納税義務者や課税対象となる資産に次に示すような特別の事情があるときは、減免が認められる場合があります。
該当する場合は、申請が必要ですので、お早めにご相談ください。
減免の要件
1.貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合
2.公益のために直接専用する固定資産である場合
3.災害により一定以上の被害を受けた場合
こちらのページでご確認ください。
災害等により被害を受けた場合の市税の減免等について
4.傷病により所得が著しく減少し、または異常の出費を要する等のため生活困難な場合
5.島田市空き家解体事業費補助金または島田市特定空き家解体事業費補助金の助成を受けて空き家を解体した場合
こちらのページでご確認ください。
空き家解体後の土地の固定資産税等の減免について
申請の方法
減免を受けるためには、固定資産税等減免申請書に必要事項を記入し、減免を受けようとする理由を証明する書類等を添付して、納期限前7日(上記要件3.4.に該当する場合は納期限)までに課税課資産税担当へ提出していただく必要があります。減免の要件により提出書類が異なるため、お問い合わせの上、ご提出ください。
固定資産税等減免申請書(PDF 86.3KB)(別ウィンドウで開く)