曜日・時間 |
場所 |
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平日午前8時30分から午後5時15分まで |
島田市役所市民課 |
上記以外 |
島田市役所・川根支所の日当直 (川根支所は、午前8時30分から午後10時00分までの受付になります。) |
日当直に届出された場合は、翌開庁日に職員が届出書を確認するため、後日、訂正をお願いする場合があります。ご了承ください。
また、日当直に届出された場合、住所の変更や、国民健康保険の手続きなど届出日にはできない手続きがあります。これらの手続きは、開庁日にお願いします。
届出のご本人確認にご協力ください
原則として戸籍の届書の提出は、当事者を含めどなたでもできますが、不正な届出を防止するため、戸籍届書をお持ちいただいた方の本人確認を行っています。ご協力をお願いします。
婚姻届
婚姻とは、終生の共同生活を営もうとする目的をもった男女の合意に基づく結合及びその継続する状態です。婚姻を届け出ることによって婚姻が有効に成立し、その身分関係が戸籍に記載されます。
手続きに必要なもの(令和6年4月1日更新)
- 婚姻届1通
※婚姻届の記載方法(PDF 142KB) - 認印(届書に押印した方のみ)※押印は任意です
- 届書を持参された方の運転免許証等(官公署が発行した顔写真付き身分証明書)
※本人確認のため。 - マイナンバーカード(名字が変わる方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方で、名字が変わる場合のみ)
※外国人との婚姻等は他の書類が必要になるので、事前にご相談ください。
婚姻の要件
- 当事者間に婚姻しようとする意思の合致があること
- 男女とも満18歳に達していること(令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は18歳に満たなくても婚姻が認められます。詳しくは事前にお問い合わせください。)
- 配偶者がいないこと
- 近親者間の婚姻でないこと
- 未成年者の場合は、父母の合意があること
同時に住所を変える場合
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分までの間にお越しください。
住所変更の手続きを併せて行います。