水道の使用を開始、停止するときは、事前に「島田市水道料金お客さまセンター」(営業時間:平日8:30から17:00まで)へご連絡ください。
使用停止の連絡がないときは、水道を使用されていなくても基本料金がかかりますので、お忘れのないよう、ご連絡をお願いします。
水道の使用開始の手続き
島田市水道料金お客さまセンター(0547-34-1590)へお電話ください。下記の内容をお伺いします。
- 水道の使用を開始する場所の所在地
- 使用者のお名前、連絡先、今までのご住所
- お水を使い始める日付
当日の立会いは、原則として必要ありません。
お支払方法を口座振替とされる場合は、金融機関での手続きが必要です。市内でお引越しされた場合であっても、再度手続きは必要ですので、お手数ですが、ご利用の金融機関で手続きをお願いします。
- 口座振替の手続き
- 水道使用・所有契約の約款は、給水条例等に定めています。(令和元年8月23日更新)
水道の使用停止の手続き
島田市水道料金お客さまセンター(0547-34-1590)へお電話ください。下記の内容をお伺いします。
- 水道の使用を停止する場所の所在地
- 使用者のお名前
- 引越し後のご住所、連絡先
- お水を停止する日付
- 最終料金の支払方法
家の解体など、給水装置を撤去するときは、解体に着手する前に給水装置の「撤去申請」が必要です。指定給水装置工事事業者にご依頼ください。(令和2年4月1日掲載)
電子申請による使用開始・使用停止の手続きについて(令和4年4月1日更新)
令和4年4月1日より、電子申請による水道の使用開始と使用停止の手続きの受付を開始しました。
スマートフォンからもご利用いただけますので、ぜひご利用ください。
電子申請による受付フォーム
水道の使用開始
パソコンからはこちら:【水道の使用開始】ロゴフォーム(別ウインドウで開く)
スマートフォンからはこちらのQRコードを読み取ってください。
水道の使用停止
パソコンからはこちら:【水道の使用停止】ロゴフォーム(別ウインドウで開く)
スマートフォンからはこちらのQRコードを読み取ってください
対象地域(令和3年3月10日更新)
このページは、大井上水道企業団の給水区域を除いた合併前の島田市域、北五和地区、川根地区を対象としています。
合併前の金谷町(北五和地区を除く)は大井上水道企業団の給水区域となりますので、お手続きについては、大井上水道企業団へお願いします。
大井上水道企業団ホームページ(外部サイト・別ウィンドウで開きます)