島田市がんばる認定農業者支援事業費補助金について
島田市では、認定農業者の農業経営改善計画の目標達成に向けての取り組みを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付しています。
事業実施期間
令和4年度から令和8年度(自身の農業経営改善計画の期間中、1経営体1回限り)
補助対象者(いずれにも該当)
- 市内に住所を有する認定農業者(法人にあっては、市内に本店又は主たる事務所を有するもの)であること。
- 当該事業において、国又は県の補助金の交付を受けていないこと。
補助の対象となる事業及び経費
農業経営改善計画書中「生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画」に掲載されている事業であり、その事業の実施に要する経費(30万円以上のものに限る。)とする。
- 施設の整備等に要する経費
- 機械の導入及び設備の設置等に係る経費
- 原材料の購入その他工事に要する経費
補助の対象とならない事業
消耗品や汎用性のあるものは補助の対象外です。不明な場合は、農業振興課まで問い合わせください。
- 倉庫
- 車両(車両本体に積載装置を設置するもの、けん引型運搬装置を設置するものを含む。)
- ショベルカー等の重機
- 農業用機械の燃料や作業着等の消耗品
補助額及び限度額
- 補助率:3/10以内(1,000円未満の端数切捨て)
- 限度額:60万円(補助対象者が法人の場合、経費の全てがスマート農業に係るもの、経費の全てが新たに複合経営に取り組むためのものの場合は限度額100万円)
スマート農業とは
ロボット、人工知能等の技術を活用し、農作業の省力化及び精密化並びに農産物の高品質生産を実現する農業
どのような製品が該当するかは、農林水産省ホームページの「農業新技術製品・サービス集」を参照してください。
複合経営とは
首位部門の農産物販売金額が農産物総販売金額の80パーセント未満となる経営
事業の注意事項
- 単年度で事業を完了すること。(年度を跨ぐ事業は認めない。)
- 事業実施後、5年間は経営状況報告をすること。
- 事業実施後、5年間は認定農業者の認定を受けること。
- 当該事業で取得した財産は、目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保にしてはいけない。
申請及び実績報告等に必要な書類
交付申請
事業を実施する1ヶ月前までに申請書類等を提出してください。申請する場合は、事前に農業振興課へ事業内容等の確認をしてください。
- 交付申請書(DOC 25.5KB)
- 事業計画書(DOC 34KB)
- 収支予算書(DOC 35.5KB)
- 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)
- 補助対象事業の概要が確認できる書類(カタログ等)
実績報告
事業を完了した日から起算して30日を経過する日または補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告をしてください。
- 実績報告書(DOC 24KB)
- 事業実績書(DOC 34KB)
- 収支決算書(DOC 35.5KB)
- 事業が完了が確認できる写真
- 事業に要した経費が確認できる書類の写し(請求書等)
- 領収書の写し
補助金の請求
実績報告後、補助金交付確定通知を受けたら10日以内に請求書を提出してください。
事業実施後の経営状況の報告
事業を実施した者は、5年間経営状況の報告を毎年4月30日までにしなければいけません。
書類の提出先
島田市役所産業経済部農業振興課農業係(本庁舎2階)