水道の使用を開始、停止するときは、事前に「島田市水道料金お客さまセンター」(営業時間:平日8:30から17:15まで)へご連絡ください。使用停止の連絡がないときは、水道を使用されていなくても基本料金がかかりますので、お忘れのないよう、ご連絡をお願いします。
このページは、大井上水道企業団の給水区域を除いた合併前の島田市域、北五和地区、川根地区を対象としています。合併前の金谷町(北五和地区を除く)は、大井上水道企業団の給水区域となりますので、お手続きについては、大井上水道企業団(0547-46-4130)へお電話にてご連絡をお願いします。
水道の使用開始の手続き
島田市水道料金お客さまセンター(0547-34-1590)へお電話ください。下記の内容をお伺いします。
- 水道の使用を開始する場所の所在地
- 使用者のお名前、連絡先、今までのご住所
- お水を使い始める日付
当日の立会いは、原則として必要ありません。
お支払方法を口座振替とされる場合は、金融機関での手続きが必要です。
また、市内で転居された場合であっても、再度、口座振替の手続きが必要ですので、お手数ですが、金融機関で手続きをお願いします。現在ご利用中の引落し口座を引き継ぐことはできませんので、ご了承ください。
口座振替ができる金融機関、口座振替の手続き方法等、詳細は下記「口座振替の手続き」よりご確認ください。
- 口座振替の手続き
- 水道使用・所有契約の約款は、給水条例等に定めています。(令和元年8月23日更新)
水道の使用停止の手続き
島田市水道料金お客さまセンター(0547-34-1590)へお電話ください。下記の内容をお伺いします。
- 水道の使用を停止する場所の所在地
- 使用者のお名前
- 引越し後のご住所、連絡先
- お水を停止する日付
- 最終料金の支払方法
家の解体など、給水装置を撤去するときは、解体に着手する前に給水装置の「撤去申請」が必要です。指定給水装置工事事業者にご依頼ください。(令和2年4月1日掲載)
電子申請による使用開始・使用停止の手続きについて(令和6年8月19日更新)
電子申請による水道の使用開始と使用停止を、パソコンやスマートフォンから手続きいただけます。申込者の方の利用目的に応じて、以下の3種類の電子申請から該当する手続きをご利用ください。
令和6年8月19日より、島田市内(大井上水道企業団の給水区域を除く)で転居された場合に、水道の使用停止と開始を同時に手続きできる電子申請「水道の使用停止と開始の同時お申込み(島田市内での転居)」を追加しました。ぜひご利用ください。
電子申請による受付フォーム
1【水道の使用開始】 市外から島田市(大井上水道企業団の給水区域を除く)への転入など
↓お手続きはこちら
【水道の使用開始】ロゴフォーム(別ウインドウで開く)
2【水道の使用停止】 島田市(大井上水道企業団の給水区域を除く)から市外への転出など
↓お手続きはこちら
【水道の使用停止】ロゴフォーム(別ウインドウで開く)
3【水道の使用停止と開始の同時お申込み】 島田市内での転居(令和6年8月19日追加)
※ご注意ください:こちらの手続きは島田市内(大井上水道企業団の給水区域を除く)での転居の場合にご利用いただけます。転入・転出の場合は、上記の「1【水道の使用開始】」または「2【水道の使用停止】」をご利用ください。
↓お手続きはこちら
【水道の使用停止と開始の同時お申込み(島田市内での転居)】ロゴフォーム(別ウインドウで開く)
対象地域(令和3年3月10日更新)
(再掲)
このページは、大井上水道企業団の給水区域を除いた合併前の島田市域、北五和地区、川根地区を対象としています。
合併前の金谷町(北五和地区を除く)は大井上水道企業団の給水区域となりますので、手続きについては、大井上水道企業団へお願いします。
大井上水道企業団ホームページ(外部サイト・別ウインドウで開きます)