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新婚さんの新生活を応援します~結婚新生活支援補助金~

当事業の受付について(令和6年7月2日更新)

令和6年度の当事業について、受付を開始しました
下記電話番号に一報のうえ、ご来庁ください。

子育て応援課0547-36-7159
 

補助の対象となる世帯(令和6年7月2日更新)


次の1~6の全てを満たす世帯です。


1令和6年1月1日以後に婚姻届等※1を提出し受理された世帯
2令和5年分(4月~5月に申請する場合は令和4年分)の夫婦等の所得※2の合計額が500万円未満
   ※奨学金を返済している場合は、年間返済額を控除した額の合計額になります。
3婚姻届受理日等の年齢がともに39歳以下
4実績報告時に夫婦等の双方が補助の対象となる住宅に住所を有している
5他の公的制度による家賃補助、補助金等を受けていない
6過去にこの補助金を受けたことがない
  ※1静岡県パートナーシップ宣誓制度の宣誓者も補助対象です。
 ※2ここでいう所得は、所得税法の合計所得金額です。

補助対象経費(令和6年7月2日更新)

対象となるのは、令和6年度内に支払った以下の費用です。

・住宅取得費用(令和6年7月2日更新)

婚姻等を機に新たに島田市内に住宅を購入する際に要した住宅の購入費。ただし、婚姻等の日以前に住宅を購入した場合は、婚姻等の日の1年前の日以後に購入した住宅にかかる費用。

住宅のリフォーム費用(令和6年7月2日掲載)

島田市に存する住宅のリフォームに要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等(倉庫及び車庫並びに門、フェンス、植栽等の外構に係るものを除く)に係る工事費。ただし、婚姻等の日以前にリフォームをした場合は、婚姻等の日の1年前の日以後に実施したリフォームにかかる費用。

住宅賃借費用(令和6年7月2日更新)

婚姻等を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象です。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を控除します。

●賃借した住宅に夫婦が同時に入居する場合:敷金、礼金、仲介手数料、賃料 、共益費※1
●賃借した住宅に夫婦の一方が婚姻日等の前から居住している場合:賃料、 共益費※1、※2
 ※1賃料、共益費は6か月分を上限とします。また、住宅手当が支給されている場合はその額を除きます。
 ※2同居前の費用は対象外です。

引越費用

引越し業者又は運送業者に支払った費用

補助金額(令和6年7月2日更新)

前項の費用を合算した額に相当する額。1世帯あたりの限度額は、婚姻届受理日等における夫婦等の年齢がともに29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です。
※1,000円未満の端数は切り捨てます。
 

申請期限(令和6年7月2日更新)

令和7年3月31日(月曜日)まで
※予算の上限に達した場合、年度の途中でも事業が終了となることがあります。

【交付申請の仕方】(令和6年7月2日更新)

〇婚姻届等を受理された日以後に、以下の書類を提出してください。
1 補助対象となる経費の支払い完了前に申請する場合
2 補助対象となる経費の支払い完了後に申請する場合


1 補助対象となる経費の支払い完了前に申請する場合


◎全員提出するもの

 
  書類
1 婚姻後の戸籍謄本
(又は婚姻届受理証明書。パートナーシップの宣誓をした場合は、当該宣誓が静岡県知事に受領されたことを証明する書類の写し)
2

補助金交付申請書(様式第2号)

3 事業計画書(様式第1号)
4 結婚新生活支援補助金の交付申請に係る同意書(様式第2号)
5 夫婦等の前年の所得証明書
(令和6年1月1日に住所を置く市区町村役場で取得してください。)

以下に該当する場合に提出するもの


 
6 住宅を購入する場合 住宅の見積書又は売買契約書の写し
7 住宅をリフォームする場合 住宅のリフォームに係る見積書又は工事請負契約書の写し
8 住宅を賃借する場合 住宅の賃料、その他補助対象経費の額が分かる書類又は賃貸借契約書の写し
9 住宅を賃借する場合で
給与所得者の場合

住宅手当の額が分かる書類又は住宅手当支給証明書(様式第3号) 

※夫婦等双方が就業している場合は、それぞれの住宅手当支給証明書

をご提出ください。

10 貸与型奨学金を返済している場合 貸与型奨学金の返済額が分かる書類
11 引越費用を申請する場合 引越費用に係る見積書の写し

<申請から補助金交付までの流れ>

 
時期の目安 申請者
交付申請から14日程度   決定通知書送付

補助対象経費支払い後
(当該住所に夫婦が住所を置いていること)

実績報告書類提出
・実績報告書様式
・領収書 等
 
実績報告から14日程度   確定通知書送付
  請求書提出  
請求書提出から30日以内   補助金の振り込み

2 補助対象となる経費の支払い完了後に申請する場合 

※当該住所に夫婦が住所を置いていることが必要です。

◎全員提出するもの

 
  書類
1 婚姻後の戸籍謄本
(又は婚姻届受理証明書。パートナーシップの宣誓をした場合は、当該宣誓が静岡県知事に受領されたことを証明する書類の写し)
2 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)
3 結婚新生活支援補助金の交付申請に係る同意書(様式第2号
4

夫婦等の前年の所得証明書
(令和6年1月1日に住所を置く市区町村役場で取得してください。)
 


◎該当する場合に提出するもの


 
5 住宅を購入した場合 住宅の売買契約書及び領収書等の写し
6 住宅をリフォームした場合 住宅のリフォームに係る工事請負契約書及び領収書等の写し
7 住宅を賃借した場合 住宅の賃貸借契約書の写し及び賃料等の領収書等の写し
8 住宅を賃借した場合で
給与所得者の場合

住宅手当支給証明書(様式第3号)

※夫婦等双方が就業している場合は、それぞれの住宅手当支給証明書

をご提出ください。

9 貸与型奨学金を返済している場合 貸与型奨学金の返済額が分かる書類
10 引越費用を申請する場合 引越費用に係る領収書等の写し

※その他、必要な書類を提出していただくことがあります。

<申請から補助金交付までの流れ>

 
時期の目安 申請者
交付申請から14日程度   確定通知書送付
  請求書提出  
請求書提出から30日以内   補助金の振り込み

 

書類等(令和6年7月2日更新)

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