令和6年度の奨励金は予算額に達したため、受付終了いたしました。(令和6年6月4日更新)
島田市内の中古住宅を購入し、持ち家生活を始めませんか
島田市では、市内の中古住宅を購入する方に対し、最高80万円(島田市金券含む)の奨励金を交付します。
交付の対象・要件をご覧のうえ、ご質問等ありましたら建築住宅課にご相談ください。
※申請書兼実績報告書を提出する前に、要綱を必ずご一読ください。
中古住宅購入奨励金要綱 (DOCX 51.7KB)(別ウインドウで開く)
奨励金の交付額及び交付方法 |
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住宅取得分:中古住宅購入額の2分の1/上限30万円 【現金(口座振込)】 以下の要件を満たす場合、奨励金を加算します。 改修分:改修工事に要する経費の額/上限20万円 【現金(口座振込)】 ※市内に本店、支店又は営業所を有するものに限る。 子育て分:中学生以下の子と同居する場合/上限10万円 【島田市金券】 居住誘導区域分:中古住宅が居住誘導区域に存する場合/上限10万円 【島田市金券】 移住分:市外から移住する場合/上限10万円 【島田市金券】 |
居住誘導区域については、以下のページをご確認ください。
※中古住宅が当該区域内外にまたがる場合は、居住誘導区域に存するものとして適用します。
交付の対象、要件等について
奨励金の交付を受けるには、次の要件のいずれにも該当する必要があります。
交付対象者
- 定住の意思をもって平成29年4月1日以後に中古住宅の売買契約を締結すること。
- 中古住宅の売買契約締結後12か月以内に入居すること。
- 賃貸を目的とした購入でないこと。
- 市税等の滞納がないこと。
- 島田市内の持ち家に居住していないこと。
対象となる中古住宅
- 過去に人の居住履歴のある戸建て住宅であること。
- 居室、玄関、専用の台所、浴室及び便所を有すること。
- 居住部分の面積が50平方メートル以上、かつ家屋全体の4分の1以上あること。
- 昭和56年6月1日以後に建築された住宅、又は耐震補強工事により地震に対して安全な構造であることが確認された住宅であること。※購入時に耐震補強工事を実施する場合も交付対象となります。
- 宅地建物取引業者が仲介する住宅又は売主となる住宅であること。※個人間の住宅売買は交付対象となりません。
- 災害危険区域等に建てられた住宅ではないこと。※災害危険区域等とは、島田市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱第2条第1項各号に掲げる区域をいいます。
- 交付対象者の配偶者又は3親等以内の親族が所有する住宅でないこと。
- 建物分の購入額、家屋分の固定資産税評価額、改修工事費のいずれかが30万円を上回ること。
交付の条件
- 奨励金の収支に関する帳簿、領収書等関係書類を5年間保管すること。
- 奨励金交付確定後5年以内に取得した中古住宅から転居・転出しないこと。
- 取得した中古住宅の所有権移転登記をすること。
手続きの流れ
改修工事完了又は入居後1年以内に申請書兼実績報告書を提出してください。詳細は以下の手続きの流れをご確認ください。
奨励金交付の流れ (DOCX 33.3KB)(別ウインドウで開く)
提出書類について
奨励金の申請等に係る提出書類の内、市の指定の様式は以下の様式を使用してください。
必要な添付書類は以下の一覧表をご確認ください。
詳しくは、建築住宅課にご相談ください。
添付書類一覧 (DOCX 17.7KB)(別ウインドウで開く)
交付申請書兼実績報告書の提出
- 中古住宅購入奨励金交付申請書兼実績報告書 (DOCX 26.3KB)(別ウインドウで開く)
- 誓約書兼同意書 (DOCX 22.9KB)(別ウインドウで開く)
- 債権者登録申請書兼口座振替依頼書(DOC 61.5KB)(別ウインドウで開く)
- 債権者登録申請書兼口座振替依頼書(記入例) (DOC 65.5KB)(別ウインドウで開く)
請求書の提出
- 請求書(現金分) (DOCX 26.6KB)、請求書(金券分) (DOCX 25.5KB)(別ウインドウで開く)
中古住宅購入奨励金交付要綱
- 中古住宅購入奨励金交付要綱 (DOCX 51.7KB)(別ウインドウで開く)