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バリアフリー改修をした既存住宅に対する減額措置

既存住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。(令和5年1月1日掲載)

減額要件

対象となる家屋

  • 新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの。)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

居住要件(次のいずれかの方が居住すること)

  • 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上の方
  • 要介護認定又は要支援認定を受けた方
  • 障害のある方

対象となる工事

平成28年4月1日から令和6年3月31日までに行われる次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付
  • 床の段差の解消
  • 出入口の戸の改良
  • 床表面の滑り止め化

減額率

居住部分の床面積100平方メートルまで:3分の1
※都市計画税は減額されません。

減額期間

1年間

必要な手続き

改修工事完了後3か月以内に課税課へ次の書類を提出してください。

  • 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書(申請書DLはこちら)
  • 居住要件が確認できる書類(介護保険証被保険者証又は障害者手帳等)
  • 工事内容が確認できる書類(工事明細書等)
  • 工事費用を支払ったことがわかる書類(領収書等)
  • 改修箇所の写真
  • 補助金等の交付を受けた場合は、その額が確認できる書類(交付決定通知等)

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