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個人の市民税・県民税に関する主な税制改正の概要

令和6年度(令和5年分)から適用される主な税制改正の概要(令和6年1月22日:一部更新)

  1. 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税・年額1,000円)が創設され、個人住民税と併せて徴収されることとなりました。【令和元年度改正】
  2. 国外居住親族の扶養控除の対象となる親族から、30歳以上70歳未満の者で、次のいずれにも該当しないものを除外することとなりました。【令和2年度改正】
    1. 留学により国内に住所・居所を有しなくなった者
    2. 障害者
    3. その納税義務者から前年中に生活費・教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
  3. 特別徴収税額通知(納税義務者用)について、eLTAXにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申し出た場合、市町村は、eLTAX・特別徴収義務者を経由して電子的に送付することとなりました。【令和3年度改正】
  4. 特定配当金等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)について、所得税と異なる方式を選択することができなくなります(令和6年度市民税・県民税/令和5年分確定申告より)。令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。【令和4年度改正】
    ●特定配当金等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告で申告する場合
     →市民税・県民税においても申告することになり、市民税・県民税の所得に含まれます。
    ●申告する場合
     →市民税・県民税の非課税判定、扶養控除や配偶者控除などの適用、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、その他行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
    ※有利な申告方法や税額の試算についてはお答え出来かねます。ご自身で試算していただくようお願いします。
     住民税の試算ができる【住民税試算システムはこちら】

令和5年度(令和4年分)から適用された主な税制改正の概要

  1. 民法の改正により、個人住民税が非課税となる未成年の要件が、20歳未満から18歳未満に変更されました。【令和元年度改正】
  2. スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)について、対象医薬品の見直しが行われ、適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。【令和3年度改正】
  3. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)適用期限が、令和7年12月31日までに延長されました。また、延長された期間に居住を開始した場合の所得税における控除率が0.7%に引き下げられました。【令和4年度改正】
    1. 令和4年以後に居住を開始した場合の控除期間・住民税の控除限度額は、次のとおりです。
      令和4年以後に居住を開始した場合の控除期間・住民税の控除額
      居住開始年月日 取得方法 環境性能等 控除期間 住民税の控除限度額
      令和4年1月1日から
      令和5年12月31日まで

      新築住宅

      買取再販

      13年 所得税の課税総所得金額等の5%
      (最高97,500円)

      既存住宅

      増改築等

      10年
      令和6年1月1日から
      令和7年12月31日まで

      新築住宅

      買取再販

      認定住宅等 13年
      その他の住宅 10年

      既存住宅

      増改築等

      10年
    2. 令和4年以後に居住を開始した場合の適用対象者の所得要件は、所得税の合計所得金額2,000万円以下に引き下げられました。
    3. 床面積要件の緩和は、令和5年以前に建築確認を受けたものに限られました。(緩和要件:床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満かつ合計所得金額1,000万円以下)
    4. 新築住宅・買取再販であるその他の住宅のうち、令和6年以後に建築確認を受けるもの等(登記簿上の建築年月日が同年6月30日以前のものを除く。)は、住宅ローン控除の適用対象外となりました。
    5. 令和4年以後に居住を開始した場合の既存住宅の適用要件から、築年数要件が廃止され、新耐震基準の適合が追加されました。

令和4年度(令和3年分)から適用された主な税制改正の概要

  1. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、特例措置が適用されることとなりました。【令和3年度改正】
    1. 特例措置の適用要件・控除期間・住民税の控除限度額は、次のとおりです。
      特例措置の適用要件・控除期間・住民税の控除限度額
      居住開始年月日 取得区分 控除期間 住民税の控除限度額

      令和3年1月1日から
      令和4年12月31日まで

      特別特例 13年 所得税の課税総所得金額等の7%
      (最高136,500円)

      なお、特別特例取得の要件は次のとおりです。

      特別特例取得の要件
      取得金額の消費税率 取得方法 契約締結年月日
      10% 新築注文住宅 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
      中古住宅等 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
    2. この特例措置は、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても適用されます(床面積要件の緩和)。ただし、その年分の所得税の合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用されません。
  2. 国・地方公共団体が行う居宅保育・認可外保育施設等を利用するための助成金等については、課税されないこととされました。【令和3年度改正】
  3. 勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、令和4年1月1日以降に退職手当等を支払う場合、退職所得控除額を引いた後の額のうち300万円を超える部分について2分の1の課税を適用しないこととなりました。【令和3年度改正】

令和3年度(令和2年分)までに適用された主な税制改正の概要

令和3年度(令和2年分)から

  1. 給与所得控除・公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除額を一律10万円引き上げる等の見直しが行われ、次のとおりとなりました。【平成30年度改正】
    1. 給与所得控除
      給与等の収入金額と給与所得控除額
      給与等の収入金額 給与所得控除額
      162.5万円以下 55万円
      162.5万円超 180万円以下 その収入金額×40%-10万円
      180万円超 360万円以下 その収入金額×30%+8万円
      360万円超 660万円以下 その収入金額×20%+44万円
      660万円超 850万円以下 その収入金額×10%+110万円
      850万円超 195万円

      注1:給与等の収入金額が850万円超で、本人が特別障害者に該当するか、23歳未満か特別障害者に該当する扶養親族等がいる場合は、(その収入金額-850万円)×10%の額(最大15万円)を給与所得金額から控除します。

    2. 公的年金等控除
      公的年金等の収入金額と公的年金等控除額
      公的年金等の収入金額 公的年金等控除額

      65歳未満の場合は、130万円以下

      65歳以上の場合は、330万円以下

      65歳未満の場合は、60万円

      65歳以上の場合は、110万円

      65歳未満の場合は、130万円超 410万円以下

      65歳以上の場合は、330万円超 410万円以下

      その収入金額×25%+27.5万円
      410万円超 770万円以下 その収入金額×15%+68.5万円
      770万円超 1,000万円以下 その収入金額×5%+145.5万円
      1,000万円超 195.5万円

      注2:公的年金等の所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円、公的年金等控除額を引き下げます。

    3. 基礎控除
      合計所得金額と基礎控除額
      合計所得金額(注3) 基礎控除額
      2,400万円以下 43万円
      2,400万円超 2,450万円以下 29万円
      2,450万円超 2,500万円以下 15万円

      注3:合計所得金額が2,500万円超の場合は、基礎控除の適用はありません。

  2. 子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けている前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親が、個人住民税の非課税対象に加わりました。【令和元年度改正】
  3. 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されました。【令和2年度改正】
    保有期間5年超、上物を含めて譲渡価格500万円以下等の要件を満たす低未利用地を、令和2年7月1から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合に、その年中の長期譲渡所得額から100万円を控除することができます。
  4. 未婚のひとり親に対する税制上の措置・寡婦(寡夫)控除の見直しにより、次のとおり変更されました。【令和2年度改正】
    1. 適用要件・控除額は、次のとおりです。
      寡婦・ひとり親控除の適用要件・控除額
        適用要件 控除額
      ひとり親
      • 死別・離別・未婚
      • 男性・女性
      • 同一生計の子(注4)あり
      • 前年の合計所得金額が500万円以下
      • 続柄が未届の妻・未届の夫にあたる者が、同一世帯にいない
      30万円
      寡婦
      • 子以外の扶養親族ありの場合は、死別・離別
      • 扶養親族等なしの場合は、死別のみ
      • 女性のみ
      • 前年の合計所得金額が500万円以下
      • 続柄が未届の妻・未届の夫にあたる者が、同一世帯にいない
      26万円

      注4:同一生計の子は、他者の同一生計配偶者・扶養親族でない、前年の合計所得金額が48万円以下である者に限ります。

    2. 合計所得額が135万円以下の場合に非課税となる対象が、寡婦・寡夫・単身児童扶養者から、ひとり親・寡婦となります。
  5. 確定拠出年金等について、制度の見直し等が行われた後も、現行の措置が適用されることとなりました。【令和2年度改正】
  6. 提出者等の押印をしなければならないこととされている地方税関係書類について、押印を要しないこととされました。【令和3年度改正】

令和2年度(平成31年分・令和1年分)から

  1. 令和2年10月以後に提出する生命保険料控除・地震保険料控除・住宅借入金等特別税額控除に係る年末調整関係書類について、電磁的方法による提出が可能となりました。【平成30年度改正】
  2. 住宅を消費税率10%で取得し、令和元年10月1日以後に居住を開始した場合の住宅ローン控除が、次のとおり拡充されました。【令和元年度改正】
    住宅を消費税率10%で取得した場合の住民税における住宅ローン控除
    居住開始年月日 控除期間 住民税の控除限度額
    令和元年10月1日から
    令和2年12月31日まで
    13年 所得税の課税総所得金額等の7%
    (最高136,500円)
  3. ふるさと納税制度が見直され、令和元年6月1日以降に支出した寄附金について、次の基準に該当する都道府県・市区町村(地方公共団体)を、ふるさと納税(特別控除)の対象として総務大臣が指定することとされました。【令和元年度改正】
    1. 寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体
    2. aの地方公共団体で返礼品を送付する場合には、次のいずれも満たす地方公共団体
      • 返礼品の返礼割合を3割以下とすること。
      • 返礼品を地場産品とすること。
  4. NISA制度について、次のとおり見直し・延長されました。【令和2年度改正】
    1. つみたてNISAの口座開設可能期間が5年(令和24年まで)延長されました。
    2. 一般NISAについては、「一階」で積立投資を行っている場合に、「二階」で別枠の非課税投資を可能とする二階建ての制度に見直され、その上で5年延長されました。
    3. ジュニアNISAについては、延長せずに終了されることとなりました。
  5. エンジェル税制について、次のとおり見直されました。【令和2年度改正】
    1. 法定の項目に拠らず「成長性」を確認し、都道府県に代わってエンジェル税制対象企業の証明を行える者に、認定クラウドファンディング業者が追加されました。
    2. 投資額を総所得金額から控除する優遇措置の対象に、設立後3年以上5年未満で一定の試験研究を行っているベンチャー企業が追加されました。

令和元年度(平成30年分)から

  1. 住宅借入金等特別控除について、摘要制限が令和元年6月30日までに延長されました。【平成27年度改正】
  2. 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、次のとおりになりました。【平成29年度改正】
    1. 配偶者控除
      配偶者控除の控除額
        納税義務者の合計所得金額(注5)
      900万円以下 900万円超
      950万円以下
      950万円超
      1,000万円以下
      控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
      老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円

      注5:納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除の適用はありません。

    2. 配偶者特別控除
      配偶者特別控除の控除額
      配偶者の合計所得金額
      (注6)
      納税義務者の合計所得金額(注6)
      900万円以下 900万円超
      950万円以下
      950万円超
      1,000万円以下
      38万円超 90万円以下 33万円 22万円 11万円
      90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
      95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
      100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
      105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
      110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
      115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
      120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円

      注6:納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合・配偶者の合計所得金額が123万円超の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。

  3. 令和元年10月から、給与所得・退職所得に係る特別徴収分の個人住民税について、eLTAXの共通電子納税システムにより納入することができるようになりました。【平成30年度改正】

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