当事業の受付について
新婚世帯を対象に、新生活に係る住居費等の一部を助成します。
ご来庁の際は、初めに下記の電話番号に一報のうえ、お越しください。
【連絡先】子育て応援課 電話番号 0547-36-7159
補助の対象となる世帯
次の1~8の全てを満たす世帯です。
- 令和7年1月1日以後に婚姻届を提出、受理された夫婦等※1
- 令和6年分(4月~5月に申請する場合は令和5年分)の夫婦等の所得の合計額が500万円未満であること※2
- 婚姻届受理日等の年齢が、ともに39歳以下であること
- 実績報告書又は申請兼実績報告書の提出時に、夫婦等がともに補助の対象となる住宅に住所を有していること(購入の場合は、夫婦等のいずれか一方でも可)
- 補助対象経費について、他の公的制度による家賃補助、補助金等を受けていないこと
- 夫婦のいずれも、過去に島田市又は他の自治体から本制度及び同趣旨の制度の補助金を受けたことがないこと
- 交付申請の日から1年以上島田市に居住する意思がある
- 交付申請の日において市税に滞納がないこと
※1 静岡県パートナーシップ宣誓制度に係る受領証が交付された2人も対象です。
※2 ここでいう所得は、所得税法の合計所得金額です。
貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与される資金)を返済している場合は、所得合計額から年間返済額を控除します。
補助対象経費
対象となるのは、令和7年度内(R7.4.1~R8.3.31)に新婚夫婦が支払った以下の費用です。
住宅取得費用
婚姻等を機に新たに島田市内に住宅を購入する際に要した住宅の購入費。ただし、婚姻等の日以前に住宅を購入した場合は、婚姻等の日の1年前の日以後に購入した住宅にかかる費用。
住宅のリフォーム費用
島田市に存する住宅のリフォームに要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等(倉庫及び車庫並びに門、フェンス、植栽等の外構に係るものを除く)に係る工事費。ただし、婚姻等の日以前にリフォームをした場合は、婚姻等の日の1年前の日以後に実施したリフォームにかかる費用。
住宅賃借費用
婚姻等を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象です。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を控除します。
●賃借した住宅に夫婦が同時に入居する場合:敷金、礼金、仲介手数料、賃料 、共益費※1
●賃借した住宅に夫婦の一方が婚姻日等の前から居住している場合:賃料、 共益費※1
※1賃料、共益費は6か月分を上限とします。
引越費用
引越し業者又は運送業者に支払った費用
補助金額
上記対象経費の合計額(千円未満切り捨て)。ただし、以下の額が上限額です。
(1) 婚姻等の日の年齢がともに29歳以下の夫婦等・・60万円以内
(2) それ以外の夫婦等(39歳以下)・・・・・・30万円以内
申請期限
令和8年3月31日(月)まで
(1) 予算の上限に達した場合、年度の途中でも事業が終了となります。
(2) 申請の受付は、必要な書類が整い、窓口に申請書類をご提出いただいた時点となります。
【交付申請の仕方】
〇婚姻届等を受理された日以後に、以下の書類を提出してください。
1 補助対象となる経費の支払い完了前に申請する場合はこちら
2 補助対象となる経費の支払い完了後に申請する場合はこちら
1 補助対象となる経費の支払い完了前に申請する場合
◎全員提出するもの
書類 | |
1 | 婚姻後の戸籍謄本 (又は婚姻届受理証明書。パートナーシップの宣誓をした場合は、当該宣誓が静岡県知事に受領されたことを証明する書類の写し) |
2 | |
3 | 事業計画書 (DOCX 19.1KB) |
4 | 結婚新生活支援補助金の交付申請に係る誓約書兼同意書 (DOCX 17.9KB) |
5 |
夫婦等の令和6年分の所得証明書(4月~5月に申請する場合は令和5年分の所得証明書) |
以下に該当する場合に提出するもの
6 | 住宅を購入する場合 | 住宅の見積書又は売買契約書の写し |
7 | 住宅をリフォームする場合 | 住宅のリフォームに係る見積書又は工事請負契約書の写し |
8 | 住宅を賃借する場合 | 住宅の賃料、その他補助対象経費の額が分かる書類又は賃貸借契約書の写し |
9 | 住宅を賃借する場合で 給与所得者の場合 |
住宅手当の額が分かる書類又は住宅手当支給証明書 (DOCX 35.1KB) ※夫婦等双方が就業している場合は、それぞれの住宅手当支給証明書をご提出ください。 |
10 | 夫婦等の所得の合計が500万円以上で 貸与型奨学金を返済している場合 |
貸与型奨学金の返済額が分かる書類 |
11 | 引越費用を申請する場合 | 引越費用に係る見積書の写し |
<申請から補助金交付までの流れ>
時期の目安 | 申請者 | 市 |
交付申請から14日程度 | 決定通知書送付 | |
補助対象経費支払い後 |
実績報告書類の提出(以下に書いてある2つの様式と書類をご提出ください。) 領収書 等 |
|
実績報告から14日程度 | 確定通知書送付 | |
請求書の提出(※請求書は確定通知書に同封されています) |
||
請求書提出から30日以内 | 補助金の振込 |
2 補助対象となる経費の支払い完了後に申請する場合
※婚姻届等を受理され、対象となる住宅に夫婦の双方(住宅購入の場合はいずれか一方でも可)が住所を有しており、かつ補助の対象として申請する経費の支払が完了している場合は、以下により申請してください。
◎全員提出するもの
書類 | |
1 |
婚姻後の戸籍謄本 (又は婚姻届受理証明書。パートナーシップの宣誓をした場合は、当該宣誓が静岡県知事に受領されたことを証明する書類の写し) |
2 | 補助金交付申請書兼実績報告書(DOCX 13.3KB) |
3 | 事業実績書(DOCX 19.1KB) |
4 | 結婚新生活支援補助金の交付申請に係る誓約書兼同意書 (DOCX 17.9KB) |
5 | 夫婦等の令和6年分の所得証明書(4月~5月に申請する場合は令和5年分の所得証明書) ※令和7年1月1日に住所を置く市区町村役場で取得してください。 ※4月~5月に申請する場合は、令和6年1月1日に住所を置く市区町村役場で取得してください。 |
◎該当する場合に提出するもの
6 | 住宅を購入した場合 | 住宅の売買契約書及び領収書等の写し |
7 | 住宅をリフォームした場合 | 住宅のリフォームに係る工事請負契約書及び領収書等の写し |
8 | 住宅を賃借した場合 | 住宅の賃貸借契約書の写し及び賃料等の領収書等の写し |
9 | 住宅を賃借した場合で 給与所得者の場合 |
※夫婦等双方が就業している場合は、それぞれの住宅手当支給証明書をご提出ください。 |
10 | 夫婦等の所得の合計が500万円以上で 貸与型奨学金を返済している場合 |
貸与型奨学金の返済額が分かる書類 |
11 | 引越費用を申請する場合 | 引越費用に係る領収書等の写し |
※その他、必要な書類を提出していただくことがあります。
<申請から補助金交付までの流れ>
時期の目安 | 申請者 | 市 |
交付申請から14日程度 | 確定通知書送付 | |
請求書の提出(※請求書は確定通知書に同封されています) | ||
請求書提出から30日以内 | 補助金の振込 |