地震による被害者は、そのほとんどが倒壊した建物の下敷きになったことによるものです。
東海地震が切迫している状況の中、建物の耐震性を高めることで、あなたとご家族の生命と財産を守りましょう。
木造住宅耐震化プロジェクト「TOUKAI-0」の総仕上げに向けて、テレビCMを放送中です。こちらからご覧になれます。(県公式YouTube)
安心な住まいへの2ステップ
1.わが家の無料耐震診断(令和6年度まで)
【診断対象】
昭和56年5月以前に建築された、または工事中だった木造住宅
【診断する人】
静岡県耐震診断補強相談士が、お宅を訪問して診断します。
【申込方法】
建築住宅課へお電話でお申込みください。0547-36-7184
2.耐震補強工事に対して補助があります(令和7年度まで)
【補助対象】
昭和56年5月以前に建築された、または工事中だった木造住宅で、耐震診断結果の評点が1.0未満の住宅
【補助内容】
耐震補強後の評点が1.0以上となり、かつ補強前より0.3以上評点があがる工事に対して定額を補助します。
【補助額】
▼耐震補強計画の策定と耐震補強工事を同一年度内に連続して実施する工事
90万円(高齢者のみの世帯等*1は110万円)ただし、工事にかかった費用の方が低い場合はその額
【申込方法】
建築住宅課へ申請書を提出してください。
→申請の流れと様式
※1高齢者のみの世帯等は、次のいずれかに該当する住宅とする。
- 65歳以上の者のみが居住する住宅(65歳以上の者以外に、15歳未満の者又は18歳未満で就学している者のみが居住する住宅も同様とみなす)
- 身体の障害の程度が1級または2級の該当するものとして、身体障害者手帳の交付を受けた者が居住する住宅
- 要介護者、又は要支援者が居住する住宅
- 療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてる者が居住する住宅
3.耐震補強工事に対して補助額の上乗せがあります【在宅避難割増】(令和7年度まで)
【補助対象】
下記の1~4の要件全てに該当するもの
- 住宅の耐震診断の結果、上部構造評点0.7未満の住宅
- 耐震補強工事後の上部構造評点を1.2以上となる住宅
- 家具の固定(寝室、居間等)を実施すること
- 事業PRへ協力すること
【補助額】
上記、耐震補強工事の補助限度額に15万円を増額
【その他】
詳しい内容につきましては、窓口にお越しいただくか、電話にて連絡をお願いします。
木造住宅の建替・除却に対する補助【木造住宅建替助成事業】(令和7年度まで)
【補助対象】
▼既存住宅の建替を実施する場合
当該住宅の敷地(隣接する土地を含む)又はその一部に従前の居住者が居住するために
継続して利用する住宅を建築する工事であること
建築する住宅が省エネ基準へ適合すること
▼既存住宅の除却のみを実施する場合
昭和56年5月以前に建築された、または工事中だった木造住宅で、耐震診断結果の評点が1.0未満の住宅
【補助額】
▼既存住宅の建替を実施する場合
事業に要する経費に100分の23を乗じて得た額と60万円を比較していずれか少ない額(最大60万円)
▼既存住宅の除却のみを実施する場合
事業に要する経費に100分の23を乗じて得た額と30万円を比較していずれか少ない額(最大30万円)
【申込方法】
建築住宅課へ申請書を提出してください。
・申請の流れ(PDF 454KB)
木造以外の建築物の耐震診断
昭和56年5月以前に建築された建築物で、木造以外の建築物の耐震診断に対する補助制度もあります。
【補助額】
木造以外の一戸建て住宅:耐震診断にかかる費用と13万6千円とを比較して、いずれか少ない額の3分の2(上限9万円)
木造以外の共同住宅や住宅以外の建築物:耐震診断にかかる費用と基準額*2とを比較して、いずれか少ない額の3分の2(上限50万円)
※2基準額:床面積1,000m2以内の部分3,670円/m2、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分1,570円/m2、2,000m2を超える部分1,050円/m2