水道をご使用になる方へ
水道のご利用ありがとうございます。
一般的な契約書でいう「約款」は、次の条例等になります。リンク先は、市の例規集となっています。例規集の編集日現在での表示となりますので、ご了承ください。
水道を所有される方へ
安全にお水を供給し、また災害時の被害を軽減できるように、島田市では、給水条例第10条により、給水装置の施行方法や給水用具を指定しています。新しく水道を引く場合や改築などで水道設備を新しくする場合は、指針(島田市給水装置設置工事指針)にあった施行をしていただくことになります。ご理解、ご協力をお願いします。
所有者が変更になった場合
水道の登録は、使用者(料金を払う人)とは別に、所有者(水道の権利)登録があります。所有者の変更があった場合は、給水装置所有者変更届の提出をお願いします。
対象地域
このページは、大井上水道企業団の給水区域を除いた合併前の島田市域、北五和地区、川根地区を対象としています。