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避難行動要支援者への支援

島田市要配慮者避難支援計画(平成28年7月5日更新)

平成28年6月1日付けで「島田市要配慮者避難支援計画」を策定しました。詳細な内容については、以下のリンクをご覧ください。

島田市要配慮者避難支援計画(PDF:185KB)(平成28年6月1日改定)

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合の対応について

平成23年3月11日に発生した東日本大震災を受けて、平成26年4月1日に災害対策基本法が改正され、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために、特に必要があると認めるときは、本人の同意の有無に関わらず避難支援等の実施に必要な最低限の情報を関係者に提供できることとなりました。

避難行動要支援者名簿の活用について

市は、災害対策基本法の改正にあわせて、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合の避難行動要支援者名簿の活用について、以下の3点について決定しました。

  • 情報提供するタイミングを、災害弱者が避難を開始する避難準備情報等とすること
  • 自主防災会長に情報提供し、自主防災会が電話による注意喚起及び安否確認、場合に応じて避難支援を行うこと
  • 情報提供の内容は、避難行動要支援者全体の住所、氏名、電話番号、性別など必要最低限のものとすること

福祉避難所について(平成28年7月5日更新)

福祉避難所は、市の指定避難所での生活に適応するのが困難である要配慮者(特別な配慮が必要な高齢者や障害者、難病患者、妊産婦及び乳幼児等)が安心して避難生活を送れるよう設置するものです。

市は、社会福祉施設等と災害時に福祉避難所として使用することについて協定を締結しています。

福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的な避難所であり、原則として最初から避難所として利用することはできません。

福祉避難所の利用を希望する場合は、第一次指定避難所の運営組織(自治会組織)又は島田市現地避難地班員(市役所職員)にご相談ください。

避難行動要支援者名簿の整備

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難で支援を要する方を対象に「避難行動要支援者名簿」を整備しています。

ご本人の同意に基づき、自主防災会長、民生委員・児童委員等に名簿情報を提供し、平常時(見守り活動)及び災害時の支援(安否確認や避難誘導)等に活用します。

対象者(平成28年7月5日更新)

  1. 要介護3~5の認定を受けている者
  2. 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
  3. 療育手帳Aの交付を受けている者
  4. 難病患者のうち、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用している者
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者
  6. 要支援1・2又は要介護1・2の認定を受けている者のうち、介護保険の居宅でのサービスを利用している者
  7. その他災害時の避難等に不安があり、名簿への掲載を希望する者

※在宅で生活する者を対象とし、施設等入所者は対象外

上記1~6の対象者には、市から避難行動要支援者名簿についてのご案内を通知します。

情報提供に関する同意書の提出先

福祉課障害者支援係、金谷北支所、金谷南支所、川根支所又は地域の民生委員・児童委員に提出をお願いします。

聴覚障害者災害時等情報提供事業(Fネット)

NTTコミュニケーションズ株式会社が提供するファクシミリ通信網(Fネット)を用い、市が災害時等の情報を重度の聴覚障害者に提供します。

  • 対象者:重度聴覚障害者
  • 情報内容:災害時等に市が行う同報無線の内容

申請・相談窓口

福祉課障害者支援係

重度身体障害者等防災対策事業(防災用具の給付)(平成28年7月5日更新)

災害時の非常用電源を確保するため、人工呼吸器を使用している在宅の重度身体障害者等が発動発電機及び人工呼吸器用外部バッテリーを購入する費用を一部助成します。

防災用具の種目及び対象者
種目 対象者 性能
・発動発電機
・人工呼吸器用外部バッテリー

在宅で人工呼吸器を使用している呼吸器障害3級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等

介護者が容易に使用できるもの

防災ベッド及び介護ベッド用防災フレームについては、危機管理課所管の命を守る安全空間整備費補助金(市ホームページ内リンク)にて対応しています。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 病状がわかる診断書等
  • 見積書
  • カタログ(製品の詳細がわかるもの)
  • 印鑑

申請・相談窓口

福祉課障害者支援係

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