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住所変更の届出

届出する場所

島田市役所市民課、金谷支所・川根支所の地域総合課の窓口
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※平日の窓口延長時間帯(午後5時15分から午後7時まで)及び土曜、日曜、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は受付していません。お気をつけください。

届出できる人(令和2年6月3日更新)

  • 本人
  • 転入、転居の場合は、新しい住所の同一世帯の親族
  • 転出の場合は、元の住所の同一世帯の親族

それ以外の方が届出する場合は委任状(PDF 92.8KB)が必要です。(委任状は別ウィンドウで開きます) ※委任状は委任する方がすべて記入し、押印してください。

親族以外の方で、同一世帯に同居を希望される方は同意書 (PDF 47.4KB)が必要です。(同意書は別ウィンドウで開きます)
なお、届出をされる方の本人確認を行っています。ご協力をお願いします。

市外から島田へ(転入)(令和5年12月25日更新)

 

届出期間

島田市へ引越しされてから、14日以内に手続きが必要です。
※新しい住所に住む前に、あらかじめ手続きをすることはできません。

必要なもの

  1. 転出証明書※注1
  2. 認印
  3. 本人確認書類(窓口で提示していただきます。)
  4. マイナンバーカード※注2
  5. 住民基本台帳カード(お持ちの方)※注2
  6. 母子健康手帳(中学生以下の子どもがいる世帯)
  7. 外国人の方については、在留カード、又は特別永住者証明書
注意

注1:

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書が発行されません。元の住所地で転出届をした上で、カードを持参し転入届をしていただくことになります。

注2:

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを継続して利用する場合、手続きに暗証番号の入力が必要となります。世帯員のカードを預かってくる場合は、暗証番号(住民基本台帳用、数字4桁)を確認した上でお持ち下さい。

また、マイナンバーカードに署名用電子証明をつけている場合又は住民基本台帳カードに電子証明をつけている場合は、住所が変わることにより、電子証明が自動で失効します。改めてマイナンバーカードの署名用電子証明をつける場合は、ご本人(同一世帯の方、法定代理人の方でも可)による手続きが必要で、暗証番号(英語と数字含めた6~16桁、数字4桁)を入力していただきます。任意代理人の方が署名用電子証明書の発行手続きをされる場合は、ご本人あてに文書を郵送し、確認を行う文書照会方式となります。

注3:

国外から転入する場合は、必要なものが異なります。事前に市民課までお問合せください。

転入に関し、よくある質問

Q.届出をした日に新しい住所の住民票をとることができますか?
A.届出が済めばできます。

Q.届出と同時に国民健康保険証は、交付されますか?
A.国民健康保険に加入する方なら、即日に交付できます。

島田から市外へ(転出)(令和5年12月25日更新)

キャプション

届出期間

転出する予定日の14日前から届出できます。やむを得ず事前に届出することができなかった時は、転出した日から14日以内に届出してください。


届出をすると「転出証明書」が発行されます。この「転出証明書」にて、転入先市区町村へ住み始めてから14日以内に転入届出をする必要があります。
※マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書は発行されませんが、同じように転入先の市区町村で転入届出が必要です。

必要なもの

  1. 本人確認書類(窓口で提示していただきます)
  2. 認印
  3. 国民健康保険証(国民健康保険に加入している方)
  4. 印鑑登録証(印鑑登録をしている方)
  5. マイナンバーカード(お持ちの方)
  6. 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  7. 後期高齢者医療保険証(後期高齢者医療保険に加入している方)
  8. こども医療費受給者証(高校生以下のこどもがいる世帯)
  9. 介護保険証(お持ちの方) 
注意

マイナンバーカードの交付を申請した方が、カードを受け取る前に転出した場合、マイナンバーカードの交付申請そのものが無効になります。転入先で、あらためてマイナンバーカードの交付申請をしていただくことになります。

すでにマイナンバーカードをお持ちの方はインターネットで転出の手続きができます。詳細は「引越しワンストップサービスについて」(サイト内別ページ)をご覧ください。

転出に関し、よくある質問

Q.転出届(転出証明書交付)の申請は郵便でできますか?
A.郵便での申請も可能です。
ただし、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書が発行されませんのでご注意ください。

転出の届出をする際、他課への届出が必要になる場合がありますので、あらかじめお電話等でご確認をお願いします。

市内で引越し(転居)(令和5年12月25日更新)

キャプション

届出期間

新しい住所に住み始めてから、14日以内に手続きをしてください。
※新しい住所に住む前に、あらかじめ手続きをすることはできません。

届出に必要なもの

  1. 本人確認書類(窓口で提示していただきます)
  2. 認印
  3. マイナンバーカード※注1
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方)※注1
  5. 国民健康保険証(国民健康保険に加入している方)
  6. 後期高齢者医療保険証(後期高齢者医療保険に加入している方)
  7. こども医療費受給者証(高校生以下の子どもがいる世帯)
  8. 介護保険証(お持ちの方)
  9. 外国人の方については、在留カード又は特別永住者証明書
注意

注1:

マイナンバーカードに記載された住所を変更する場合、手続きに暗証番号の入力が必要となります。世帯員のカードを預かってくる場合は、暗証番号(住民基本台帳用、数字4桁)を確認した上でお持ち下さい。

また、マイナンバーカードに署名用電子証明をつけている場合又は住民基本台帳カードに電子証明をつけている場合は、住所が変わることにより電子証明が自動で失効します。改めてマイナンバーカードの署名用電子証明をつける場合は、ご本人(同一世帯の方、法定代理人の方でも可)による手続きが必要で、暗証番号(英語と数字含めた6~16桁、数字4桁)を入力していただきます。任意代理人の方が署名用電子証明書の発行手続きをされる場合は、ご本人あてに文書を郵送し、確認を行う文書照会方式となります。

転居に関し、よくある質問

Q.届出をしたその日の内に新しい住所の住民票や印鑑証明書をとることができますか?
A.届出が済めばできます。
印鑑証明書は、印鑑登録カードをお持ちください。

Q.転居届をすると本籍も変わりますか?
A.転居届だけでは、本籍は変わりません。
本籍を変えるには、転居届とは別に転籍届が必要になります。→転籍届について

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