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認定農業者制度について

制度の概要

認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市が策定する基本構想に照らし合わせ、適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに認定された計画を実現するために支援を行っていく制度です。農業経営改善計画の認定を受けた農業者を「認定農業者」といいます。

(参考)農林水産省ホームページ

認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。これらの要件をすべて満たす必要があります。

1  その計画が島田市の基本構想に照らして適切であること。

(1)年間労働時間:1,800時間から2,000時間程度(主たる農業従事者1人当たり)

 (2)年間農業所得:550万円程度、伊久身・川根地区は440万円程度(1経営体当たり)

2 その計画を達成する見込みが確実であること。

3 その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

(参考)島田市農業経営基盤の促進に関する基本的な構想

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、島田市に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

認定までの流れ

1 申請書等の提出

次の申請書等について、指定された期日までに島田市農業振興課に提出してください。提出期日については、お問い合わせください。

  • 農業経営改善計画認定申請書
  • 個人情報の取り扱いに関する同意書
  • 確定申告書・決算書等の写し(前年の所得確認用)
  • 登記簿の写し(法人のみ)

2 面談

提出していただいた申請書等の内容について、島田市、静岡県志太榛原農林事務所及び大井川農業協同組合の担当職員による面談を行います。面談の後、指摘のあった事項を修正のうえ、最終の申請書を作成・提出していただきます。

3 審査

申請内容について、島田市、静岡県志太榛原農林事務所及び大井川農業協同組合の担当課長等により組織される島田市農業経営改善計画認定審査会で審査します。

4 認定及び認定書の発行

審査の決定を受けて、認定が適当であると認められると、市から認定書が交付されます。

認定農業者への主な支援措置

認定農業者への主な支援措置
融資

農業経営基盤強化資金

(スーパーL資金)

・経営改善のための長期低利融資(農地、施設・機械などの取得に必要な資金及び長期運転資金)。

・実質化された人・農地プランの中心経営体として位置付けられた認定農業者等が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利負担が軽減。

国庫補助金

・強い農業づくり総合支援交付金

・農地利用効率化等支援交付金

融資を活用して農業用機械等を導入する際、融資残について国庫補助。
税制 農業経営基盤強化準備制度 経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入。さらに、5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物等を取得した場合に圧縮記帳が可能。
農業者年金 農業者年金の保険料支援(特例付加年金)

月額2万円の保険料のうち1万円から4千円/月の国庫補助(最大20万円)。

支援対象:39歳までに加入し、農業所得が900万円以下の青色申告を行う認定農業者

市単独補助 がんばる認定農業者支援事業費補助金

農業経営改善計画の目標を達成に向けての取り組みを計画期間中に1経営体1回限り支援する(施設整備、機械の導入、設備の設置等)。

  • 補助率:3/10以内(1,000円未満の端数切捨)
  • 限度額:60万円(補助対象者が法人の場合、経費の全てがスマート農業に係るもの、経費の全てが新たに複合経営に取り組むためのものの場合は限度額100万円)

提出書類ダウンロード

 

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