特別徴収義務者の指定促進に取り組んでいます。
静岡県及び県内の全市町では、個人住民税の特別徴収義務者の指定促進に取り組んでいます。事業者及び従業員の皆様の御理解・御協力をお願いいたします。
『市民税・県民税』の特別徴収とは?
地方税法では、事業所等に勤務する納税義務者(従業員等)が納税する市民税・県民税を、所得税の源泉徴収義務者(給与支払者)が、従業員等の給与から引き去って、課税した市に納入していただくことを定めております。
この徴収方法を「特別徴収」といい、この義務を負っていただく給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。
特別徴収は、納税義務者が1年間に納付しなければならない市民税・県民税(年税額)を12分割し、特別徴収義務者が毎月(6月から翌年5月にかけて)給与から引き去りし、とりまとめて納入していただく制度です。
この特別徴収は、所得税のように給与計算の際に支給額や扶養親族の有無に応じた税額を算定する必要はなく、年間の給与額に対する年末調整や税金の精算といった処理も発生しません。
なお、『普通徴収』とは、下記の【対象になる人】に該当しない方が、市民税・県民税(年税額)を4分割し、年4回(6・8・10・1月末日)の納期限内に、納付書または口座振替により自分で納めることをいいます。
特別徴収義務者の指定
地方税法第41条、第321条の4及び第321条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業所)は、市が特別徴収義務者として指定をします。
ただし、総受給者数が2人以下(※)の事業所については、当分の間、普通徴収とすることがあります。この義務を負っていただく給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。
総受給者数とは、市町単位での人数ではなく事業所全体の受給者数をさします。
ただし、「対象となる人(納税義務者)」のア~オに該当する人を除く人数とします。
なお、上記要件に該当する場合でも特別徴収にすることをお勧めします。
対象になる人(納税義務者)
前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、本年度『市民税・県民税』の課税が発生する人で、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。(※給与所得者の納税は、地方税法第321条の3等の規定により特別徴収が義務付けられています。)
ただし、次の場合については、当分の間、普通徴収とすることがあります。
- ア.他から支給されている給与から住民税が引ききれない。
- イ.毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
- ウ.給与が毎月支給されていない。
- エ.専従者
- オ.退職者(又は給与支払報告書を提出した年度の3月31日までの退職予定者)
特別徴収にした場合、1回の支払いの負担割合は?
年税額が50,700円の場合、普通徴収と特別徴収を比較してみると、1回の納税額は次のとおりとなります。
- 普通徴収(4回払)の場合⇒1期分:14,700円、2~4期分:12,000円
- 特別徴収(12回払)の場合⇒1期分:4,500円、2~12期分:4,200円
このように、特別徴収は年税額は変わりませんが、分割回数が多くなるため、1回あたりの支払額が少なくなります。また、納税義務者である従業員の方が納期限を気にすることや、うっかり納め忘れてしまう心配もありません。
給与引き去りと納税方法
市から送付される『給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書』に、従業員の月割額が表記されていますので、6月から5月までの間、通知書に同封された『納付書』で納めていただきます。
なお、納期限は徴収(給与引き去り)する月の翌月10日です。
納入の仕組み
A.給与支払報告書の提出
事業所は、前年中の給与支払金額等を記入し、1月末日までに市へ提出します。
B.特別徴収税額の特別徴収義務者(事業所)への通知
5月中旬頃、市から特別徴収義務者(事業所)あてに
「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」
「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」納付書
「市民税・県民税特別徴収に関するつづり」
等の書類を送付します。
C.特別徴収税額の従業員への通知
Bで送付された「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を特別徴収義務者(事業所)から従業員に交付していただきます。
D.税額の徴収
毎月支給する給与から通知書に記載されている月割の税額を徴収(給与引き去り)します。
(6月~翌年5月まで年12回)
E.税額の納入
従業員の給与から徴収(天引)した市民税・県民税額をとりまとめのうえ、通知書に同封された納付書で翌月10日までに市指定金融機関等で納入します。
A~Eまでの流れ
従業員(納税義務者)
C↑ D↓
事業所(特別徴収義務者)
A↓ B↑ E↓
島田市課税課
従業員の退職、転勤、就職及び特徴事業所の所在地、名称等に変更があった場合の手続きについて
退職又は転勤等による異動があった場合
退職や転勤等により給与の支払いをしなくなる時は、給与の支給月まで徴収(給与引き去り)し納入していただきます。(12月31日までに退職したときは、従業員からの申し出により残りの税額を一括徴収することができます)。なお、翌年1月以降に退職したときは、特別な場合を除き必ず一括徴収していただきます。
次の様式に従業員(納税義務者)の異動内容、徴収済月・徴収税額等をご記入のうえ、翌月10日必着で市へご提出ください。
従業員が新たに加わった場合
入社等の理由により、従業員が新規に加わり特別徴収に追加する場合には、次の様式に従業員(納税義務者)の異動内容・納付済額・特別徴収開始予定月等をご記入のうえ、翌月10日必着で市へご提出ください。
特別徴収義務者(事業所)の所在地・名称・電話等の変更があった場合
次の様式に変更した内容をご記入のうえ、市へご提出ください。
特別徴収義務者(事業所)からの届出書を受付後、市は納税義務者(従業員)の処理を行い、『給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額変更通知書』を特別徴収義務者(事業所)あてに送付します。
届出書の書き方については、「市民税・県民税特別徴収に関するつづり」(特別徴収税額の決定通知書とともに5月中旬に送付)をご参照ください。
特別徴収の納期特例制度について(令和2年12月22日更新)
給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満であり、申請により市長の承認を得た場合に限り、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。この特例は申請をした翌年度以降も継続して適用されます。申請する場合は、以下の「市民税・県民税の納期の特例申請書」を提出してください。
なお、従業員等給与の支払をうける者が、常時10人未満であると認められない場合や、市税の滞納等がある場合は、申請の却下または取り消しになる場合がありますので、御承知おきください。
給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には速やかに以下の届出書を提出してください。
『市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書』