空き家解体後の土地の流通を促進し、適正管理につなげることを目的に、「島田市空き家解体事業費補助金」または「島田市特定空き家解体事業費補助金」の交付を受け解体した空き家の敷地であった土地の固定資産税及び都市計画税について、解体前の税額と同等となるように減免します。
減免期間は最大3年間です。
減免を受けるには、次の要件に該当し、課税課へ申請手続きをする必要があります。
減免の要件
1.空き家解体時に住宅用地特例が適用されていたこと
※住宅用地特例:居住用家屋の敷地の税負担を軽減するために設けられている課税標準の特例
2.売買により対象土地の所有権が移転していないこと
3.対象土地に新たに居住用家屋が建築されていないこと
4.賃貸借により対象土地の所有者以外の者が当該土地を使用していないこと
5.対象土地の用途に変更がないこと
6.土地所有者に市税及び国民健康保険税の滞納がないこと
減免額
住宅用地特例が適用された場合と適用されない場合との差額
減免期間
最大3年間
(上記の要件に該当しなくなった場合は、期間中であっても減免を終了します。)
申請手続き
次の書類を課税課へ提出してください。
1. 固定資産税等減免申請書(PDF 86.3KB)(別ウィンドウで開く)
2. 固定資産税等減免申請に係る同意書 (PDF 48.5KB)(別ウィンドウで開く)
3.空き家解体事業費補助金(または特定空き家解体事業費補助金)交付確定通知書
※建築住宅課から交付されます。
空き家解体事業費補助金について
詳細は次のページで確認してください。