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更新日:

市民税・県民税の特別徴収(給与引き去り)

特別徴収義務者の指定促進に取り組んでいます。

静岡県及び県内の全市町では、個人住民税の特別徴収義務者の指定促進に取り組んでいます。事業者及び従業員の皆様の御理解・御協力をお願いいたします。

令和5年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書の送付について(令和5年5月16日追加)

令和5年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)は、令和5年5月16日(火曜日)に特別徴収義務者様あてに発送しました。

お手元に届き次第、至急ご確認いただきますとともに、以下についてご注意いただきますようお願いいたします。

決定通知への反映状況について

  • 令和5年4月14日(金曜日)までに受け付けた給与支払報告書・給与所得者異動届出書等の内容を反映しています。
    令和5年6月5日(月曜日)までに受け付けた給与支払報告書・給与所得者異動届出書等については、令和5年6月15日(木曜日)付けの変更通知への反映となります。
  • 令和5年3月16日(木曜日)以降にした住民税申告・確定申告の内容については、決定通知に反映されていない場合があります。
    申告内容を確認次第、変更通知への反映となります。

決定(変更)通知の取り扱いについて

  • 納税義務者用の通知は、個人情報保護の観点から圧着して送付しています。
    圧着した状態のまま、すみやかに従業員様にお渡しください。
  • 特別徴収義務者用・納税義務者用とも、再発行することができません。
    紛失することのないよう、大切に保管してください。

従業員の異動(就職・転勤・退職等)について

  • 決定通知に既に転勤・退職等をした従業員がいる場合や、就職等により新たに特別徴収を開始する従業員がいる場合は、至急、各種届出書をご提出ください。
  • 毎月5日までに受け付けた届出書の内容は、当月18日頃に発送する変更通知に反映します。
  • 以降も、従業員の異動があった場合は、すみやかに各種届出書をご提出ください。

市民税・県民税の特別徴収とは?

地方税法では、事業所等に勤務する納税義務者(従業員等)が納税する市民税・県民税を、所得税の源泉徴収義務者(給与支払者)が、従業員等の給与から引き去って、課税した市に納入していただくことを定めております。

この徴収方法を「特別徴収」といい、この義務を負っていただく給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。

特別徴収は、納税義務者が1年間に納付しなければならない市民税・県民税(年税額)を12分割し、特別徴収義務者が毎月(6月から翌年5月にかけて)給与から引き去り、とりまとめて納入していただく制度です。

この特別徴収は、所得税のように給与計算の際に支給額や扶養親族の有無に応じた税額を算定する必要はなく、年間の給与額に対する年末調整や税金の精算といった処理も発生しません。

なお、「普通徴収」とは、下記の【対象になる人】に該当しない方が、市民税・県民税(年税額)を4分割し、年4回(6・8・10・1月末日)の納期限内に、納付書または口座振替により自分で納めることをいいます。

特別徴収義務者の指定

地方税法第41条、第321条の4及び第321条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業所)は、市が特別徴収義務者として指定をします。
ただし、総受給者数が2人以下の事業所については、当分の間、普通徴収とすることがあります。
総受給者数とは、市町単位での人数ではなく事業所全体の受給者数をさします。
ただし、「対象になる人(納税義務者)」のア~オに該当する人を除く人数とします。
なお、上記要件に該当する場合でも特別徴収にすることをお勧めします。

対象になる人(納税義務者)

前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、本年度『市民税・県民税』の課税が発生する人で、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。(※給与所得者の納税は、地方税法第321条の3等の規定により特別徴収が義務付けられています。)
ただし、次の場合については、当分の間、普通徴収とすることがあります。

  • ア.他から支給されている給与から住民税が引ききれない。
  • イ.毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
  • ウ.給与が毎月支給されていない。
  • エ.専従者
  • オ.退職者(又は給与支払報告書を提出した年度の3月31日までの退職予定者)

特別徴収にした場合、1回の支払いの負担割合は?

年税額が50,700円の場合、普通徴収と特別徴収を比較してみると、1回の納税額は次のとおりとなります。

  • 普通徴収(4回払)の場合⇒1期分:14,700円、2~4期分:12,000円
  • 特別徴収(12回払)の場合⇒1期分:4,500円、2~12期分:4,200円

このように、特別徴収は年税額は変わりませんが、分割回数が多くなるため、1回あたりの支払額が少なくなります。また、納税義務者である従業員の方が納期限を気にすることや、うっかり納め忘れてしまう心配もありません。

給与引き去りと納税方法

市から送付される『給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書』に、従業員の月割額が表記されていますので、6月から5月までの間、通知書に同封された『納付書』で納めていただきます。
なお、納期限は徴収(給与引き去り)する月の翌月10日です。

納入の仕組み

A.給与支払報告書の提出

事業所は、前年中の給与支払金額等を記入し、1月末日までに市へ提出します。

B.特別徴収税額の特別徴収義務者(事業所)への通知

5月中旬頃、市から特別徴収義務者(事業所)あてに
「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」
「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」納付書
「市民税・県民税特別徴収に関するつづり」

等の書類を送付します。

C.特別徴収税額の従業員への通知

Bで送付された「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を特別徴収義務者(事業所)から従業員に交付していただきます。

D.税額の徴収

毎月支給する給与から通知書に記載されている月割の税額を徴収(給与引き去り)します。
(6月~翌年5月まで年12回)

E.税額の納入

従業員の給与から徴収(天引)した市民税・県民税額をとりまとめのうえ、通知書に同封された納付書で翌月10日までに市指定金融機関等で納入します。

A~Eまでの流れ

従業員(納税義務者)

C↑ D↓

事業所(特別徴収義務者)

A↓ B↑ E↓

島田市課税課

従業員の退職、転勤、就職及び特徴事業所の所在地、名称等に変更があった場合の手続きについて(令和4年11月18日更新)

退職又は転勤等による異動があった場合

退職や転勤等により給与の支払いをしなくなる時は、給与の支給月まで徴収(給与引き去り)し納入していただきます。(12月31日までに退職したときは、従業員からの申し出により残りの税額を一括徴収することができます)。なお、翌年1月以降に退職したときは、特別な場合を除き必ず一括徴収していただきます。
次の様式に従業員(納税義務者)の異動内容、徴収済月・徴収税額等をご記入のうえ、翌月5日までにで市へご提出ください。

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書』

従業員が新たに加わった場合

入社等の理由により、従業員が新規に加わり特別徴収に追加する場合には、次の様式に従業員(納税義務者)の異動内容・納付済額・特別徴収開始予定月等をご記入のうえ、翌月5日までに市へご提出ください。

『市民税・県民税特別徴収への切替届出書』

特別徴収義務者(事業所)の所在地・名称・電話等の変更があった場合

次の様式に変更した内容をご記入のうえ、市へご提出ください。

『特別徴収義務者所在地・名称・電話等変更届出書』

特別徴収義務者(事業所)からの届出書を受付後、市は納税義務者(従業員)の処理を行い、『給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額変更通知書』を特別徴収義務者(事業所)あてに送付します。
届出書の書き方については、「市民税・県民税特別徴収に関するつづり」(特別徴収税額の決定通知書とともに5月中旬に送付)をご参照ください。

特別徴収の納期特例制度について(令和2年12月22日更新)

給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満であり、申請により市長の承認を得た場合に限り、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。この特例は申請をした翌年度以降も継続して適用されます。申請する場合は、以下の「市民税・県民税の納期の特例申請書」を提出してください。
なお、従業員等給与の支払をうける者が、常時10人未満であると認められない場合や、市税の滞納等がある場合は、申請の却下または取り消しになる場合がありますので、御承知おきください。

『市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書』

給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には速やかに以下の届出書を提出してください。

『市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書』

関連リンク

特別徴収に関するよくあるご質問(令和4年11月18日追加)

特別徴収全般に関すること

Q1.特別徴収制度について教えてください。

特別徴収とは、事業所が毎月従業員に支払う給与から市民税・県民税を差し引き、従業員の方に代わって市へ納入していただく制度です。

Q2.特別徴収制度のメリットは何ですか。

特別徴収のメリットは、以下のとおりです。

(1)給与からの天引きにより、事業所が納付する方法であるため、納め忘れることがない。
(2)納期が年4回の普通徴収(個人で納付)と比べ年12回であることから、従業員の1回あたりの納付額の負担が少ない。
(3)市町村で税額計算した結果を別途送付する納付書で納入するため、所得税のように事業主が税額を計算したり年末調整をする必要がない。

Q3.今まで特別徴収をしていませんでしたが、特別徴収しなければなりませんか。

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の市民税・県民税を特別徴収することが法律により義務付けられています。

なお、静岡県及び県内の全市町では、個人住民税の特別徴収義務者の指定促進に取り組んでいます。事業者及び従業員の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

静岡県特別徴収について【手引きあり】(別ウィンドウ)

Q4.パートやアルバイトについても特別徴収しなければなりませんか。

前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている従業員の方は、原則特別徴収の対象者です。この従業員にはアルバイト、パート、非常勤職員も含まれます。ただし、以下の場合は除きます。
・退職された方または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
・給与が少なく、市民税・県民税を特別徴収しきれない方
・給与の支払いが不定期である方
・他から支給される給与から市民税・県民税が特別徴収されている方

特別徴収の手続きに関すること

Q1.入社等で普通徴収(個人納付)から特別徴収(給与天引き)へ切り替える場合、どのような手続きが必要ですか。

「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を記入し、ご提出ください。その際、特別徴収に切替える納期の納付書を添付してください。なお、納期限の過ぎたものに関しては特別徴収へ切替えることができませんのでご注意ください。様式については他市町村のものを使用してもかまいません。また、島田市ホームページに様式を掲載しております。適宜ご利用ください。

切替届出書の様式はこちらから↓

・切替届出書等様式一覧(別ウィンドウで開きます。)

Q2.現在、市民税・県民税が特別徴収されている従業員が、転勤先または再就職先で引き続き特別徴収を希望する場合、どのような手続きが必要ですか。

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下、異動届出書という。)を提出してください。異動届出書の「給与支払者」欄は、異動前の勤務先で「新しい勤務先」欄は異動後の転勤先で記入していただき、異動後の転勤先から島田市へ提出してください。転勤先が不明な場合は、異動届出書の「A欄」のみ記載し、島田市へ提出してください。

異動届出書の様式はこちらから↓

・異動届出書等様式一覧(別ウィンドウで開きます。)

Q3.市民税・県民税が特別徴収されている従業員が退職した場合、どのような手続きが必要ですか。

納税義務者に退職等の異動があった場合には、異動届出書に所要事項を記入して、異動があった月の翌月5日までに提出してください。

異動届出書の様式はこちらから↓

・異動届出書等様式一覧(別ウィンドウで開きます。)

Q4.特別徴収税額が0円の場合でも従業員が退職した際、給与支払報告・特別徴収に係る異動届出書の提出は必要ですか。

税額が0円で決定していても、今後の申告等の状況により税額が発生する可能性があります。お手数ですが、異動届出書の提出をお願いします。

Q5.事業所の名称や所在地に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか。

所在地名称変更届出書を提出してください。なお合併等により、従業員に異動が生じた場合は別途異動届出書も併せてご提出ください。

所在地名称変更届出書はこちらから↓

・所在地名称変更届出書 (PDF 423KB)

Q6.特別徴収されている従業員が引っ越しした場合、何か手続きは必要ですか。

1月1日現在の住所が変わる場合以外は、特別徴収に関する手続きはございません。市民税・県民税は、賦課期日(1月1日)に居住している市町村に1年間納付することとなっているため、年の途中で転居した場合も引き続きその年度の市民税・県民税は島田市に納入していただきます。

Q7.給与所得者異動届出書や普通徴収から特別徴収への切替届出書等に押印は必要ですか。

令和3年4月1日以降押印は不要となりました。様式に印がついたものでも押印は不要です。

特別徴収税額決定・変更通知に関すること

Q1.すでに退職した従業員の特別徴収税額決定・変更通知が届きましたが、どうすればよいですか。

従業員の方が退職(または休職)している場合は、異動届出書の提出をお願いします。

Q2.退職した従業員について、すでに異動届出書を提出したのですが、特別徴収税額決定・変更通知が届いたのはなぜですか。

毎年5月中旬に発送される特別徴収税額決定通知書は、原則4月20日頃までに市で受付した異動届出書の内容が反映されています。5月中に提出いただきました異動届出書の内容は6月中旬に発送する税額変更通知書に反映されますので、そちらをご確認ください。その後提出された異動届出書は順次反映し、毎月中旬頃に変更通知書を発送します。

Q3.特別徴収税額決定・変更通知が送られてきません。どうしてですか。

新年度の特別徴収税額決定通知は、毎年5月中旬に発送します。届かない理由としては次の場合が考えられます。

(1)島田市に給与支払報告書を提出したが、該当従業員の方の賦課期日(1月1日)時点の住所が島田市外であった。
→従業員の方に賦課期日時点の住所をご確認いただき、島田市にお住まいであった場合には島田市役所課税課市民税担当(0547-36-7140)までお問い合わせください。
(2)給与支払報告書を提出した後、事業所の所在地や名称が変更となった。
→所在地名称変更届出書を提出してください。
(3)給与支払報告書の提出が島田市の入力締切日以降になった。
→入力締切日以降に提出された給与支払報告書については、翌月中旬頃に発送する特別徴収税額変更通知書にて順次反映します。
(4)給与支払報告書を普通徴収で提出した。
→提出した給与支払報告書をご確認の上、普通徴収から特別徴収への切替届出書を提出してください。

上記に該当がない場合は、お手数ですが島田市役所課税課市民税担当(0547-36-7140)までご連絡ください。

また、特別徴収税額変更通知書は毎月15日以降に発送しています。

Q4.特別徴収税額決定通知に記載されていない従業員がいます。なぜですか。

以下の場合が考えられますのでご確認ください。
(1)給与支払報告書を普通徴収として提出している
→提出した給与支払報告書をご確認の上、普通徴収から特別徴収への切替届出書を提出してください。
(2)島田市に給与支払報告書を提出したが、該当従業員の方の賦課期日(1月1日)時点の住所が島田市外であった。
→従業員の方に賦課期日時点の住所をご確認いただき、島田市にお住まいであった場合には島田市役所課税課市民税担当(0547-36-7140)までお問い合わせください。

Q5.給与支払報告書、特別徴収に係る異動届出書の提出をしていませんが、特別徴収税額変更通知が届いたのはなぜですか。

当市では、適正な課税を行うため、当初の特別徴収税額決定通知書発送後に扶養親族が要件から外れていないか等について調査を行っています。これにより税額が変更になる場合があります。更正理由については送付した特別徴収税額変更通知書に記載されていますのでご確認ください。具体的な内容について知りたい場合は、従業員ご本人が税額通知書と本人確認書類をご持参の上、島田市役所課税課市民税担当窓口へお越しください。

Q6.異動届出書を提出しましたが、特別徴収税額変更通知書が送られてきません。いつ届きますか。

異動届出書等が毎月5日までに市に届いた場合は、原則その月の中旬頃に特別徴収税額変更通知書を送付いたします。なお、毎月6日以降に市に届いた異動届出書等はその月の変更通知書に反映できない場合があります。

Q7.特別徴収税額決定・変更通知が届きましたが、納付書が同封されていないのはどうしてですか。

以下の場合が考えられます。
(1)給与支払報告書提出時に、納付書不要で提出されている。
(2)納付書不要届を提出している。
(3)特別徴収税額が0円である。

上記に該当がない場合又は納付書不要を取り消したい場合は、お手数ですが島田市役所課税課市民税担当(0547-36-7140)までご連絡ください。

Q8.納付書に印字されている事業所名や所在地に変更があった場合は、どうすればよいですか。

納付書につきましては、指定番号に変更がなければそのままご使用ください。特に訂正する必要はありません。
別途「所在地名称等変更届出書」のご提出をお願いします。

給与支払報告書に関すること

Q1.給与支払報告書関係書類はいつ頃発送されますか。

毎年11月上旬頃に発送しています。

Q2.給与支払報告書が届いていないのはなぜですか。

市から送付する給与支払報告書(総括表)は前年度市に紙面等で提出があった事業所へ送付しております。(税務署へ提出した法定調書や源泉徴収票とは異なります。)
また、市内事業所で受給者総人員が2名以下の場合は、別途個人別明細書を2部同封しています。
なお、eLTAX(エルタックス)で提出していただいた事業所については送付しておりません。

Q3.退職した従業員についても給与支払報告書を提出しなければなりませんか。

退職した方であっても、その年の給与等の支払額が30万円を超える従業員の方については、給与支払報告書を提出していただく義務があります。なお、その年の給与の支払額が30万円以下であった従業員については提出の義務はありませんが、適正な課税のため提出のご協力をお願いします。

Q4.給与支払報告書はどこに提出すればよいですか。

従業員の賦課期日(1月1日)現在の住所地へご提出ください。
年度途中で退職された場合は、退職時に把握している最新の住所地へご提出ください。

Q5.給与支払報告書の提出方法を教えてください。

提出方法は以下のとおりです。
(1)電子申告(eLTAX)
(2)光ディスク等電子媒体
(3)郵送
なお、(1)(2)については別途申請が必要となる場合があります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

・給与支払報告書についての関連ページ(別ウィンドウで開きます。)

Q6.給与支払報告書を提出したいのですが、用紙がありません。どうしたらよいですか。

給与支払報告書関係書類及び年末調整関係書類については、島田市役所課税課市民税担当窓口、各支所窓口、島田税務署等で配布しております。
また島田市のホームページに、給与支払報告書関係様式を掲載しております。以下のリンク先からダウンロードし、ご利用ください。

・給与支払報告書様式一覧ページ(別ウィンドウで開きます。)

Q7.島田市に住所がある従業員がいませんが、給与支払報告書の関係書類が届きました。どうすればよいですか。

給与支払報告書の提出は不要ですので、書類は破棄していただいてかまいません。

Q8.島田市から送付された総括表に記載されている所在地や名称に変更がある場合、どうしたらよいですか。

該当部分を二重線で見え消しし、変更後の内容を朱書きでご記入の上、ご提出ください。

Q9.給与支払報告書を特別徴収として提出した従業員が転職して勤務先が変わる場合、どのようにすればよいですか。

「特別徴収の手続きに関すること」のQ2を参考にしてください。
以下からもご覧いただけます。↓

・特別徴収の手続きに関すること:Q2

Q10.給与支払報告書を特別徴収として提出した従業員が退職した場合、どのようにすればよいですか。

「特別徴収の手続きに関すること」のQ3を参考にしてください。
以下からもご覧いただけます。↓

・特別徴収の手続きに関すること:Q3

Q11.提出した給与支払報告書の内容を訂正したいのですが、どうすればよいですか

正しい内容で再度給与支払報告書を作成いただき、訂正したものだとわかるように総括表の余白及び個人別明細書の摘要欄に「訂正分」と記載し、提出してください。

徴収区分の誤りのみの訂正については、再度給与支払報告書の提出は不要ですが、切替届出書または異動届出書をご提出ください。

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