Accessibility
更新日:

本人確認

届出や証明書交付の際に、本人確認を行います

最近、本人が知らない間に第三者によって虚偽(うそ・いつわり)の転出届や転入届などが出されるといった事件が全国的に発生しています。このような第三者による虚偽の申請を防止するため、また、個人情報を保護するため、平成20年5月1日から戸籍法の改正により、届出や証明書交付の際に、運転免許証などによる本人確認が必要となりました。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

本人確認の対象者

  • 窓口に届出書を持参された方(代理人として来られた方も対象となります。)
  • 窓口にて、証明書の交付請求をされた方
  • 郵送にて、証明書の交付請求をされた方

本人確認を行う届出等・お持ちいただく本人確認書類(令和4年6月23日更新)

本人確認を行う届出等

本人確認書類の種類

戸籍届出
(婚姻・離婚・養子縁組など)

1点の提示でよいもの
個人番号カード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート(郵送請求の場合は不可)、身体障害者手帳、在留カード、その他、官公署発行の顔写真付き身分証明書

2点以上の提示が必要なもの
健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、年金手帳など

(住所、氏名、生年月日のうち2つ以上記載されていることが条件となる場合があります。)

住所異動届出
(転入・転出・転居・世帯変更など)

証明書の交付
(戸籍謄抄本・住民票の写しなど)

本人確認書類には、運転免許証などのように官公署が発行した顔写真付きの身分証明書1点の提示でよいものと、健康保険証などのように2点以上の提示が必要なものの2種類があります。なお、郵便による請求の場合には、上記書類のコピーを同封していただきます。

郵送による確認通知書の送付について

戸籍届出(婚姻、離婚、縁組、離縁、認知)については、次のような場合には、届出があったことを届出人の方に郵便でお知らせします。

  • 運転免許証などをお持ちでない、あるいはお忘れになった場合
  • 使者の方が届書を持参された場合

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?