今まで水道がなかった土地に水道を設置する場合は、加入分担金と手数料のお支払いが必要です。
加入分担金は、口径により金額が異なります。また、口径を大きくする場合は、現在の口径との差額をお支払いいただきます。
手数料は、工事前の書類審査、竣工後の完成検査に係るもので6,000円になります。口径変更のない改築工事や止水栓止めなど、加入分担金の支払いがない工事も手数料が必要となります。
- 水道所有、使用契約の約款は、給水条例等に定めています。(令和元年8月23日更新)
- 加入分担金は、消費税の課税対象となります。
量水器の口径 |
金額(消費税10%の場合) |
---|---|
13ミリ | 20,240円 |
20ミリ | 32,010円 |
25ミリ | 49,060円 |
30ミリ | 70,400円 |
40ミリ | 127,050円 |
50ミリ | 200,750円 |
75ミリ | 440,990円 |
100ミリ | 788,150円 |
150ミリ | 1,775,950円 |
例1)20ミリの量水器を新設する場合、32,010円+6,000円=38,010円
例2)13ミリから20ミリに口径変更する場合、11,770円+6,000円=17,770円
対象地域
このページは、大井上水道企業団の給水区域を除いた合併前の島田市域、北五和地区、川根地区を対象としています。