既存住宅の耐震改修を行った場合、固定資産税が減額されます。(令和6年7月17日掲載)
減額要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、改修工事費用が50万円を超えるもの。
- 令和8年3月31日までに工事が完了していること。
減額率
- 居住部分の床面積が120平方メートルまで:2分の1
- 耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅になった場合:3分の2
※都市計画税は減額されません。
減額期間
1年間
必要な手続き
改修工事完了後3か月以内に課税課へ次の書類を提出してください。
- 新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書(申請書DLはこちら)
- 建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した増改築等工事証明書
- 改修箇所の図面
- 工事施工前後の写真
- 工事費用を支払ったことがわかるもの(領収書、明細書等)
- 認定長期優良住宅の場合は認定通知書の写し