市内に住所があり生活している個人や市内に事業所を設置している法人などには、以下の住民税が課税されます。
個人の市民税・県民税
個人の市民税・県民税は、その年の1月1日現在市内在住の人に対し、前年の所得を基礎に課税されます。
個人の市民税・県民税には所得割と均等割があります。
所得割は所得に応じ、均等割は限度額(扶養無の場合、38万円)を超える所得があれば課税されます。(令和4年6月17日更新)
ただし、生活保護法によって生活扶助を受けている人など、非課税の規定により課税されない場合もあります。
課税通知と納期
市民税・県民税の課税通知は、個人が直接納付する普通徴収の場合は、6月中旬頃、個人宛に送付します。
また、給与支払者(事業所など)が、市役所からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き納入している特別徴収の場合は、5月中旬頃に給与支払者を通して通知します。
普通徴収の納期は6月・8月・10月・翌年1月の4回、特別徴収の納期は6月分から翌年5月分までの12回です。
市民税・県民税の給与所得に係る特別徴収(給与引き去り)について
市民税・県民税の『特別徴収』とは、給与支払者である事業所など(特別徴収義務者)が給与所得者である従業員(納税義務者)に対して毎月支払う給与から、個人の市民税・県民税額を天引きし、従業員に代わって市に納入する制度です。
詳しくは→『市民税・県民税』の特別徴収(給与引き去り)について(島田市ホームページ)
市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度について
平成20年4月の税制改正により、平成21年度から、公的年金からの市県民税の特別徴収制度が導入されました。島田市では1年間先送りして、平成22年10月から実施しています。
詳しくは→個人市県民税の公的年金からの特別徴収制度について(島田市ホームページ)
市民税・県民税の税率
- 市民税所得割税率:6%
- 県民税所得割税率:4%
- 均等割税額:5,400円(市民税:3,500円、県民税:1,900円)
『東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年12月2日公布)』により、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税500円、県民税500円が加算されます。
あわせて、令和7年度まで「森づくり県民税」が400円加算されます。(令和4年6月17日更新)
年度の途中で住所が変わった場合
市民税・県民税はその年の1月1日に住んでいた市町村が課税することになっています。
例えば、令和2年1月1日現在島田市に住んでいた方が、令和2年4月1日に他の市町村に転出した場合、令和2年度の市民税・県民税は島田市が課税します。
市民税・県民税の申告書作成や税額試算をしたい場合(令和3年10月1日更新)
給与や年金収入、所得控除などを入力することで、市民税・県民税の申請書作成や税額の試算をすることができます。
詳しくは→【住民税試算システム】市民税・県民税の申告書作成と税額試算ができます!(島田市ホームページ・別ウィンドウで開きます。)
「ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度」について
自分の応援したい市町村(※)に2,000円以上の寄附金を納めた場合、所得税及び個人市県民税が一定額控除される制度です。
※平成31年度税制改正により地方税法が改正され、総務省が定める基準に適合する都道府県・市区町村に対し寄附金を支出した場合に限り、この税額控除が適用されることとなりました。
この改正は、令和元年6月1日以降に支出する寄付金について適用されます。(平成31年4月25日更新)
関連ページ(令和3年10月1日更新)
- 「ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度」について(島田市ホームページ)
- 「ふるさと寄附金制度」における市民税・県民税の寄附金控除について(島田市ホームページ)
- 静岡県が条例で定める寄附金について(島田市については静岡県と同じです。)(静岡県ホームページ・別ウインドウで開きます。)
- 住民税試算システム(ふるさと納税限度額の試算ができます。)(島田市ホームページ・別ウィンドウで開きます。)
上場株式等に係る配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について
平成29年度税制改正により、株式等に係る譲渡所得及び上場株式等に係る配当所得(源泉徴収を選択した特定口座内のもの)について、所得税と住民税(市民税・県民税)とで、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。(例:所得税では申告分離課税、住民税では申告不要制度など)
課税方式
- 上場株式等に係る配当所得等
- 総合課税
- 申告分離課税
- 申告しない(申告不要制度)
- 株式等に係る譲渡所得
- 申告分離課税
- 申告しない(申告不要制度)
申告の方法
納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、「市民税・県民税申告書」を提出することによって、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株 式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合 (所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、所得税の確定申告書第2表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の 申告不要」欄に○を記入することでも申告できます。(この場合、その申告内容から変更がなければ、市民税・県民税申告書を改めて提出する必要はありません。)(令和4年6月17日更新)
注意点
- 「市民税・県民税申告書」の提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が選択されたとみなします。
- 納税通知書が送達された後に提出された所得税の確定申告書によって、異なる課税方式を選択しても、市民税・県民税の課税方式は変更されません。
- 申告不要を選択できる所得について、市・県民税において総合課税や申告分離課税を選択した場合、配当割額や株式等譲渡所得割額の控除等を受けることができますが、その所得は合計所得金額に算入されます。
- 合計所得に算入されることで、市民税・県民税の非課税判定や、扶養控除の判定のほか、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などに影響が出る場合があります。
関連ページ
- 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)(国税庁ホームページ・別ウインドウで開きます。)
- 上場株式等の配当所得等に係る申告分離課税制度(国税庁ホームページ・別ウインドウで開きます。)
退職所得に係る市民税・県民税
退職所得に係る市民税・県民税については、原則として退職所得の発生した年に他の所得と区分して納税義務者のその年の1月1日現在の住所地の市町村に課税されます。
納付については退職金の支払者が特別徴収します。
退職所得の金額
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額
- 勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数
- 勤続年数が20年を越える場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※障害退職の場合は100万円加算されます。(令和4年6月17日追加)
1/2課税の適用について(令和4年6月17日追加)
- 従業員
- 勤続年数5年以下
- 退職所得控除後の額の300万円以下の部分:1/2課税適用あり
- 退職所得控除後の額の300万円超の部分:1/2課税適用なし
- 勤続年数5年超:1/2課税適用あり
- 勤続年数5年以下
- 役員
- 勤続年数5年以下:1/2課税適用なし
- 勤続年数5年超:1/2課税適用あり
法人市民税について(令和元年10月1日更新)
法人市民税は、市内に事務所、事業所(以下「事務所等」といいます)又は寮等を持つ法人にかかる税金で、個人の市民税と同じように均等割と、法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割とがあります。
納税義務者
区分に〇がある場合、該当します。
納税義務者 | 区分 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所等がある法人 | 〇 | 〇 |
市内に事務所等はないが、寮等がある法人 | 〇 | ー |
市内に事務所等がある公益法人等又は人格のない社団等で、収益事業を行うもの | 〇 | 〇 |
「人格のない社団等」とは、「法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるもの」のことをいいます。
税額
均等割額
法人等の区分 | 均等割の税率(年額) | |
---|---|---|
資本金等の額 | 従業者数 | |
公共法人、公益法人等及び人格のない社団等 | 50,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
50人超 | 150,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
50人超 | 400,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 1,750,000円 | |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 3,000,000円 |
注1.従業者数:市内に有する事務所等又は寮等の従業者数の合計数
(従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます)
注2.資本金等の額:法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)ただし、資本金又は資本準備金を欠損の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算する。
「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」の比較 | 税率区分の算定基準 |
---|---|
資本金等の額≧資本金+資本準備金 | 資本金等の額 |
資本金等の額<資本金+資本準備金 | 資本金+資本準備金 |
注3.従業者数及び資本金等の額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
法人税割額
法人税割額は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて算出します。
平成26年度税制改正、平成28年度税制改正により、乗じる税率がそれぞれ以下のように分けられます。
区分 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 12.3% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以後に開始した事業年度 | 6.0% |
中間申告(予定申告)の計算
前事業年度の法人税割額×6.0÷前事業年度の月数
法人税割額の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割額は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となる経過措置が講じられます。
申告と納税
法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
大法人の電子申告義務化について(令和3年1月12日追加)
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人が提出する申告書はeLTAX(エルタックス)による提出が義務化されました。
対象となる法人(大法人とは?)
次のいずれかの要件を満たす内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)が対象となります。
- 事業年度開始の日において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象手続・書類
- 申告書(確定申告、予定(中間)申告、修正申告)
- 申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
注意事項
対象となる法人が書面による申告をした場合は、不申告として取り扱われますのでご注意ください。
※インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAX(エルタックス)で電子申告ができない場合は、国税における措置等を踏まえ対応を検討いたします。
その他
電子申告義務化についての詳しい内容や手続きについては、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
・大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(外部サイトへリンク・別ウィンドウで開きます)
・eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」(外部サイトへのリンク・別ウインドウで開きます)
法人市民税の申告の種類と申告納付期限
申告の種類 | 申告納期限 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 | |||||||||||
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2月以内 | |||||||||||
清算事業年度予納申告 | 事業年度終了の日の翌日から2月以内 | |||||||||||
清算確定申告 | 残余財産の確定した日の翌日から1月以内 | |||||||||||
均等割申告 | 毎年4月30日 | |||||||||||
修正申告 | 法人税に係る修正申告書を提出した場合 | 法人税の修正申告書を提出した日まで | ||||||||||
法人税の更正を受けた場合 | 法人税の更正によって納付すべき法人税額を納付すべき日まで | |||||||||||
その他の事由による場合 | 延滞なく申告してください |
更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が過大であることを知った場合に、更正の請求ができる場合があります。更正の請求の区分と事由としては次のようなものがあります。
区分 | 事由 |
---|---|
申告期限5年以内にする更正の請求 | 計算誤りなどがあったことにより税額が過大であること、欠損金額等が過少もしくは欠損金額の記載がないこと、還付金の税額が過少もしくは記載がないこと |
特例の更正の請求 | 法人税額について税務署から更正を受けたことに伴い、法人税額もしくは法人税割額が過大となること(国の税務官署が更正の通知をした日から2月以内に限って更正の請求をすることができます。この場合は、申告期限から5年を過ぎていても更正の請求をすることができます。ただし、法人税の更正通知書の写しを必ず添付してください。) |
減免
次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
減免申請を行う場合には、申告納付期限の7日前までに下記の書類を提出してください。
- 法人市民税の減免申請書
- 決算報告書
- 事業報告書
届出
市内に法人を設立したとき、事務所等を設置したとき、届出事項に変更があった場合は、法人設立・異動等届出書の提出をお願いします。提出の際は下記の書類を添付してください。(※添付書類はコピー可)
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
市内に法人等を設立・転入したときや事務所等又は寮等を設置したとき | 登記簿謄本・定款 |
本店所在地・名称・代表者等の変更や解散・清算結了をしたとき | 登記簿謄本 |
事業年度を変更したとき | 定款又は総会議事録 |
合併したとき | 登記簿謄本・合併契約書 |
市内の事務所等又は寮等を廃止したとき |
添付書類なし |
届出の様式(平成29年2月1日更新)
国税に関する相談相続税・贈与税の事業承継税制度については、国税庁ホームページ(外部サイト・別ウィンドウで開きます。)をご覧ください。