地震による被害者は、そのほとんどが倒壊した建物の下敷きになったことによるものです。
東海地震が切迫している状況の中、建物の耐震性を高めることで、あなたとご家族の生命と財産を守りましょう。
・(静岡県HP)耐震ナビ 静岡県木造住宅耐震補強ITナビゲーション(外部サイト・別ウィンドウで開きます。)
対象になるかどうか事前に建築住宅課にお問い合わせください
木造住宅の耐震診断に対して補助があります
【補助対象】
昭和56年5月31日以前に建築された、または工事中だった建築物
【補助額】
木造住宅の耐震診断にかかる費用と5万円とを比較して、いずれか少ない額の3分の2(上限3万3千円)
【申し込み】
建築住宅課へ申請書を提出してください。
→申請様式(サイト内ページ)
木造住宅の耐震補強工事に対して補助があります
【補助対象】
昭和56年5月31日以前に建築された、または工事中だった木造住宅で、耐震診断結果の評点が1.0未満の住宅
【補助内容】
耐震補強後の評点が1.0以上となる工事に対して補助をします。
【補助額】
▼耐震補強計画の策定と耐震補強工事を同一年度内に連続して実施する工事
補助限度額100万円(ただし、耐震補強工事にかかった費用が100万円未満の場合はその額)
【申込方法】
建築住宅課へ申請書を提出してください。
→申請様式(サイト内ページ)
【過去に耐震補強計画の補助金を受けている方】
令和2年度まで耐震補強計画と耐震補強工事は単体で補助金申請の受付をしていました。
過去に耐震補強計画の補助金のみを受けていた方も、耐震補強工事の補助金の申請は可能です。
※補助金額については、上記補助金額から耐震補強計画の補助額を減じて得た金額となります。
(例)100万ー耐震補強計画補助金額=耐震補強工事の補助金額
木造住宅の建替・除却に対して補助があります
【補助対象】
昭和56年5月31日以前に建築された、または工事中だった木造住宅で、耐震診断結果の評点が1.0未満または倒壊の危険性があると判断される住宅
▼既存住宅の建替を実施する場合
当該住宅の敷地(隣接する土地を含む)又はその一部に居住するために継続して利用する住宅を建築する工事であること
建築する住宅が省エネ基準へ適合すること
【補助額】
▼既存住宅の建替を実施する場合
事業に要する経費に100分の23を乗じて得た額と60万円を比較していずれか少ない額(上限60万円)
▼既存住宅の除却のみを実施する場合
事業に要する経費に100分の23を乗じて得た額と30万円を比較していずれか少ない額(上限30万円)
【申込方法】
建築住宅課へ申請書を提出してください。
・申請様式(サイト内ページ)







