島田市内の「空き家」の解体に対して、補助金を交付します。
島田市では、市内にある危険で老朽化した「空き家」を解体する場合、その事業費に対して最高30万円の補助金を交付します。
補助金の交付を受けるためには、「特定空き家」であるかを判定するための事前調査が必要です。
なお、対象者や補助金の交付については、複数の要件があり、全ての空き家の解体事業が対象となるものではありません。詳しくは、建築住宅課住宅管理係までお問合せください。
※対象となる「特定空き家」とは、建物本体に倒壊のおそれがあり、周辺環境に悪影響があるものです。詳しくは、以下の『「特定空き家」と「不良住宅」について』の説明をご覧ください。
交付金額について
対象となる空き家の解体費用の5分の4の額で、30万円を限度とします。
交付の対象、要件等について
次の要件のいずれにも該当する必要があります。
「特定空き家」と「不良住宅」について
対象となる空き家は、「特定空き家」と「不良住宅」のそれぞれの判定基準を満たしたものになります。
判定には事前調査が必要ですので、建築住宅課住宅管理係までご連絡いただきますようお願いします。
「特定空き家」 | 「不良住宅」 | |
建物の状態 | 倒壊の危険性があり、周辺への悪影響がある。 | 倒壊の危険性があり、建物に居住できない。 |
主な判定項目 |
建物が倒壊する危険性、屋根等が飛散するおそれ、 ごみ等の放置、周囲の景観との調和、草木の繁茂、 動物の住みつき、シロアリの発生 |
建物の基礎、外壁の構造の問題、 基礎・土台・柱・外壁・屋根の破損の状態、 建物の外壁と屋根の防火上、避難上の問題、排水設備の状態 |
判定の一例 |
建物の基礎に多くのひび割れがある。 排水の流出やごみ等の放置で害虫、悪臭が発生している。 |
建物の基礎が玉石、または無い。 基礎・土台・柱が腐食、破損して倒壊の可能性が著しく高い。 |
根拠法令 | 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項 |
住宅地区改良法第2条第4項 |
交付対象者
- 島田市内にある特定空き家の所有権を有している者又はその相続人。
- 登記事項証明書または固定資産課税台帳に所有者として記録されている者。
- 島田市の市税の滞納がない者。
対象となる空き家
- 「特定空き家」の認定を受けた空き家。
- 「不良住宅」(住宅地区改良法第2条第4項)として判定を受けた空き家。
- 建物が登記されている場合は、抵当権の設定、差押え等の登記がされていない空き家。
対象となる解体工事
- 島田市内に事業所を置く解体事業者に発注した解体工事。
- 公共事業等の補償の対象になっていない解体工事。
- 国、県等の補助金の交付を受けていない解体工事。
※家財道具の搬出および廃棄に要する経費は対象となりません。
交付の条件
- 補助金の収支に関する帳簿、領収書等の関係書類を5年間保管すること。
- 空き家が登記されている場合は、解体工事完了後に速やかに滅失の登記をすること。
補助金の交付の手続きについて
補助金の交付の流れ
空き家の事前調査から補助金の交付までの一連の手続きの流れは以下のとおりです。
補助金交付の流れ (PDF 120KB)(別ウィンドウで開きます。)
補助金の交付手続きの必要書類
補助金の交付手続きに必要な書類は以下のとおりです。
必要書類一覧(PDF 151KB)(別ウィンドウで開きます。)
市の指定の書類は、以下のファイルをダウンロードしてください。
申請書ファイルは別ウィンドウで開きます。
特定空き家の認定
交付の申請
- 補助金交付申請書(規則様式第1号)(ワード16.7KB)
- 補助金交付変更承認申請書(規則様式第7号) (ワード16.6KB)
- 事業計画書(様式第4号)(ワード13.1KB)
- 同意書(申請者用)(様式第5号)(ワード15.3KB)
- 同意書(関係者用)(様式第6号)(ワード18.4KB)
実績報告
補助金の請求