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省エネ改修をした既存住宅に対する減額措置

既存住宅に省エネ改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。(令和5年1月1日掲載)

減額要件

対象となる家屋

  • 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの。)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

対象となる工事

平成20年4月1日から令和6年3月31日までに行われる次の工事(1は必須)で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。

  1. 窓の断熱性を高める工事
  2. 天井等の断熱性を高める工事
  3. 壁の断熱性を高める工事
  4. 床の断熱性を高める工事

※改修箇所が新たに省エネ基準に適合することが要件です。

減額率

  • 居住部分の床面積が120平方メートルまで:3分の1
  • 省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅になった場合:3分の2

※都市計画税は減額されません。

減額期間

1年間

必要な手続き

改修工事完了後3か月以内に課税課へ次の書類を提出してください。

  • 熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書(申請書DLはこちら)
  • 建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した増改築等工事証明書
  • 工事費用を支払ったことが確認できる書類(領収書等)
  • 補助金等の交付を受けた場合は、その額が確認できる書類(交付決定通知等)
  • 認定長期優良住宅の場合は、認定通知書

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