則として、年6回の年金振込時(偶数月)に国民健康保険税が天引きされます。

  • 普通徴収とは

金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付書を使って納付する方法や、口座振替を設定して引落しにより納付する方法を『普通徴収』といいます。国民健康保険税は4月から翌3月までの12か月分を、7月から翌2月までの8回(第1期から第8期)で納付します。 

保険税の特別徴収の条件について

  • 世帯主本人が被保険者であること
  • 国民健康保険に加入している被保険者全員(世帯主を含む)が65歳以上75歳未満であること
  • 世帯主が年間18万円以上の年金を受給していること
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収されていること
  • 世帯主の介護保険料と国民健康保険税を合算した金額が、世帯主の年金受給額の2分の1を超えていないこと
  • 年金を担保にしていないこと

特別徴収に関する注意点

  • 世帯主が年度途中で75歳をむかえる年度は、上記の条件に該当しても普通徴収となります。75歳をむかえた月から後期高齢者医療保険に移行し、上記条件に該当する場合は"随時"特別徴収へ切り替わっていきます。
  • 年度途中に国民健康保険税が減額となった場合、普通徴収に変更となる場合があります。
  • 複数の年金を受給されている場合、特別徴収の対象となる年金はその中で一つとなります。上記の条件に該当するかは、その特別徴収の対象となる年金単独で判断されます。

特別徴収の仮徴収と本徴収

  • 仮徴収とは
    当該年度の年間保険税額が確定するまでの間の4月・6月・8月は、2月と同額を仮の保険税額とし、年金から天引きします。これを『仮徴収』といいます。
  • 本徴収とは
    前年中の所得などに基づき決定した年間保険税額から、仮徴収で天引きした額を差し引き、残りの額を10月・12月・翌2月で3分割し(100円未満で端数調整し端数は10月で調整)年金から天引きします。これを『本徴収』といいます。
  • 仮徴収と本徴収の金額差
    特別徴収は仮徴収と本徴収に分かれているため、世帯構成や所得の変動などにより、仮徴収額と本徴収額の金額差が大きく偏っている場合があります。その場合は特別徴収の金額を1年をとおして平準化することができます。

特別徴収の平準化(1年をとおして同じくらいの天引き額にできます)

  • 6月と8月の特別徴収仮徴収額は平準化できます                                                              一旦、仮徴収額と本徴収額の金額差が生じると翌年度以降の特別徴収額は仮徴収と本徴収で増減を繰り返すことになります。そこで、仮徴収額と本徴収額が年間をとおしてできるだけ均等となるように、6月と8月の特別徴収額を調整し、平準化をすることができます。

       ◇平準化の効果をご覧いただけます。

  • 平準化の適用には申し出が必要です
    特別徴収額の平準化を希望する人は、いつでも申出書の提出ができます。ただし、提出日によって、平準化ができる年度が変わりますのでご了承ください。また、1月から3月までの間に前年中の所得を確認します(国民健康保険加入者全員分)。お電話または通知により資料の提出を請求させていただきますので、よろしくお願いします。

      ◇国民健康保険税特別徴収仮徴収額平準化申出書をご提出ください。

  • 平準化の申し出は受付けに締切りがあります
    特別徴収額の平準化の申し出に係る受付けの締切りは下のとおりです。

1・・・令和6年6月と8月の特別徴収額の調整を申し出→令和6年3月末までに申出書を提出してください。

2・・・令和6年8月のみ特別徴収額の調整を申し出→令和6年5月末までに申出書を提出してください。

  • 平準化に伴うお知らせや注意点
    ※平準化を行った場合でも、年間保険税額に変更はありません。
    ※すでに均等になっている税額の場合や、毎年の所得の変動が大きく、税額が変わる世帯は、平準化の効果が出ない場合があります。
    ※平準化を希望する場合、毎年申請が必要です。

特別徴収から口座振替への変更について

  • 申出書の提出により普通徴収(口座振替に限る)へ変更できます。
     国民健康保険税の特別徴収の条件に該当し、保険税が特別徴収となる場合でも、申出書の提出により納付方法を口座振替に変更できます。
  • 納付方法を変更した場合、納付書払には変更できません。
  • 口座振替で不能が続いた時など滞納となってしまった場合は、特別徴収の方法に戻ることもありますのでご了承ください。

   ◇現在の納付方法が口座振替の人は納付方法変更申出書(口座振替の人)をご提出ください。

   ◇現在の納付方法が納付書払いの人は納付方法変更申出書(納付書払の人)をご提出ください。

   ◇一度納付方法変更申出書を提出したが取り消ししたい人は納付方法変更取消申出書をご提出ください。

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