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個人の市民税・県民税に関する主な税制改正の概要

令和8年度(令和7年分)から適用される主な税制改正の概要(令和8年1月9日更新)

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件の引き上げ等が行われます。

  1. 給与所得控除等の見直し
    給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の場合、10万円引き上げられます。

    給与所得控除の比較
    給与等の収入金額 改正後 改正前
    162.5万円以下 65万円 55万円
    162.5万円超 180万円以下 その収入金額×40%-10万円
    180万円超 190万円以下 その収入金額×30%+8万円
    190万円超 360万円以下 改正なし その収入金額×30%+8万円
    360万円超 660万円以下 改正なし その収入金額×20%+44万円
    660万円超 850万円以下 改正なし その収入金額×10%+110万円
    850万円超 改正なし 195万円
  2. 各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ
    扶養控除等に関する所得要件等の比較
    要件 改正後 改正前

    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

    58万円以下

    48万円以下

    ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

    58万円以下 48万円以下
    雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
    勤労学生の合計所得金額

    85万円以下

    75万円以下

    家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

    65万円

    55万円

  3. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設

    納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その総所得金額等から以下のとおり控除します。

    ただし、その親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に限ります。
     

    年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額 住民税控除額

         58万円超95万円以下     

         45万円     

         95万円超100万円以下     

         41万円     

         100万円超105万円以下     

    31万円
    105万円超110万円以下 21万円
    110万円超115万円以下 11万円
    115万円超120万円以下 6万円
    120万円超123万円以下 3万円

 (注)1人の対象者(特定親族)について、複数人が重複して特定親族特別控除の適用を受けることはできません。

 

 4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置を延長

 借入限度額について、下記のいずれかに該当する方が令和7年に新築等の認定住宅等に入居する場合に、令和6年と同様の措置(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を引き続き実施します。

・年齢19歳未満の扶養親族を有する方
・年齢40歳未満であって配偶者を有する方又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方

また、床面積要件の緩和措置を令和7年も引き続き実施します。住宅ローン控除の税制改正については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

(参考)住民税における給与収入のみの場合の各種所得要件

 

改正後の合計所得金額(給与収入)

改正前の合計所得金額(給与収入)

住民税非課税基準(単身の場合)

※本人が未成年者、障害者、寡婦、ひとり親に該当しない場合

38万円以下(103万円以下)

38万円以下(93万円以下)

同一生計配偶者及び扶養親族となれる範囲

58万円以下(123万円以下) 48万円以下(103万円以下)
特定親族特別控除の対象となれる範囲

58万円超123万円以下

(123万円超188万円以下)

(参考)所得税における基礎控除の改正について

所得税においては、上記1から3までの内容の他に基礎控除が改正され、令和7年分の所得から適用になります。詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)(外部サイトへリンク)

なお、個人住民税の基礎控除の改正はありません。 

令和7年度(令和6年分)から適用される主な税制改正の概要(令和7年1月9日更新)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充 

 住宅ローン控除について、令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)に対し、令和6年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の残額の借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せすることとされました。
 また、認定住宅等の新築等に係る床面積要件の緩和措置について、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとされました。
 詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

令和6年度(令和5年分)から適用される主な税制改正の概要(令和6年4月19日:一部更新)

  1. 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税・年額1,000円)が創設され、個人住民税と併せて徴収されることとなりました。【令和元年度改正】
  2. 国外居住親族の扶養控除の対象となる親族から、30歳以上70歳未満の者で、次のいずれにも該当しないものを除外することとなりました。【令和2年度改正】
    1. 留学により国内に住所・居所を有しなくなった者
    2. 障害者
    3. その納税義務者から前年中に生活費・教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
  3. 特別徴収税額通知(納税義務者用)について、eLTAXにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申し出た場合、市町村は、eLTAX・特別徴収義務者を経由して電子的に送付することとなりました。【令和3年度改正】
  4. 特定配当金等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)について、所得税と異なる方式を選択することができなくなります(令和6年度市民税・県民税/令和5年分確定申告より)。令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。【令和4年度改正】
    ●特定配当金等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告で申告する場合
     →市民税・県民税においても申告することになり、市民税・県民税の所得に含まれます。
     →市民税・県民税の非課税判定、扶養控除や配偶者控除などの適用、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、その他行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
    ※有利な申告方法や税額の試算についてはお答え出来かねます。ご自身で試算していただくようお願いします。
     住民税の試算ができる【住民税試算システムはこちら】
  5. 令和6年度の個人市・県民税(住民税)から定額による減税を実施します。【令和6年度改正】
     賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市・県民税から特別税額控除(以下、「定額減税」といいます)が実施されます。
    ●制度概要
     →令和6年度の住民税所得割額から定額による減税を行うものです。
      令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額※が1,805万円を超える方(給与収入のみの場合、
      2,000万円を超える方が相当)および令和6年度の住民税が均等割のみの方は定額減税の対象には
      なりません。
     ※合計所得金額とは…
     配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいい、土地や建物等の譲渡所得など分離所得も含まれます。(退職所得は含まれません)
     分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
     上場株式等の配当所得や源泉徴収を選択した特別口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得に含まれます。
    ●定額減税可能額
     →次の金額の合計額とします。合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
     1.本人……1万円
     2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者除く)……1人につき1万円
     令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
      
     定額減税額は、給与からの特別徴収(給与天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)および年金からの特別徴収(年金天引き)の方は令和6年6月に送付する納税通知書で確認することができます。
     詳しくは、リーフレットおよび特設サイトをご覧ください。
    個人住民税の定額減税リーフレット(総務省) (PDF 204KB)
    定額減税 特設サイト(外部サイトを別ウィンドウで開きます)
    ●その他
     →定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税の寄附金税額控除など、すべての税額控除をした後の所得割額から行います。

令和5年度(令和4年分)から適用された主な税制改正の概要

  1. 民法の改正により、個人住民税が非課税となる未成年の要件が、20歳未満から18歳未満に変更されました。【令和元年度改正】
  2. スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)について、対象医薬品の見直しが行われ、適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。【令和3年度改正】
  3. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)適用期限が、令和7年12月31日までに延長されました。また、延長された期間に居住を開始した場合の所得税における控除率が0.7%に引き下げられました。【令和4年度改正】
    1. 令和4年以後に居住を開始した場合の控除期間・住民税の控除限度額は、次のとおりです。
      令和4年以後に居住を開始した場合の控除期間・住民税の控除額
    2. 令和4年以後に居住を開始した場合の適用対象者の所得要件は、所得税の合計所得金額2,000万円以下に引き下げられました。
    3. 床面積要件の緩和は、令和5年以前に建築確認を受けたものに限られました。(緩和要件:床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満かつ合計所得金額1,000万円以下)
    4. 新築住宅・買取再販であるその他の住宅のうち、令和6年以後に建築確認を受けるもの等(登記簿上の建築年月日が同年6月30日以前のものを除く。)は、住宅ローン控除の適用対象外となりました。
    5. 令和4年以後に居住を開始した場合の既存住宅の適用要件から、築年数要件が廃止され、新耐震基準の適合が追加されました。

令和4年度(令和3年分)から適用された主な税制改正の概要

  1. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、特例措置が適用されることとなりました。【令和3年度改正】
    1. 特例措置の適用要件・控除期間・住民税の控除限度額は、次のとおりです。
      特例措置の適用要件・控除期間・住民税の控除限度額

      なお、特別特例取得の要件は次のとおりです。

      特別特例取得の要件
    2. この特例措置は、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても適用されます(床面積要件の緩和)。ただし、その年分の所得税の合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用されません。
  2. 国・地方公共団体が行う居宅保育・認可外保育施設等を利用するための助成金等については、課税されないこととされました。【令和3年度改正】
  3. 勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、令和4年1月1日以降に退職手当等を支払う場合、退職所得控除額を引いた後の額のうち300万円を超える部分について2分の1の課税を適用しないこととなりました。【令和3年度改正】

令和3年度(令和2年分)までに適用された主な税制改正の概要

令和3年度(令和2年分)から

  1. 給与所得控除・公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除額を一律10万円引き上げる等の見直しが行われ、次のとおりとなりました。【平成30年度改正】
    1. 給与所得控除
      給与等の収入金額と給与所得控除額

      注1:給与等の収入金額が850万円超で、本人が特別障害者に該当するか、23歳未満か特別障害者に該当する扶養親族等がいる場合は、(その収入金額-850万円)×10%の額(最大15万円)を給与所得金額から控除します。

    2. 公的年金等控除
      公的年金等の収入金額と公的年金等控除額

      注2:公的年金等の所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円、公的年金等控除額を引き下げます。

    3. 基礎控除
      合計所得金額と基礎控除額

      注3:合計所得金額が2,500万円超の場合は、基礎控除の適用はありません。

  2. 子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けている前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親が、個人住民税の非課税対象に加わりました。【令和元年度改正】
  3. 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されました。【令和2年度改正】
    保有期間5年超、上物を含めて譲渡価格500万円以下等の要件を満たす低未利用地を、令和2年7月1から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合に、その年中の長期譲渡所得額から100万円を控除することができます。
  4. 未婚のひとり親に対する税制上の措置・寡婦(寡夫)控除の見直しにより、次のとおり変更されました。【令和2年度改正】
    1. 適用要件・控除額は、次のとおりです。
      寡婦・ひとり親控除の適用要件・控除額

      注4:同一生計の子は、他者の同一生計配偶者・扶養親族でない、前年の合計所得金額が48万円以下である者に限ります。

    2. 合計所得額が135万円以下の場合に非課税となる対象が、寡婦・寡夫・単身児童扶養者から、ひとり親・寡婦となります。
  5. 確定拠出年金等について、制度の見直し等が行われた後も、現行の措置が適用されることとなりました。【令和2年度改正】
  6. 提出者等の押印をしなければならないこととされている地方税関係書類について、押印を要しないこととされました。【令和3年度改正】

令和2年度(平成31年分・令和1年分)から

  1. 令和2年10月以後に提出する生命保険料控除・地震保険料控除・住宅借入金等特別税額控除に係る年末調整関係書類について、電磁的方法による提出が可能となりました。【平成30年度改正】
  2. 住宅を消費税率10%で取得し、令和元年10月1日以後に居住を開始した場合の住宅ローン控除が、次のとおり拡充されました。【令和元年度改正】
    住宅を消費税率10%で取得した場合の住民税における住宅ローン控除
  3. ふるさと納税制度が見直され、令和元年6月1日以降に支出した寄附金について、次の基準に該当する都道府県・市区町村(地方公共団体)を、ふるさと納税(特別控除)の対象として総務大臣が指定することとされました。【令和元年度改正】
    1. 寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体
    2. aの地方公共団体で返礼品を送付する場合には、次のいずれも満たす地方公共団体
      • 返礼品の返礼割合を3割以下とすること。
      • 返礼品を地場産品とすること。
  4. NISA制度について、次のとおり見直し・延長されました。【令和2年度改正】
    1. つみたてNISAの口座開設可能期間が5年(令和24年まで)延長されました。
    2. 一般NISAについては、「一階」で積立投資を行っている場合に、「二階」で別枠の非課税投資を可能とする二階建ての制度に見直され、その上で5年延長されました。
    3. ジュニアNISAについては、延長せずに終了されることとなりました。
  5. エンジェル税制について、次のとおり見直されました。【令和2年度改正】
    1. 法定の項目に拠らず「成長性」を確認し、都道府県に代わってエンジェル税制対象企業の証明を行える者に、認定クラウドファンディング業者が追加されました。
    2. 投資額を総所得金額から控除する優遇措置の対象に、設立後3年以上5年未満で一定の試験研究を行っているベンチャー企業が追加されました。

令和元年度(平成30年分)から

  1. 住宅借入金等特別控除について、摘要制限が令和元年6月30日までに延長されました。【平成27年度改正】
  2. 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、次のとおりになりました。【平成29年度改正】
    1. 配偶者控除
      配偶者控除の控除額

      注5:納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除の適用はありません。

    2. 配偶者特別控除
      配偶者特別控除の控除額

      注6:納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合・配偶者の合計所得金額が123万円超の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。

  3. 令和元年10月から、給与所得・退職所得に係る特別徴収分の個人住民税について、eLTAXの共通電子納税システムにより納入することができるようになりました。【平成30年度改正】

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