制度の概要
認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市が策定する基本構想に照らし合わせ、適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに認定された計画を実現するために支援を行っていく制度です。農業経営改善計画の認定を受けた農業者を「認定農業者」といいます。
認定基準
農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。これらの要件をすべて満たす必要があります。
1 その計画が島田市の基本構想に照らして適切であること。
(1)年間労働時間:1,800時間から2,000時間程度(主たる従事者1人あたり)
(2)年間農業所得:概ね550万円程度、伊久身・川根地区は440万円程度(1経営体あたり)
※主たる従事者1人あたりでは、概ね 430 万円程度、 伊久身・ 川根地区では 340 万円程度。
2 その計画を達成する見込みが確実であること。
3 その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、市に「農業経営改善計画認定申請書」を提出する必要があります。
【計画書の内容】
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
認定までの流れ
1 申請書等の提出
次の申請書等を農業振興課に提出してください。なお、提出期日はお問い合わせください。
- 農業経営改善計画認定申請書
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
- 確定申告書・決算書等の写し(前年の所得確認用)
- 登記簿の写し(法人のみ)
【申請書・同意書】
2 面談
申請書の内容について、島田市、静岡県志太榛原農林事務所及び大井川農業協同組合の担当職員による面談を行います。
面談の後、指摘事項を修正し、申請書を完成させます。
3 審査
島田市、静岡県志太榛原農林事務所及び大井川農業協同組合の担当課長等により組織される島田市農業経営改善計画認定審査会にて、申請内容を審査します。
4 認定及び認定書の発行
審査の結果、内容が適当である場合は認定され、市から認定書が交付されます。
認定農業者への主な支援措置
融資 |
農業経営基盤強化資金 (スーパーL資金) |
経営改善のための長期低利融資(農地、施設・機械などの取得に必要な資金及び長期運転資金)。 地域計画の目標地図に位置付けられた者等の認定農業者が借り入れる資金(負債整理等長期資金は除く)は、貸付当初5年間実質無利子。 |
国庫補助金 |
強い農業づくり総合支援交付金 |
消費者・実需者ニーズを踏まえた国産農畜産物の安定的供給体制の構築を図るため、産地や担い手の発展の状況に応じて必要となる集出荷施設等の産地の基幹施設の整備を支援する。 |
農地利用効率化等支援交付金 | 地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、経営改善に取り組む場合、必要な農業用機械・施設等の導入を支援する。 (参考)農林水産省 経営体育成支援 |
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税制 | 農業経営基盤強化準備制度 |
青色申告を行う認定農業者が、経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画に従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できる。 |
農業者年金 | 農業者年金の保険料支援(特例付加年金) |
月額2万円の保険料のうち1万円から4千円/月の国庫補助(最長20年)。 支援対象:39歳までに加入し、農業所得が900万円以下の青色申告を行う認定農業者 |
市単独補助 | がんばる認定農業者支援事業費補助金 |
農業経営改善計画の目標を達成に向けての取り組みを計画期間中に1経営体1回限り支援する(施設整備、機械の導入、設備の設置等)。
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