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固定資産税の評価替えを行いました

固定資産税の評価替えについて

 土地と家屋に対する固定資産税の基本となる評価額は、固定資産の持つ適正な時価を求めるため、3年毎に評価額を見直す制度となっており、原則として3年間は評価を据え置くこととされています。

 評価額を見直すことを「評価替え」といい、令和6年度はその基準年度にあたります。基準年度である令和6年度の賦課期日(令和6年1月1日)現在において、課税客体となる土地及び家屋について評価替えに伴う見直しを行いました。

 土地の区画形質の変化(分筆・合筆等)や家屋の新増築等が無い場合には、令和7年度(第2年度)及び令和8年度(第3年度)は、原則として新たな評価は行わず据え置きとなります。ただし、地価の下落があり、第2年度、第3年度において地価を据え置くことが適当でないときは、土地の価格については修正を行います。

 

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