島田市立地適正化計画の公表に伴い、令和4年4月1日以降に届出制度が運用されます。対象となる行為を行う場合には、着手する30日前までに市長への届出が必要です。
詳しくは『島田市立地適正化計画 届出の手引き』をご確認ください。
届出制度について
届出制度は、誘導区域内外での住宅や誘導施設の開発・建築等の動きを把握するための制度です。
届出が必要な行為
居住誘導区域・都市機能誘導区域において下記の行為を行う場合には届出が必要になります。
居住誘導区域外の土地において住宅が立地する場合
届出対象となる行為は以下の表にあてはまる行為です。
開発行為 (土地利用を含む) |
●3戸以上の住宅建築を目的とした開発行為等 ●1戸または2戸の住宅建築を目的とした開発行為等で、規模が1,000平方メートル以上のもの |
建築等行為 |
●3戸以上の住宅を新築 ●建築物を改築または用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
都市機能誘導区域外の土地において誘導施設が立地する場合
都市機能誘導区域内の土地において誘導施設の休廃止を行う場合
誘導区域
居住誘導区域
都市機能誘導区域
届出様式
- 様式1 (誘導施設用の開発行為)
- 様式2 (誘導施設用の建築等行為)
- 様式3 (届出事由の変更)
- 様式4 (誘導施設の休止・廃止)
- 様式5 (住宅用の開発行為)
- 様式6 (住宅用の建築等行為)
- 様式7 (住宅用の届出事由の変更)