固定資産・税都市計画税の概要
固定資産税は、毎年1月1日に、市内に存在する固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者にかかる税金で、5月上旬に納税通知書を送付しています。
また、都市計画税は、毎年1月1日に、都市計画区域に所在する土地及び家屋の所有者にかかる税金で、固定資産税と合わせて納税通知書を送付しています。ただし、尾川、大草、相賀及び湯日並びに「農業振興地域の整備に関する法律」に規定する農業振興地域の地域内における、山林、原野及び農用地区域は、都市計画税がかかりません。
固定資産の具体例
固定資産に該当する主なものとして、次のものがあげられます。
土地 | 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地 |
家屋 | 住家、店舗、工場、事務所、倉庫、その他の建物 |
償却資産 |
事業用の構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機、大型特殊車両など ただし、固定資産税の家屋の課税対象、自動車税種別割又は軽自動車税種別割の課税対象を除く |
納税通知書について
納税通知書を例年5月に発送します。
納税通知書は、所有者単位ごとに1通発送します。例えば、単独名義と共有名義の資産をお持ちの方は、2通の納税通知書が送付されます。
納める時期
年間の税額を次の4回に分けてお支払いいただきます。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
5月末日 | 7月末日 | 9月末日 |
12月28日 |
- 月の末日が土、日曜日にあたる 場合には、翌平日になります。
- 12月28日が土、日曜日にあたる場合は、1月4日以降の最初の平日になります。
- 過年度分や随時期分の納期限はこの限りではありません。
口座振替について
税の納付は、口座振替が便利です。
口座振替の引き落とし口座を複数選択できるようになりました。
例えば、単独名義と共有名義の資産をお持ちの方は、2通の納税通知書が送付されますが、それぞれに別の口座を指定することができます。
納める方(納税義務者)
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日に、固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者にかかる税金です。
1月1日において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方が納税義務者となります。
年の途中で所有者を変更した場合
1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。
12月末までに所有者を変更した場合、次の年の固定資産税・都市計画税は、新しい所有者にかかります。
税額の算定方法
課税標準額×税率=税額
固定資産税・都市計画税は、上の式により算出されます。税率は、それぞれ次のとおりです。
固定資産税 | 1.4% |
都市計画税 | 0.3% |
それぞれの課税標準額に税率を掛けたものが1年間の税額になります。
- 固定資産税=課税標準額×1.4%
- 都市計画税=課税標準額×0.3%
課税標準額について
課税標準額は、それぞれの資産を評価し、その価格をもとに算出する税金のもとになる価格です。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合には、課税標準額は、価格よりも低く設定されます。
免税点について
同一人が市内に所有するすべての土地の課税標準額の合計額、すべての家屋の課税標準額の合計額、又は、すべての償却資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。
土地の課税標準額の合計額 | 30万円未満 |
家屋の課税標準額の合計額 | 20万円未満 |
償却資産の課税標準額の合計額 | 150万円未満 |
価格の決定
土地家屋の価格の決定について
土地と家屋については、原則として、3年ごとに評価替えを行い、価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
この評価替えを行う年度を、基準年度といい、令和6年度が基準年度にあたります。
評価替えを行わない年度を据置年度といい、据置年度は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、据置年度において、家屋が新築された場合や、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない場合には、据置年度であっても新たに評価を行い、価格を決定します。
令和6年度は基準年度のため、土地と家屋の評価替えを行いました。
償却資産の価格の決定について
事業を営まれている個人や法人が毎年1月31日までに提出する償却資産申告書に基づき、価格を決定します。
土地の評価について
路線価等の公開(令和6年4月1日更新)
路線価が示す位置については、全国地価マップを参考にして下さい。
- 島田市標準宅地公開用台帳 (PDF 80.6KB)
- 島田市路線価公開用台帳 (PDF 328KB)
- 住宅用地に対する課税標準の特例(PDF 177KB)
- 宅地等の税負担の調整措置(PDF 46.9KB)
- 宅地の税額計算の基本的な考え方(PDF 60.2KB)
家屋の評価について
- 家屋に対する課税・評価のしくみ(PDF 164KB)
- 新築住宅に対する減額措置
- 新築住宅の減額に対する計算例(PDF 207KB)
- 耐震改修をした既存住宅に対する減額措置
- バリアフリー改修をした既存住宅に対する減額措置
- 省エネ改修をした既存住宅に対する減額措置
償却資産の評価について
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートなどを貸している方が、その事業のために用いる構築物・機械・車両・工具・備品等の有形の資産をいいます。
事業者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに市に申告する必要があります。
詳しくは「償却資産(固定資産税)について」をご覧ください。
都市計画税
不服審査について
固定資産税の価格に対する不服審査について(PDF 163KB)