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更新日:

り災(被災)証明書の発行について

島田市では、地震、大雨、強風、落雷等の自然災害により、住家に被害を受けたとき、公的な支援を受ける場合や保険会社等への請求に必要な「り災証明書」を発行しています。り災証明書は、災害により被害を受けたことを公的に証明するもので、市が被害状況の現地調査を行い、確認した事実に基づき交付します。
動産等住家以外の物件に被害を受けたときは、「被災証明書」を発行しています。被災証明書は、被害の届出があった事実のみを証明するものです。
なお、保険金請求に関しては、り災(被災)証明書が不要な場合がありますので、ご加入の保険会社等にご確認ください。

※火災による被害についての証明は消防署が行いますので、管轄の消防署へお問い合わせください。

令和5年台風2号に伴う風水害における受付開始について(令和5年6月3日更新)

日時:令和5年6月5日(月)8時30分から

場所:福祉課窓口(郵送可)

証明書の対象

り災証明書

住家(災害発生時において、現実に居住実態のある建物)

被災証明書

住家以外の物件(倉庫、店舗、車、家財、空き家、別荘など)

申請から証明書発行までの流れ

り災証明書の場合

1.災害発生

2.住家に被害

3.り災証明書を島田市に申請

※令和5年台風2号に伴う風水害についての申請は、令和5年6月5日(月)8:30から福祉課窓口にて受付開始
※証明書を発行するにあたり、担当職員が現地調査を行うため、必ず修復前に申請してください。

4.災害の程度を確認するために、島田市担当職員がり災現場に行く
※現地調査の前に被害住居の取り壊しや修復を行うと、住家の損傷等を確認できないため、被害を認定できません。取り壊しや修復を行う前に、下記現地調査担当(課税課)へご連絡ください。

5.り災証明書を発行

被災証明書の場合

1.災害発生

2.動産等住家以外の物件に被害

3.被災証明書を島田市に申請

※令和5年台風2号に伴う風水害についての申請は、令和5年6月5日(月)8:30から福祉課窓口にて受付開始

4.被災証明書を発行

申請者

代理人(次の方以外の人)が申請する場合は、委任状が必要です。

り災証明書

被害を受けた住家の世帯主又は同居の親族。

被災証明書

被害を受けた物件の所有者又は所有者と同居の親族。

申請時に必要なもの

1.り災(被災)証明書交付申請書

り災(被災)証明書交付申請書(PDF 89.8KB)(別ウィンドウで開きます)

り災証明(被災)証明書交付申請書(記載例)(PDF 109KB)(別ウィンドウで開きます)

2.印鑑

3.被害状況のわかる写真を持参
※写真の撮り方については、こちらを参考にしてください。→写真の撮り方(参考) (PDF 189KB)(別ウィンドウで開きます)                                                               

4.委任状(代理人が申請する場合のみ)

委任状 (PDF 56.5KB) (別ウィンドウで開きます)

申請期限(令和2年5月12日更新)

申請期限は、災害発生日から6か月とさせていただきますので、お早めの申請をお願いします。

申請場所及び問い合わせ先

申請書の提出は、郵送でも可能です。

<申請場所及び申請に関するお問い合わせ>
島田市役所福祉課福祉政策係 TEL:0547-36-7407(受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで)

<現地調査に関するお問い合わせ>
島田市役所課税課資産税担当 :TEL:0547-36-7141

 

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