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新築住宅に対する減額措置

新築された住宅が次の要件を満たすときは、固定資産税が減額されます。(令和2年11月10日掲載)

減額要件

  • 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額率

  • 居住部分の床面積が120平方メートルまで :2分の1
    ※都市計画税は減額されません。

減額期間

  • 一般住宅:新築後3年間(3階建て以上の耐火構造、準耐火構造住宅は5年間)
  • 認定長期優良住宅:新築後5年間(3階建て以上の耐火構造、準耐火構造住宅は7年間)

必要な手続き

課税課へ次の書類を提出してください。

  • 新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書(家屋調査の際にお渡ししています。)
  • 認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し

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