前年中(1月1日から12月31日まで)に給与(給料、賃金、賞与等。専従者給与を含みます。)の支払いをした方は、地方税法第317条の6第1項の規定により、支払金額の大小又は年末調整済みか否かに関わらず、1月31日までに、給与受給者の1月1日現在の住所所在の市区町村に、個人別の給与支払報告書を提出する義務があります。
なお、中途退職した給与受給者で、支払金額が30万円以下の者については、給与支払報告書の提出義務はありませんが、公正、適正な課税のため、提出への御協力をお願いします。
提出書類(令和2年11月2日更新)
- 給与支払報告書(総括表)
- 特別徴収の仕切紙
- 普通徴収の仕切紙
- 給与支払報告書(個人別明細書)
島田市指定の総括表、各種仕切紙は、前年度給与支払報告書提出事業者を中心に、毎年11月初旬に郵送しています。
総括表等が郵送されない場合は、次のダウンロードページから印刷して御利用いただくか、全国共通又は他市区町村の様式を御利用いただいても構いません。
また、課税課市民税担当、金谷南支所、金谷北支所、川根支所の窓口でも配布しています。(各支所窓口では、令和3年度用は11月2日から配布します。)
提出方法(令和2年11月2日更新)
提出書類の仕分け方
次の順序で仕分けをして提出してください。
また、提出書類をとじる場合は、ホチキスを使用せず、クリップ又は輪ゴムを使用してください。
- 給与支払報告書(総括表)
- 特別徴収の仕切紙(ピンク色)
- 特別徴収の給与支払報告書(個人別明細書)
- 普通徴収の仕切紙(水色)
- 普通徴収の給与支払報告書(個人別明細書)
- 退職者(退職予定者)の給与支払報告書(個人別明細書)
個人事業主の方へ
個人事業主の方は、給与支払報告書を提出する際に次の書類をお持ちください。
郵送の場合は、写しを添付してください。
- 事業主の方のマイナンバーが確認できる書類(個人番号通知カード等)
- 事業主の方の身元が確認できる書類(運転免許証等)
- 代理の方が提出する場合は委任状
提出先
〒427-8501 島田市中央町1番の1
島田市 行政経営部 課税課 市民税担当
※郵送の場合は、封筒に「給与支払報告書在中」と記載してください。
提出期限(令和2年11月2日更新)
令和3年2月1日(月曜日)
※地方税法上の提出期限は1月末日ですが、事務手続上1月20日までの提出に御協力願います。
eLTAX又は電子媒体による給与支払報告書の提出について(令和2年11月11日更新)
令和3年1月1日以降、前々年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上である場合、eLTAX(エルタックス)又は電子媒体(FD、CD、DVD等)による給与支払報告書の提出が義務付けられました。
eLTAX又は電子媒体による提出が義務付けられていない方につきましても、事務処理の効率化及び情報機密性の向上のため、eLTAX又は電子媒体による提出への御協力をお願いします。
eLTAXによる提出
eLTAXは、インターネットを利用して地方税の申告や届出ができるシステムです。
詳細は、次のリンク先を御覧ください。
eLTAXでは、給与支払報告書を複数の市区町村に提出する場合でも、まとめて送信することができるため大変便利です。
また、eLTAXにより給与支払報告書を提出された特別徴収義務者の方には、提出時の選択に応じて特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)のデータを送信しています。
電子媒体による提出
eLTAX又は電子媒体による提出が義務付けられていない方が電子媒体により給与支払報告書を提出する場合は、以下の手続きをしてください。
- 提出承認申請書及びテスト媒体を提出
提出承認申請書とテスト用媒体を10月末日までに提出してください。
前年度以前に、既に島田市の承認を受けている場合は、申請の必要はありません。
ただし、承認された内容と異なる内容の電子媒体の提出を行う場合は、再度承認申請をする必要があります。 - 読み取りテスト後、承認(不承認)を通知
提出されたテスト用媒体の読み取りテストを実施した後、承認(不承認)を通知します。
ただし、他市区町村にて承認されている場合は、テストは不要とします。 - 電子媒体により給与支払報告書を提出
電子媒体による提出の承認を受けましたら、法定提出期限までに次のものを提出してください。- 給与支払報告書のデータを入れた電子媒体
- 税額電子データを格納するための空の電子媒体(電子媒体による特別徴収税額通知の副本の参考送付が必要な場合)
- 給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書等の作成の注意事項(令和2年11月2日更新)
提出いただいた給与支払報告書等によって、市民税・県民税の税額及び徴収方法(特別徴収・普通徴収)が決定しますので、書類の作成・仕分けは正確にお願いします。
記入内容に誤りや漏れがある場合は、後日確認の問い合わせや再提出をお願いすることがあります。
給与支払報告書(総括表)
- 島田市が送付した島田市提出用の総括表には、「指定番号」「給与支払者の氏名又は名称」「所在地」の欄に印字をしてありますので、それ以外の項目に記入をしてください。
印字部分に修正がある場合は、朱書きで訂正してください。(訂正印は不要です。)
島田市提出用の総括表以外を使用して提出する場合で、島田市における指定番号がお分かりになるときは、総括表右上の「指定番号」欄に指定番号を記入してください。 - 「受給者総人員」欄には、1月1日現在において給与の支払いをする事業所等から給与の支払を受けている者の総人員を記入してください。
記入がない場合、普通徴収が認められない場合があります。 - 「報告人員」欄には、特別徴収対象者、普通徴収対象者(退職者・退職予定者)、普通徴収対象者(退職者・退職予定者を除く)、報告人員の合計の人数をそれぞれ記入してください。
普通徴収対象者がいる場合は、「普通徴収の仕切紙」を必ず添付してください。
特別徴収の仕切紙
- 特別徴収をする方の人数を記入してください。
- 特別徴収として分類した人が、給与支払報告書を提出後に退職した場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を速やかに提出してください。
- 特別徴収とは、給与受給者の毎月の給与から市民税・県民税を引き去って、事業所が納入する方法のことです。
普通徴収の仕切紙
- 提出先市町村名、指定番号、事業所名及び普通徴収への切替理由ごとに該当する人数を記入してください。
- 普通徴収対象者の個人別明細書の「摘要」欄に、必ず略号(普A、普B等)を記入してください。
ただし、乙欄該当者及び退職者・退職予定者は、所定の欄にその旨の記入があれば省略可能です。 - 普Aから普Fまでの6項目以外の切替理由は認められません。
- 普通徴収の仕切紙及び個人別明細書の摘要欄又は所定の欄に記入がない場合は、特別徴収の取り扱いとなります。
- 普通徴収とは、個人で市民税・県民税を納付する方法のことです。
※静岡県及び県内全市町において、地方税法の規定に基づき特別徴収義務者の指定を徹底しておりますので、御理解と御協力をお願いします。
給与支払報告書(個人別明細書)
- 給与受給者、(源泉・特別)控除対象配偶者及び扶養親族のマイナンバー並びに給与支払者のマイナンバー又は法人番号を正確に記入してください。
マイナンバーが取得できていない給与受給者等がいる場合は、引き続きマイナンバーの取得に努めていただきますようお願いします。 - 氏名は、通称名等ではなく、住民票上の氏名を記入してください。
氏名のフリガナは、必ずカタカナで記入してください。 - 支払金額に前職分を含む場合は、「摘要」欄に、前職分の支払者、退職日、給与等の金額、源泉徴収税額及び社会保険料の金額を記入してください。(副職分を含むことはできません。)
- 普通徴収対象者は、「摘要」欄に必ず略号(普A、普B等)を記入してください。
ただし、乙欄該当者及び退職者・退職予定者は、所定の欄にその旨の記入があれば省略可能です。 - 租税条約の適用を受ける場合は、「摘要」欄へ該当条項を記載するとともに、租税条約に関する届出書の写しを3月15日までに提出してください。
- 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)がいる場合は、「摘要」欄に「氏名(同配)」と記入してください。
住民税では、同一生計配偶者が障害、特別障害又は同居特別障害でなくても扶養人数に含むことができるため、障害の有無に関わらず記入してください。 - 受給者の生年月日を必ず記入してください。
- 給与支払報告書(4枚複写)は1・2枚目(市町村提出用)を提出してください。
- その他の注意事項等については、国税庁ホームページ「令和2年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を確認してください。
追加・訂正により再提出する場合
提出漏れや訂正により給与支払報告書を再提出する場合は、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)に「追加分」又は「訂正分」と朱書きしてください。
令和2年分 年末調整説明会中止(令和2年11月2日追加)
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び参加される皆様の安全を考慮し、例年実施していました年末調整説明会につきましては、開催を中止することとしました。
年末調整に関する各種情報は国税庁ホームページを御覧ください。
国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
年末調整及び年末調整説明会についてのお問い合わせは、島田税務署(電話:0547-37-3121)へお願いします。