令和8年度事業の受付開始について(令和8年4月1日更新)
令和8年1月1日以後に婚姻届を提出、受理された新婚世帯を対象に、住居費等の一部を助成する事業です。
ご来庁の際は、初めに下記の電話番号に一報のうえ、お越しください。
【連絡先】子育て応援課 電話番号 0547-36-7159
受付窓口:島田市役所1階 子育て応援課
※金谷支所、川根支所では受け付けておりませんのでご注意ください。
※原則として、郵送での提出は受け付けません。以下の時間内に窓口にお越しください。
受付日時:以下を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
本事業は、予算の上限に達した場合、年度の途中でも事業が終了となることがあります。
補助の対象となる世帯
次の1~9の全てを満たす世帯
- 令和8年1月1日以後に婚姻届を提出、受理された夫婦等※1
- 令和7年分(4月~5月に申請する場合は令和6年分)の夫婦等の所得の合計額が500万円未満であること※2
- 婚姻届受理日等の年齢が、ともに39歳以下であること
- 実績報告書又は申請兼実績報告書の提出時に、夫婦等がともに補助の対象となる住宅に住所を有していること(購入の場合は、夫婦等のいずれか一方でも可)
- 補助対象経費について、他の公的制度による家賃補助、補助金等を受けていないこと
- 夫婦のいずれも、過去に島田市又は他の自治体から本制度及び同趣旨の制度の補助金を受けたことがないこと
- 交付申請の日から1年以上島田市に居住する意思があること
- 交付申請の日において市税に滞納がないこと
- 夫婦の双方が、市の指定する講座の受講(準備中)又は医療機関への妊娠及び出産に関する相談を行うこと
※1 静岡県パートナーシップ宣誓制度に係る受領証が交付された2人も対象です。
※2 ここでいう所得は、所得税法の合計所得金額です。
貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与される資金)を返済している場合は、所得合計額から年間返済額を控除します。
補助対象経費
対象となるのは、令和8年度内(R8.4.1~R9.3.10)に新婚夫婦が支払った以下の費用です。
住宅取得費用
婚姻等を機に新たに島田市内に住宅を購入する際に要した住宅の購入費。ただし、婚姻等の日以前に住宅を購入した場合は、婚姻等の日の1年前の日以後に購入した住宅にかかる費用。
住宅のリフォーム費用
婚姻を機に島田市に存する住宅のリフォームに要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等(倉庫及び車庫並びに門、フェンス、植栽等の外構に係るものを除く)に係る工事費。ただし、婚姻等の日以前にリフォームをした場合は、婚姻等の日の1年前の日以後に実施したリフォームにかかる費用。
住宅賃借費用
島田市内に住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象。勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当相当額を控除する。
●賃借した住宅に夫婦が同時に入居する場合:敷金、礼金、仲介手数料、賃料 、共益費※1
●賃借した住宅に夫婦の一方が婚姻日等の前から居住している場合:賃料、 共益費※1
※1賃料、共益費は6か月分を上限とします。
引越費用
引越し業者又は運送業者に支払った費用
補助金額
上記対象経費の合計額(千円未満切り捨て)。ただし、以下の額が上限額です。
(1) 婚姻等の日の年齢がともに29歳以下の夫婦等・・60万円以内
(2) それ以外の夫婦等(39歳以下)・・・・・・30万円以内
申請期限
令和9年3月10日(水)まで
(1) 予算の上限に達した場合、年度の途中でも事業が終了となります。
(2) 申請の受付は、必要な書類が整い、窓口に申請書類をご提出いただいた時点となります。
【交付申請の仕方】
「支払い済みの経費の申請」か、「今後支払う経費の申請」かにより、申請方法が異なります。
ア 支払い済みの対象経費について申請する方法(交付申請兼実績報告) →メリット:申請回数が少なくてすむ。
イ 今後支払う対象経費を事前に申請する方法(交付申請し、支払い後に別途実績報告を提出)→メリット:交付申請により予算が確保される。
※すでに支払い済みの経費と、今後支払う経費があるときは、アとイの方法を組み合わせ、2回に分けて申請することもできます。
※「交付申請」(交付申請兼実績報告を含む)をする時点で、婚姻届を受理されている必要があります。
※「実績報告」(交付申請兼実績報告を含む)をする時点で、二人が補助の対象となる住宅に同居している必要があります。(住宅取得の場合に限り1人の居住でも可)
ア 支払い済みの経費を申請する方法(交付申請兼実績報告)
※婚姻届等を受理され、対象となる住宅に夫婦の双方(住宅購入の場合はいずれか一方でも可)が住所を有していることが必要です。
◎全員提出するもの
| 書類 | |
|
1 |
婚姻後の戸籍謄本 (又は婚姻届受理証明書。パートナーシップの宣誓をした場合は、当該宣誓が静岡県知事に受領されたことを証明する書類の写し) |
| 2 | 補助金交付申請書兼実績報告書(DOCX 13.3KB) |
| 3 | 事業実績書(DOCX 19.5KB) |
| 4 | 結婚新生活支援補助金の交付申請に係る誓約書兼同意書 (DOCX 17.9KB) |
| 5 | 夫婦等の令和7年分の所得証明書(4月~5月に申請する場合は令和6年分の所得証明書) ※令和8年1月1日に住所を置く市区町村役場で取得してください。 ※4月~5月に申請する場合は、令和7年1月1日に住所を置く市区町村役場で取得してください。 |
| 6 |
市の指定する講座を受講したことを証する書類又は医療機関へ妊娠及び出産に関する相談を行ったときの領収書 ※市が指定する講座は準備中のため、本書類に限り、事後提出を可とします。 |
◎該当する場合に提出するもの
| 7 | 住宅を購入した場合 | 住宅の売買契約書の写し、領収書の写し |
| 8 | 住宅をリフォームした場合 | 住宅リフォームの工事請負契約書の写し、領収書の写し |
| 9 | 住宅を賃借した場合 | 住宅の賃貸借契約書の写し、領収書の写し |
| 10 | 住宅を賃借した場合で 給与所得者の場合 |
※夫婦等ともに就業している場合は2人分。 |
| 11 | 貸与型奨学金の返済額を控除することにより所得要件に該当する場合 | 所得要件期間における貸与型奨学金の返済額が分かる書類 |
| 12 | 引越費用を申請する場合 | 領収書の写し |
・認印と口座がわかるものをお持ちください。
・その他、必要な書類を提出していただくことがあります。
<申請から補助金交付までの流れ>
| 時期の目安 | 申請者 | 市 |
| 交付申請から14日程度 | 確定通知書送付 | |
| 請求書の提出(※様式は確定通知書に同封されています) | ||
| 請求書提出から30日以内 | 補助金の振込 |
イ 今後支払う経費を申請する場合(先に交付申請し、支払い後に別途実績報告を提出)
※婚姻届を受理されており、対象経費の見積書等があれば予定で申請し、事前に予算を確保することができます。
※すでに支払った経費は、イの方法で申請できません。(アの方法で申請できます。)
※対象となる住宅に夫婦がともに住所を有し、対象費用の支払いが完了してから、別途「実績報告」を提出する必要があります。(交付決定から7か月又は3/10のいずれか早い方まで)
※補助金の支払いは実績報告の後となります。
◎全員提出するもの
| 書類 | |
| 1 | 婚姻後の戸籍謄本 (又は婚姻届受理証明書。パートナーシップの宣誓をした場合は、当該宣誓が静岡県知事に受領されたことを証明する書類の写し) |
| 2 | |
| 3 | 事業計画書 (DOCX 19.4KB) |
| 4 | 結婚新生活支援補助金の交付申請に係る誓約書兼同意書 (DOCX 17.9KB) |
| 5 |
夫婦等の令和7年分の所得証明書(4月~5月に申請する場合は令和6年分の所得証明書) |
|
・認印と口座がわかるものをお持ちください。 ・その他、必要な書類を提出していただくことがあります。 |
以下に該当する場合に提出するもの
| 6 | 住宅を購入する場合 | 住宅の売買契約書の写し(契約前の場合見積書) |
| 7 | 住宅をリフォームする場合 | 住宅リフォームの工事請負契約書の写し(契約前の場合見積書) |
| 8 | 住宅を賃借する場合 | 住宅の賃貸借契約書の写し(契約前の場合賃料が分かる書類) |
| 9 | 住宅を賃借する場合で 給与所得者の場合 |
住宅手当の額が分かる書類又は住宅手当支給証明書 (DOCX 35.1KB) ※夫婦等双方が就業している場合は、それぞれの住宅手当支給証明書をご提出ください。 |
| 10 | 夫婦等の所得の合計が500万円以上で 貸与型奨学金を返済している場合 |
貸与型奨学金の返済額が分かる書類 |
| 11 | 引越費用を申請する場合 | 引越費用に係る見積書の写し |
<申請から補助金交付までの流れ>
| 時期の目安 | 申請者 | 市 |
| 交付申請から14日程度 | 決定通知書送付 | |
|
以下の要件を満たしてから ・補助対象経費の支払いを完了した ・市が指定する講座の受講又は妊娠・出産に関する医療機関の受診や相談をした |
実績報告書類の提出 領収書、講座を受講したことを証する書類等 |
|
| 実績報告から14日程度 | 確定通知書送付 | |
|
請求書の提出(※請求書は確定通知書に同封されています) |
||
| 請求書提出から30日以内 | 補助金の振込 |







