島田市では、地震、大雨、強風、落雷等の自然災害により、住家に被害を受けたとき、保険会社等への請求に必要な『り災証明書』を発行しています。り災証明書は、災害により被害を受けたことを公的に証明するもので、市が被害状況の現地調査を行い、確認した事実に基づき交付します。
また、動産等住家以外の物件に被害を受けたときは、『被災証明書』を発行しています。被災証明書は、被害の届出があった事実のみを証明するものです。
なお、保険金請求に関しては、り災(被災)証明書が不要な場合がありますので、り災(被災)証明書の要・不要については、ご加入の保険会社等にご確認ください。
(1)申請から発行までの流れ
〇り災証明書の場合
1.災害発生
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2.住家に被害
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3.り災証明書を島田市に申請
※証明書を発行するにあたり、担当職員が現地調査を行うため、必ず修復前に申請してください。
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4.災害の程度を確認するために、島田市担当職員がり災現場に行く
※現地調査の前に被害住居の取り壊しや修復を行うと、住家の損傷等を確認できないため、被害を認定できません。取り壊しや修復を行う前に、下記担当へご連絡ください。
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5.り災証明書を発行
〇被災証明書の場合
1.災害発生
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2.動産等住家以外の物件に被害
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3.被災証明書を島田市に申請
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4.被災証明書を発行
(2)申請場所及び問い合わせ電話番号
島田市役所福祉課福祉政策係 TEL:0547-36-7407
(受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで)
※その他、次の窓口でも申請を受け付けます。
- 島田市役所 金谷南地域総合課 TEL:0547-46-3560
- 島田市役所 金谷北地域総合課 TEL:0547-46-5612
- 島田市役所 川根地域総合課 TEL:0547-53-4580
※り災現場に行き、災害の程度を確認する担当課
島田市役所課税課資産税担当 :TEL:0547-36-7141
(3)発行申請者
被害を受けた本人、もしくはその家族。代理人の場合は、被害を受けた本人が作成した委任状が必要です。
(4)申請時に必要なもの
1.り災(被災)証明書交付申請書
※申請書は申請先窓口に備え付けてあります。また、このページの(7)様式からもダウンロードできます。
2.印鑑
3.被害状況のわかる写真を持参
※写真の撮り方(参考) (PDF 189KB)
4.委任状
※申請者が代理人の場合
(5)申請期限(令和2年5月12日更新)
申請期限は、災害発生日から6か月とさせていただきますので、早めの申請をお願いします。
(6)新型コロナウイルス感染防止に向けた対応について(令和2年7月29日更新)
〇現地調査について
島田市担当職員による現地調査の際は、住家内に立ち入り、詳細調査を行う場合もあるため、マスクの着用、手指消毒など、感染予防対策を徹底します。
〇申請書の提出について
申請書の提出は、郵送でも可能です。来庁される場合は、最小限の人数でお越しいただくとともに、マスクの着用、手洗い、咳エチケットなど、感染予防に務めていただくようお願いします。