当事業の予算残額について(令和5年11月22日更新)
令和5年11月8日現在の予算残額は、2,815,000円です。
補助の対象となる世帯(令和5年4月1日更新)
対象となる世帯は、次の要件をすべて満たす世帯です。
〇令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦又はパートナーシップの宣誓に係る受領証が交付された2人(以下「夫婦等」という。)からなる世帯
〇補助金交付申請時において、当該住宅に住所を有しており、婚姻の届出が受理された日又はパートナーシップの宣誓に係る受領証が交付された日(以下「婚姻届受理日等」という。)の日において婚姻等(婚姻又は静岡県パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップの宣誓をいう。)の日の年齢がともに39歳以下
〇令和4年分(4月~5月に申請する場合は令和3年分)の夫婦等の所得の合計額が500万円未満
〇他の公的制度による家賃補助、補助金等を受けていない
〇過去にこの補助金を受けたことがない
静岡県/結婚新生活支援事業(外部サイトへリンク)
補助対象経費(令和5年4月1日更新)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの転入又は転居に係る次の費用で、同期間内に支払いが完了しているものを対象とします。
※夫婦等が住民票上同居を開始した後に発生した経費が対象となります。
住宅取得費用(令和5年4月1日更新)
婚姻等を機に新たに住宅を購入する際に要した住宅の購入費。ただし、婚姻等の日以前に住宅を購入した場合は、婚姻等の日の1年前の日以後に購入(契約)した費用。
住宅のリフォーム費用(令和5年4月1日掲載)
島田市に存する住宅のリフォームに要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等(倉庫及び車庫並びに門、フェンス、植栽等の外構に係るものを除く)に係る工事費。ただし、婚姻等の日以前にリフォームをした場合は、婚姻等の日の1年前の日以後に実施(契約)した費用。
住宅賃貸費用(令和5年4月1日更新)
婚姻等を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象です。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を控除します。
※同居を開始する前に要した費用は対象外です。また、賃料と共益費については、最大6か月分までを対象とします。
引越費用
引越し業者又は運送業者に支払った費用
補助金額(令和5年4月1日更新)
住居費(住宅取得費又は住宅賃貸費用)及び引越費用を合算した額に相当する額とし、1世帯あたりの限度額は、婚姻届受理日等における夫婦等の年齢がともに29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です。
※1,000円未満の端数は切り捨てます。
申請方法(令和5年4月1日更新)
次の書類を子育て応援課へ提出してください(平日午前8時30分から午後5時15分まで)。
対象要件を満たすかどうかなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 結婚新生活支援補助金の交付申請に係る同意書(様式第2号)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(パートナーシップの宣誓をした場合にあっては、当該宣誓が静岡県知事に受領されたことを証明する書類の写し)
- 夫婦等の令和4年分(4月~5月に申請する場合は令和3年分)の所得証明書(市長村長が発行するもの)
- 住宅の売買契約書及び領収書の写し(住宅購入の場合)
- リフォームに係る契約書及び領収書の写し(リフォームの場合)
- 住宅の賃貸借契約書及び賃料等の領収書の写し(住宅賃借の場合)
- 引越しに係る領収書の写し(引越し費用の場合)
- 住宅手当支給証明書(様式第3号)※住宅賃借の場合で、給与所得者である場合
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類
※令和4年中(4月から5月に申請する場合は令和3年中)に貸与型奨学金の返済を行った場合 - その他、市長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。
申請書類等(令和5年4月1日更新)
- 結婚新生活補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(DOCX 20.6KB)
- 結婚新生活支援補助金の交付申請に係る同意書 (RTF 48.2KB)
- 住宅手当支給証明書(様式第3号)(PDF 51.2KB)
- 住宅手当支給証明書(記入例)(PDF 70.7KB)
- 案内チラシ (PDF 259KB)
申請期限(令和5年4月1日更新)
令和6年3月29日(金曜日)まで
※申請が多数の場合、年度の途中でも事業が終了となることがあります。
令和5年度静岡県地域少子化対策重点推進事業実施計画(令和5年4月1日更新)
令和5年度静岡県地域少子化対策重点推進事業実施計画を公表します。