前年中(1月1日から12月31日まで)に給与(給料、賃金、賞与等。専従者給与を含みます。)の支払いをした方は、地方税法第317条の6第1項の規定により、支払金額の大小または年末調整済みか否かに関わらず、1月31日までに、給与受給者の1月1日現在の住所所在地の市区町村に、給与支払報告書を提出する義務があります。
なお、中途退職した給与受給者で、支払金額が30万円以下の方については、給与支払報告書の提出義務はありませんが、公正、適正な課税のため、提出への御協力をお願いします。
- 提出書類(令和5年11月2日更新)
- 提出方法(令和4年11月4日更新)
- 提出先
- 提出期限(令和5年11月2日更新)
- eLTAX又は光ディスク等による給与支払報告書の提出義務(令和5年11月2日一部更新)
- 給与支払報告書等の作成の注意事項(令和5年11月2日一部更新)
- 年末調整説明会中止(令和3年11月2日更新)
提出書類(令和5年11月2日更新)
- 給与支払報告書(総括表)
- 特別徴収の仕切紙
- 普通徴収の仕切紙
- 給与支払報告書(個人別明細書)
島田市指定の総括表、各種仕切紙は、主に前年度給与支払報告書を提出された事業者に、毎年11月上旬に郵送しています。
総括表等が郵送されない場合は、次のダウンロードページに掲載している様式を御利用ください。(全国共通又は他市区町村の様式を御利用いただいても構いません。)
また、課税課市民税担当、金谷支所、川根支所の窓口でも配布しています。(各支所窓口では、令和6年度用は11月2日から配布します。)
提出方法(令和4年11月4日更新)
提出書類の仕分け方
次の順序で仕分けをして提出してください。
また、提出書類をとじる場合は、ホチキスを使用せず、クリップ又は輪ゴムを使用してください。
- 給与支払報告書(総括表)
- 特別徴収の仕切紙(ピンク色)
- 特別徴収の給与支払報告書(個人別明細書)
- 普通徴収の仕切紙(水色)
- 普通徴収の給与支払報告書(個人別明細書)
- 退職者(退職予定者)の給与支払報告書(個人別明細書)
個人事業主の方へ
個人事業主の方は、給与支払報告書を提出する際に次の書類をお持ちください。
郵送の場合は、写しを添付してください。
- 事業主の方の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)
- (1の個人番号が確認できる書類がマイナンバーカードでない場合)事業主の方の身元が確認できる書類(運転免許証等)
提出先
〒427-8501 島田市中央町1番の1
島田市 行政経営部 課税課 市民税担当
- 郵送の場合は、封筒に「給与支払報告書在中」と記載してください。
提出期限(令和5年11月2日更新)
令和6年1月31日(水曜日)
- 地方税法上の提出期限は1月末日ですが、書面による提出の場合は、1月20日頃までの提出に御協力願います。
eLTAX又は光ディスク等による給与支払報告書の提出義務
前々年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上である場合、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等(FD、CD、DVD等)による給与支払報告書の提出が義務付けられています。
eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられていない方につきましても、事務処理の効率化及び情報機密性の向上のため、eLTAX又は光ディスク等による提出への御協力をお願いします。
eLTAXによる提出(令和5年11月2日更新)
eLTAXは、地方税の申告・届出・納税などの手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXでは、給与支払報告書を複数の市区町村に提出する場合でも、まとめて送信することができるため大変便利です。
また、eLTAXにより給与支払報告書を提出された特別徴収義務者の方には、提出時の選択に応じて特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)のデータを送信します。通知データの受取方法は、次の3通りです。
- 電子正本のみ
- 書面正本+電子副本
- 書面正本のみ
なお、特別徴収税額通知のeLTAXによるデータ送信については、税制改正により次のとおり変更されましたので、御注意ください。
- 納税義務者(従業員)用の通知について、正本のデータ送信を令和6年度課税分から選択できるようになりました。(令和3年度改正)
- 特別徴収義務者(事業所)用の通知について、eLTAXによる副本のデータ送信は、令和5年度課税分までで終了となりました。(令和3年度改正)
以上の改正により、令和6年度課税分の給与支払報告書の提出から、次の4通りの方法を選択できるようになります。
- 特別徴収義務者用・納税義務者用とも電子正本(どちらも書面の送付なし)
- 特別徴収義務者用のみ電子正本(納税義務者用のみ書面の送付あり)
- 納税義務者用のみ電子正本(特別徴収義務者用のみ書面の送付あり)
- 特別徴収義務者用・納税義務者用とも書面正本
納税義務者用通知の電子正本を希望される場合、受給者番号に使用できない文字や文字列がありますので、eLTAXホームページに公開されている特別徴収義務者向けドキュメント(PCdesk(DL版)変更概要)を必ず御確認ください。
eLTAXについて詳細は、次のリンク先を御覧ください。
- eLTAX(エルタックス)電子申告のご案内
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給与支払報告書等の提出に係る特設ページ(外部サイト。別ウィンドウで開きます。(令和5年11月1日現在、令和6年度給与支払報告書等の提出については掲載されていませんので、御注意ください。)
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個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイト。別ウィンドウで開きます。)
-
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について(外部サイト。別ウィンドウで開きます。)
光ディスク等による提出
法定提出期限までに次のものを提出してください。
- 給与支払報告書のデータを入れた電子媒体
- 給与支払報告書(総括表)
なお、電子媒体による提出については、税制改正により次のとおり変更されましたので、御注意ください。
- eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられていない方が光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の申請手続きが不要となりました。(令和5年度改正)
- 特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)の電子媒体による副本のデータ送付は、令和5年度課税分までで終了となりました。(令和3年度改正)
給与支払報告書等の作成の注意事項
提出いただいた給与支払報告書等によって、市民税・県民税の税額及び徴収方法(特別徴収・普通徴収)が決定しますので、書類の作成・仕分けは正確にお願いします。
記入内容に誤りや漏れがある場合は、後日確認の問い合わせや再提出をお願いすることがあります。
給与支払報告書(総括表)
- 島田市が送付した島田市提出用の総括表には、「指定番号」「給与支払者の氏名又は名称」「所在地」の欄に印字をしてありますので、それ以外の項目に記入をしてください。
印字部分に修正がある場合は、朱書きで訂正してください。(訂正印は不要です。)
島田市提出用の総括表以外を使用して提出する場合で、島田市における指定番号がお分かりになるときは、総括表右上の「指定番号」欄に指定番号を記入してください。 - 社印及び代表者印は不要です。
- 「受給者総人員」欄には、1月1日現在において給与の支払いをする事業所等から給与の支払を受けている者の総人員を記入してください。
記入がない場合、普通徴収が認められない場合があります。 - 「報告人員」欄には、特別徴収対象者、普通徴収対象者(退職者・退職予定者)、普通徴収対象者(退職者・退職予定者を除く)、報告人員の合計の人数をそれぞれ記入してください。
普通徴収対象者がいる場合は、「普通徴収の仕切紙」を必ず添付してください。
特別徴収の仕切紙
- 特別徴収をする方の人数を記入してください。
- 特別徴収として分類した方が、給与支払報告書を提出後に退職した場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を速やかに提出してください。
- 特別徴収とは、給与受給者の毎月の給与から市民税・県民税を引き去って、事業所が納入する方法のことです。
普通徴収の仕切紙
- 提出先市町村名、指定番号、事業所名及び普通徴収への切替理由ごとに該当する人数を記入してください。
- 普Aから普Fまでの6項目以外の切替理由は認められません。
- 普通徴収の仕切紙及び個人別明細書の摘要欄又は所定の欄に記入がない場合は、特別徴収の取り扱いとなります。
- 普通徴収とは、個人で市民税・県民税を納付する方法のことです。
- 静岡県及び県内全市町において、地方税法の規定に基づき特別徴収義務者の指定を徹底しておりますので、御理解と御協力をお願いします。
給与支払報告書(個人別明細書)(令和5年11月2日更新)
- 給与受給者、(源泉・特別)控除対象配偶者及び扶養親族のマイナンバー並びに給与支払者のマイナンバー又は法人番号を正確に記入してください。
マイナンバーが取得できていない給与受給者等がいる場合は、引き続きマイナンバーの取得に努めていただきますようお願いします。 - 氏名は、通称名等ではなく、住民票上の氏名を記入してください。
氏名のフリガナは、必ずカタカナで記入してください。 - 支払金額に前職分を含む場合は、「摘要」欄に、前職分の支払者、退職日、給与等の金額、源泉徴収税額及び社会保険料の金額を記入してください。(副職分を含むことはできません。)
- 控除対象配偶者・扶養親族の「区分」欄については、扶養親族等が非居住者(国外居住者)である場合に記載します。
次の表から該当する記号を記載し、「非居住者である親族の数」欄に人数を記載してください。
また、年末調整の際は、必ず送金書類等を確認してください。非居住者(国外居住者)の区分と記号 非居住者(国外居住者)の区分 記号 控除対象配偶者・16歳未満の扶養親族 ○ 控除対象扶養親族 年齢30歳未満又は70歳以上の者 01 年齢30歳以上70歳未満の者 留学により国外に居住している者 02 障害者 03 給与受給者から前年中に生活費・教育費として38万円以上の支払いを受けている者 04 - 訂正とお詫び
令和6年11月上旬に郵送の総括表等に同封しました「令和6年度 給与支払報告書の提出について」に記載しております、「区分」欄に記載する記号につきまして、誤りがありました。
上記のとおり訂正いたしますとともにお詫び申し上げます。
- 訂正とお詫び
- 普通徴収対象者は、「摘要」欄に必ず略号(普A、普B等)を記入してください。
ただし、乙欄該当者及び退職者・退職予定者は、所定の欄にその旨の記入があれば省略可能です。 - 租税条約の適用を受ける場合は、「摘要」欄へ該当条項を記載するとともに、租税条約に関する届出書の写しを3月15日までに提出してください。
- 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)がいる場合は、「摘要」欄に「氏名(同配)」を記入してください。
住民税では、同一生計配偶者が障害、特別障害又は同居特別障害でなくても扶養人数に含むことができるため、障害の有無に関わらず記入してください。 - 受給者の生年月日を必ず記入してください。
- 給与支払報告書(3枚複写)は1枚目のみ(市町村提出用)を提出してください。
- その他の注意事項等については、国税庁ホームページ「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を確認してください。
追加・訂正により再提出する場合
提出漏れや訂正により給与支払報告書を再提出する場合は、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の余白に「追加分」又は「訂正分」と朱書きしてください。
年末調整説明会中止(令和3年11月2日更新)
これまで税務署主催で実施していた年末調整説明会については、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年以降実施しないこととなりました。御不便をおかけしますが、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、例年説明会で行っていた内容については下記のリンク先にて動画でご覧いただけますので、御参考ください。
その他年末調整時に必要な各種申請書など、国税庁が提供している年末調整に関する情報は下記のリンクをご覧ください。
年末調整及び年末調整説明会についてのお問い合わせは、島田税務署(電話:0547-37-3121)へお願いします。