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ペット等動物同伴での来庁について

庁舎および敷地内へのペット等動物同伴での来庁について(令和6年9月10日)

・ペット等動物を連れて来庁される方は、周囲の方のご迷惑とならないよう責任をもって管理してください。

・庁舎内では、動物を蓋つきのキャリーケースやケージなどに必ず入れてください。
 但し、身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の介助が必要な方はそのまま来庁いただけます。

・庁舎外では、リード等で動物をつなぎ、常に身近において管理してください。

・糞尿の後始末は、同伴者が責任をもって行ってください。
 その他、同伴した動物に起因する人身傷害や物損等に関しては、同伴者が責任をもって対応してください。

・吠えたり、鳴いたりするなど、周囲の方にご迷惑となる場合には、速やかに敷地外へ退去していただくようお願いします。

・その他、必要に応じて職員の指示に従っていただきますのでご承知おきください。

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