減免【市民税・県民税、固定資産税、都市計画税】
災害によって住宅や家財、事業用資産に損害を受けた方は、損害の程度(※1)に応じて市民税・県民税、固定資産税及び都市計画税の減免(軽減または免除)を受けることができる場合があります。
減免の対象となる場合は、被害を受けた日以後最初に到来する納期限に係る税額分(既に納付されたものを除く。)から適用します。
※1…損害の程度は、損失金額から保険金・損害賠償金等の補てん金額を除いたもの。
【個人の市民税・県民税】
市民税・県民税の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下のものであって、住宅又は家財につき災害により受けた損害の程度が、その住宅または家財の価格の100分の30以上であると認められるものは税額が減免される場合があります。
対象となる住宅・家財の要件
損害を受けた住宅・家財の所有者が、納税義務者か納税義務者と同一生計の配偶者や親族(※2)であることが要件となります。
※2…納税義務者と同一生計の配偶者や親族は、青色・白色事業専従者ではない人で、前年中の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
前年の合計所得金額 |
損害の程度 |
||
---|---|---|---|
住宅(※3)・家財の価格(※4)の |
|||
50%以上 |
30%以上・50%未満 |
30%未満 |
|
500万円以下 |
100% |
50% |
なし |
500万円超・750万円以下 |
50% |
25% |
なし |
750万円超・1,000万円以下 |
25% |
12.5% |
なし |
1,000万円超 |
なし |
なし |
なし |
※3…住宅は、り災証明書の審査基準に準じます。
※4…家財は、全家財の総額となります。総額が不明な場合は下記を参照してください。
【固定資産税、都市計画税】
資産区分 |
要件 |
減免の割合 |
---|---|---|
土地 |
流入、流出、埋没、崩壊等により使用不能となった面積が、その土地の面積の20%以上のとき |
40%~100% |
家屋 |
被害を受けた家屋のり災証明書の記載が半壊以上のとき ※被災証明書が交付された家屋は、り災証明書の審査基準に準じます。 |
|
償却資産 |
被害を受けた機械等の損害の程度(※5)が本年度の評価額の20%以上のとき ※5…損害の程度とは、その機械の本年度の評価額又は修繕費用を比較し低い方の額から、保険金、損害賠償金等で補てんされる額を除いた額 |
申請方法
下記提出書類を課税課窓口または郵送で、り災証明書等の交付から1か月以内を目途にご提出ください。
- 個人の市民税・県民税減免申請書
PDF版(PDF 56.9KB)(別ウインドウで開きます。)
WORD版 (DOCX 13.6KB(別ウインドウで開きます。)
または、固定資産税等減免申請書
PDF版 (PDF 97.1KB)(別ウインドウで開きます。)
WORD版 (DOC 44.5KB)(別ウインドウで開きます。)
- 損失の明細等を記載した書類(写)
- 保険金等の支払いを受けた場合は支払いを受けた金額の証明書等(写)
- り災証明書等(写)
→り災証明書の詳細については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先・申請書提出先
その他詳細については、島田市役所課税課にお問い合わせください。
島田市役所 課税課 郵送:〒427-8501 島田市中央町1番の1
市民税担当 電話:0547-36-7140
資産税担当 電話:0547-36-7141
雑損控除【市民税・県民税】
【個人の市民税・県民税】
災害によって住宅等の資産に損害を受けた方は、確定申告・住民税申告をすることで一定の金額の所得控除を受けることができる場合があります。
対象となる資産の要件
損害を受けた資産が、次のすべてに当てはまる必要があります。
- 資産の所有者が、納税義務者か納税義務者と同一生計の配偶者や親族(※6)であること。
- 棚卸資産・事業用固定資産等や生活に通常必要でない資産でないこと。
※6…納税義務者と同一生計の配偶者や親族は、災害を受けた年の総所得金額等(※7)が48万円以下である必要があります。
※7…総所得金額等とは、合計所得金額から損失の繰越控除を差し引いたもの。
雑損控除の計算方法
雑損控除の金額は、次の1と2のうち、いずれか多い方の金額です。
- (損害金額(※8)+災害関連支出の金額(※9)-保険金等の金額)-総所得金額等(※7)×10%
- 災害関連支出の金額(※8)-保険金等の額-5万円
※8…損害金額については、「損失額の合理的な計算方法」で計算することができます。
→詳しくはこちらをご覧ください。
雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」(国税庁ホームページ)
※9…災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅・家財などの取壊し・除去・原状回復をするために支出した金額などのこと。
申告方法
確定申告書・住民税申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害に関連したやむを得ない支出についての領収書を添付するか、提示してください。
義務ではありませんが、り災証明書等の写しの添付か提示にご協力ください。
お問い合わせ先
その他詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、島田税務署・島田市役所課税課市民税担当にお問い合わせください。
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(国税庁ホームページ)
島田税務署 電話:0547-37-3121
島田市役所 課税課市民税担当 電話:0547-36-7140